ミミレイドンボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?



今朝は役員に対する経済的利益(現物給与)について、整理していきたいと思います。



まさか、経済的利益(現物給与)であっても、定期同額給与の制約を受けるのでしょうか?



そうです。会社が負担したその支出、「福利厚生費」で済ませていませんか?
役員に関する支出は、内容によって現物給与(経済的利益)→役員給与と判定され、定期同額給与の要件を外すと損金不算入となることがあります。
今朝は、どんな支出が経済的利益に当たるのか、そして定期同額給与として認められる条件を確認していきましょう。



役員報酬シリーズの①役員報酬の意義編、②役員報酬の損金性編、③役員報酬の手続き編、④役員報酬の定期同額給与編、⑤役員報酬の定期同額給与編Part2、⑥定期同額給与の臨時改定事由編、⑦定期同額給与の業績悪化改定事由編、⑧事前確定届出給与編Part1、⑨事前確定届出給与編Part2、⑩業績連動給与編Part1、⑪業績連動給与編Part2、⑫株式報酬編については、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:①役員報酬の意義編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:②役員報酬の損金性編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:③役員報酬の手続き編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:④役員報酬の定期同額給与編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑤役員報酬の定期同額給与編Part2
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑥定期同額給与の臨時改定事由編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑦定期同額給与の業績悪化改定事由編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑧事前確定届出給与編Part1
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑨事前確定届出給与編Part2
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑩業績連動給与編Part1
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑪業績連動給与編Part2
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑫株式報酬編
⑬経済的利益(現物給与)編Part1
1.経済的利益(現物給与)とは?
役員に対する給与には、金銭で支給されるものだけでなく、「債務の免除による利益その他の経済的な利益」も含まれます。このように金銭以外の形で供与される利益の総称を、実務上「経済的利益」や「現物給与」と呼びます。
法人税法上の基本通達(法基通9-2-9)では、具体的に以下のようなものが経済的利益の範囲に含まれると例示されています。
(1).経済的利益(現物給与)の具体例
- 資産の贈与や売買による利益
- 法人の資産を無償で贈与した場合(その資産の時価が利益)
- 法人の資産を時価より低額で譲渡した場合(時価と譲渡価額の差額が利益)
- 役員の資産を時価より高額で法人が買い入れた場合(時価と買入価額の差額が利益)
- 債権・債務に関する利益
- 法人が役員に対する貸付金などの債権を放棄・免除した場合(貸倒れによるものを除く)
- 役員の債務を法人が無償で引き受けた場合
- 無償または低額での利用・サービス提供
- 社宅など、居住用の土地や家屋を無償または低額で提供した場合(通常収受すべき賃貸料と実際の徴収額との差額)
- 金銭を無利息または低利で貸し付けた場合(通常収受すべき利息と実際の徴収額との差額)
- 上記以外のサービス(役務)を無償または低額で提供した場合
- 個人的な費用などの負担
- 機密費、接待費、交際費、旅費などの名義で支給されたもののうち、法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
- 役員の個人的な費用を法人が負担した場合
- 役員が負担すべき社交団体(ゴルフクラブなど)の入会金や会費を法人が負担した場合
- 役員を被保険者かつ保険金受取人とする生命保険の保険料を法人が負担した場合
(2).給与として扱われない例外(課税されないもの)
法人が役員に対して上記のような経済的利益の供与をした場合でも、所得税法上で経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人が役員に対する給与として経理しなかったものについては、役員給与として取り扱われません。 具体例として、社会通念上相当と認められる範囲内の「慶弔金」「葬祭料」「永年勤続者記念品」「創業記念品」などがこれに該当します。
(3).定期同額給与との関係
これら役員に対して供与される経済的利益のうち、「その供与される利益の額が毎月おおむね一定しているもの」については、税務上「定期同額給与」に該当するものとして取り扱われます。したがって、要件を満たせば法人の損金(経費)に算入することが可能です。



定期同額給与が損金算入されるためには、不相当に高額な部分の金額でないこと(法人税法第34条第2項)という要件もあります。
2.定期同額給与に該当する経済的利益
(供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの)
役員に対して継続的に供与される経済的利益(現物給与)のうち、その供与される「利益の額が毎月おおむね一定であるもの」は、税務上「定期同額給与」に該当するものとして取り扱われ、損金算入の対象となります。
この判断は、単なる支給額ベースではなく、「供与される利益ベース」で毎月おおむね一定であるかどうかで判定されます。
(1).定期同額給与に該当する経済的利益の具体例
大きく分けて「毎月定額であるもの」「毎月の変動が著しくないもの」「経常的に負担するもの」の3つに分類されます。
1. 毎月定額(一定)であるもの
- 資産の贈与
法人の資産を贈与した場合における、その資産の時価(毎月一定のもの) - 資産の低額譲渡
法人の資産を時価より低額で譲渡した場合における、時価と譲渡価額との差額(毎月一定のもの) - サービスの無償・低額提供
無償または低額で用役(サービス)の提供をした場合における、通常収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額(毎月一定のもの) - 使途不明の交際費等(渡切交際費)
機密費、接待費、交際費、旅費等のうち法人の業務のために使用したことが明らかでないもののうち、毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
2. 毎月の変動が著しくないもの(毎月著しく変動するものを除く)
- 社宅等の提供
無償または低額で居住用土地や家屋を提供した場合における、通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額 - 金銭の低利・無利息貸付け
無利息または低率で金銭の貸付けをした場合における、通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額 - 個人的な費用の負担
役員の個人的な費用を法人が負担した場合の費用のうち、毎月負担する住宅の光熱費や家事使用人給料等



社宅の提供(無償または低額での貸与)、金銭の無利息・低利での貸付け、個人的な費用の負担(住宅の光熱費や家事使用人の給料など)による経済的利益については、実務上、完全に毎月同額である必要はなく、少しの変動であっても「毎月おおむね一定」と認められる範囲内(毎月著しく変動するものでない)であれば、定期同額給与に該当するものと考えられます。
税法上、これらが定期同額給与の対象となる基準は、「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」と定められています。したがって、「著しく変動する」ような特段の事情がない限りは、定期同額給与として法人の損金(経費)に算入することができるものと考えられます。
3. 経常的に負担するもの
- 社交団体等の会費
役員が会員となっている(または会員になるための)社交団体等の入会金や経常会費など、役員が負担すべきものを法人が経常的に負担する額 - 生命保険料の負担
役員等を被保険者かつ保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を、法人が経常的に負担する額
4.法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合
法人が役員の子の授業料を1年分など一括して学校に支出した場合、その経済的利益(諸手当)は「定期同額給与」に該当し、法人の損金(経費)に算入することが認められます。
国税庁の質疑応答事例においても、一括払いの授業料が定期同額給与に該当することが明確に示されています。その理由は以下の通りです。
(1).「供与される利益ベース」で判断する
継続的に供与される経済的利益が「定期同額給与」に該当するかどうかは、会社側の「費用の支払形態や購入形態(一括払いか毎月払いか)」で判定するものではありません。あくまで、役員(利益を受ける側)が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるかどうかで判断されます。



金銭で支払われる給与の場合は「各支給時期における支給額が同額であること」が要件となりますが、経済的利益(現物給与)については、法人税法施行令において「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」と定義されています。
つまり、定期同額給与に該当するかどうかは、会社側が「毎月支払っているか、一括で支払っているか」という支払形態(支給額ベース)ではなく、役員側が「毎月一定の利益を受け続けているか(利益ベース)」で判断されるものと考えられます。
(2).授業料の実質的な性質
授業料は、学校から学生に対する「教育役務の提供等の対価」であり、授業料を支払うことで学生は在学期間中「継続的に」教育の提供を受けることになります。 本来であれば役員個人が負担すべき授業料を会社が学校に支払うことで、実質的にその役員に対して「給与を支給したのと同様の経済的効果が継続的にもたらされている」と考えられます。 そして、この継続的に供与される利益の額は、子が毎月受ける教育役務の対価に相当するため、「毎月おおむね一定の額」であると評価されます。
したがって、会社が学校へ一括で支払いを行ったとしても、供与される利益ベースで見れば毎月一定であるため、定期同額給与に該当することになります。



このような例について、税理士等の専門家であっても「一括払いだから役員賞与に該当する」と考え、事前確定届出給与の届出書を提出する対応が必要だと誤認しているケースが多いとされています。 経済的利益については、支払った金額やタイミングではなく、「利益を受ける側から定期同額を判断する」という点に留意する必要があります。



なお、源泉徴収の取扱いや、期をまたぐ場合には、前払費用処理が必要となり、会計処理・役務提供期間に応じた期間配分が論点になり得るため、注意しましょう。
参照:国税庁質疑応答事例 法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合(定期同額給与)
5.まとめ
上記解説したように、役員に対する経済的利益(現物給与)は、会社側の支払形態(現金か現物か、毎月払いか一括払いか)ではなく、「役員側が受ける実質的な利益が、毎月おおむね一定であるかどうか(供与される利益ベース)」によって定期同額給与に該当するかが判定されます。
役員の子の授業料の一括負担のように、一見すると賞与(事前確定届出給与)に該当しそうなケースでも、税務上の要件を正確に満たせば定期同額給与として損金算入することが可能です。
ただし、経済的利益の取り扱いは税務調査で非常に指摘を受けやすい論点です。また、法人税法上で損金算入が認められたとしても、役員個人への給与として所得税が課税され、源泉徴収漏れを指摘されるケースも少なくありません。 自己判断で処理を行うと思わぬ税務リスクを抱える可能性があるため、経済的利益を伴う役員報酬の支給を検討される際は、必ず事前に税理士などの専門家へご相談することをおすすめします。










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