ミミレイドンボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?



今朝は医療費控除とセルフメディケーション税制について整理してみようと思います。



医療費控除はわかりますが、セルフメディケーション税制はあまり詳しく知らないですね。



日本の二大医療系所得控除である「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」、病院代が高額になった年や、市販薬を多く購入した年、「今年は確定申告で節税できるかも?」と期待する方は多いはずです。しかし、この2つの制度は併用ができません。
どちらを選べば、あなたの手取りが最大化するのか?賢い選択肢を知って、損のない確定申告を目指しましょう!
1. 医療費控除とは
(1).制度の目的と概要(所得控除/家族分も合算可能の原則)
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、その超過分に基づき所得金額から差し引くことができる所得控除です。この控除により、課税対象となる所得が減り、結果的に所得税や住民税が軽減されます。
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、生活費を仕送りしている別居中の子どもや親族の医療費も合算して申告可能です。
(2).対象となる医療費
医療費控除の対象となる費用は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
対象となる主な費用は、以下の通りです。
- 医師または歯科医師による診療・治療の対価。
◦ 自由診療も対象となる場合がある: 機能的な回復を目的としたインプラント治療、歯列矯正(発育段階の子供など)、レーシック手術など、美容目的ではない治療は対象です。 - 治療または療養に必要な医薬品の購入費:風邪薬など、治療に必要な薬の購入代金。
- 出産費用:妊婦の定期検診費用、分娩の介助(助産師によるものも含む)、入院費など。
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価:治療目的のものに限ります。
- 通院費:電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の費用。
(3).対象外の費用
治療に直接関係しない以下の費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
| 区分 | 対象外となる費用(例) |
| 予防・診断 | 人間ドック、健康診断、インフルエンザなどの予防接種費用(ただし、健康診断で重大な病気が見つかり、引き続き治療した場合は対象となる)。 |
| 移動費 | 自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代。原則としてタクシー代(後述の例外を除く)。 |
| 美容・嗜好 | 美容目的の歯列矯正や整形費用、育毛剤、眼鏡やコンタクトレンズの購入費(治療用を除く)。 |
| 日用品・健康増進 | ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品、健康食品、おやつや外食費用、日常生活のための松葉杖(治療の道具としての松葉杖なら対象)・車いす(治療上の必要性が医師の指示等で明確なケースなら対象)購入費。 |
| その他 | 診断書の作成費用、医師や看護師への謝礼金、個人的な希望による差額ベッド代。 |
(4).計算式と控除上限
医療費控除の金額は、以下の式で計算されます(最高200万円)。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−(10万円または総所得金額等の5%の少ない方)
- 保険金などで補てんされる金額
生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などが該当します。ただし、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます(差し引ききれない金額を他の医療費から引く必要はありません)。 - 控除の適用下限額
原則は10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「総所得金額等の5%」の金額が適用されます。
(5).必要書類
医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要です。
1. 確定申告書
2. 医療費控除の明細書
平成29年分以降の確定申告では、医療費の領収書そのものの提出や提示は原則不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することが義務付けられました。
ただし、税務署が内容を確認するため、申告期限等から5年間は医療費の領収書を自宅で保管する必要があります。



健康保険組合などが発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することで、明細書の記載を簡略化できます。マイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する場合は、マイナポータル連携で医療費通知情報が自動入力されるため非常に便利です。
(6).申告手順(e-Tax/書面)
医療費控除は年末調整では行えないため、会社員であっても自分で確定申告(または還付申告)を行う必要があります。申告手続きは、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)だけでなく、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも還付申告として提出が可能です。
e-Tax(電子申告)
自宅から最も簡単に手続きを完了できる方法です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、画面の案内に沿って申告書を作成・提出します。
1. 医療費の集計
領収書の枚数が多い方は、国税庁提供の「医療費集計フォーム」(エクセル形式のフォーマット)を利用して、事前に医療費の内容を入力・集計しておくと便利です。このデータは作成コーナーで読み込み、自動で反映させることができます。
2. マイナポータル連携
マイナンバーカードと連携することで、健康保険組合などから発行される医療費通知情報(1月から9月分など、記載期間は健保による)を自動で取得・入力できます。これにより、手入力や領収書集計の手間が大幅に削減されます。
e-Taxで申告書を作成する際、必要な付表や医療費控除の明細書は、入力内容に基づいて自動的に作成されます。作成後、マイナンバーカード方式などで電子署名を付与し、送信すれば提出完了です。
書面による申告(郵送または持参)
e-Taxを利用しない場合は、確定申告書と医療費控除の明細書を書面で作成し、提出します。
- 書類の作成
国税庁のホームページ等から確定申告書と医療費控除の明細書を入手し、必要事項を記入します。
明細書作成の際は、領収書に基づき、医療を受けた人ごと、病院や薬局などの支払先ごとに医療費を集計します。また、通院にかかった公共交通機関の交通費(電車賃、バス代など)も明細書にまとめて記載できます(ただし、自家用車の費用や原則タクシー代は対象外)。 - 提出書類
完成した確定申告書に、医療費控除の明細書を添付して提出します。
医療保険者から交付された医療費通知(原本)添付できます(コピーや健保HPから印刷したものは不可)。 - 提出先
作成した書類を、納税地(通常は住所地)を所轄する税務署へ持参または郵送で提出します。



申告書に領収書の添付は不要ですが、提出期限から5年間は、税務署から提示または提出を求められる場合に備えて、全ての領収書を必ず自宅で保管してください。
(7).よくある落とし穴
- 最も所得の高い人が申告しない
医療費控除は家族全員分を合算し、最も所得税率の高い人(通常、最も所得が多い人)が申告することで、節税効果が最大化します。 - 自家用車の費用を計上する
自家用車での通院のガソリン代や駐車場代は、原則、一切認められません。 - 未払いの医療費を計上する
医療費控除の対象となるのはその年の1月1日から12月31日までに「現実に支払った」医療費のみです。治療が終わっていても、支払いが翌年になった分は翌年分の控除対象となります。
2. セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費の控除)とは
(1).制度の背景と概要(健康維持の取り組みを促すための所得控除)
セルフメディケーション税制は、適切な健康管理の下で自主服薬(セルフメディケーション)医療費控除の特例です。当初は時限措置でしたが、現在は令和8年12月31日までの適用となっています。
この制度は、納税者がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組(健康診断など)を行っていることを条件に、自己または生計を一にする親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等で補填される金額を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額を所得から控除できるものです。控除額の上限は88,000円です。
(2).適用要件
セルフメディケーション税制を適用するためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 対象医薬品の年間購入費が12,000円を超えていること(家族分合算可能)。
- 申告者本人が、その年中に以下の「一定の取組」のいずれかを行っていること。
| 一定の取組の例 | 証明書類の例(5年間の自宅保管が必要) |
| 保険者(健保組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等) | 領収書または結果通知表 |
| 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診) | 結果通知表 |
| 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導 | 領収書または結果通知表 |
| 予防接種(インフルエンザワクチン、定期接種など) | 領収書または予防接種済証 |
| 市区町村が実施するがん検診 | 領収書または結果通知表 |



「一定の取組」に要した費用(例:人間ドックの費用、予防接種代)自体は、セルフメディケーション税制の控除対象金額には含まれません。これは、健康診断や予防接種が控除を受けるための条件だからです。
(3).対象医薬品の見分け方
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、主にスイッチOTC医薬品(医療用医薬品から一般用医薬品に転用されたもの)ですが、2022年以降の改正により、医療費適正化効果が高いと認められる一部の非スイッチOTC医薬品も対象が拡充されています。
対象品目数は執筆時点で7,000品目を超えており、見分けるための方法は主に2つあります。
- レシートで確認する
購入時のレシート(領収書)に、控除対象であることが記載されています(例:「★」「税」「控除対象」などの印字)。 - パッケージの識別マークで確認する
対象商品の一部には、共通識別マーク「セルフメディケーション税控除対象」がパッケージに掲載されています。



健康増進や病気予防が目的のサプリメントやビタミン剤、栄養ドリンクなどは対象外です。
(4).必要書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 対象医薬品の購入レシート(5年間自宅保管)
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(5年間自宅保管)
(5).申告手順(e-Tax/書面)
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、会社員であっても自分で確定申告(または還付申告)を行う必要があります。確定申告書を提出する際に、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することが必須です。
e-Tax(電子申告)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用し、画面の案内に沿って明細を入力することで、自宅から提出が可能です。ただし、通常の医療費控除の際に便利な「医療費集計フォーム」は、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は利用できませんのでご注意ください。
書面による申告(郵送または持参)
電子申告に抵抗がある方や、税務署窓口で相談しながら提出したい方は、書面での提出が可能です。
- 申告書の作成
国税庁のホームページ等から確定申告書とセルフメディケーション税制の明細書を入手・作成します。 - 提出
作成した確定申告書と明細書を、納税地(一般的には住民票の住所地)を所轄する税務署へ持参または郵送で提出します。
【重要:添付書類の簡素化】
書面で提出する場合でも、原則として以下の書類の提出や提示は不要です。ただし、税務署が確認のために提示または提出を求める場合がありますので、申告期限等から5年間は自宅で保管してください。
- 対象医薬品の購入レシートまたは領収書
- 一定の取組(健康診断等)を行ったことを明らかにする書類
この手続きの簡素化(第三者作成書類の提示が不要となったこと)は、2022年分以降の確定申告(対面申請を含む)から適用されています。
(6).よくある落とし穴
- 健康診断の証明を忘れる
医療費控除と異なり、申告者本人が「一定の取組」を年内に実施した証明がないと、たとえ薬の購入額が基準を超えていても控除は受けられません。 - 控除額計算で上限に達してしまう
控除の上限は88,000円です。年間10万円を超えて対象医薬品を購入しても、控除対象額は88,000円までとなります。
3. 併用はできる? 医療費控除とセルフメディケーション税制の関係
(1).同一年での併用不可(原則、どちらか一方を選択)
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、同一年において、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に適用することはできません。
どちらか一方を選択して確定申告書を提出した場合、その後の修正申告や更正の請求によって、選択した制度を変更することはできません。申告前によく検討することが重要です。
(2).医療費控除とセルフメディケーション税制の選択の際に考えるポイント
最低控除額(ハードル)と控除上限額を比較する
両制度を比較する上で、「いくらから控除対象になるか」という最低ラインと、「どこまで控除できるか」という上限額が大きな判断材料となります。
| 比較項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | 選択の判断ポイント |
| 最低控除額 | 原則10万円(総所得200万円未満の場合は所得の5%) | 12,000円(超過分が控除対象) | 年間の医療費総額が10万円に届きそうにない場合、セルフメディケーション税制が現実的な選択肢となります。 |
| 控除上限額 | 200万円(非常に高い) | 88,000円(低い) | 医療費が10万円を大幅に超える年(入院や高額治療の年)は、上限が高い医療費控除を選ぶことで、節税効果が最大化します。 |
医療費の種類と範囲で判断する
支出した費用の内訳が、どちらの制度に多く含まれるかを判断します。
- 通常の医療費控除の対象となる費用(治療目的の幅広い費用)が多い場合
病院の診察費、手術費用、歯科治療(機能回復目的のインプラントなど)、処方された薬代、治療に必要な通院費(公共交通機関)など、「治療」にかかる費用全般が対象です。これらの合計が10万円(または所得の5%)を大きく超えるなら、医療費控除が有利です。 - セルフメディケーション税制の対象となる費用(市販薬)が多い場合
ドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品等の購入額が12,000円を大きく超える場合です。病院にはほとんど行かないものの、日常的に風邪薬、鎮痛薬、アレルギー薬など特定の市販薬を家族分まとめて購入している場合に有利です。なお、病院で処方された薬の費用は医療費控除の対象であり、セルフメディケーション税制の適用はできません。
セルフメディケーション税制の必須要件を満たしているか確認する
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、その年中に申告者本人が健康診断、予防接種、がん検診など「一定の取組」を行っていることが必須条件となります。医療費の支払いが多い年でも、この「一定の取組」を行っていない場合は、セルフメディケーション税制は選択できません。
家族の中で「最も所得の高い人」が有利な方を選択する
医療費控除、セルフメディケーション税制のいずれも、納税者本人と生計を一にする配偶者その他の親族の分を合算して申告できます。
日本の所得税は所得が高いほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているため、家族全員の医療費を合算した上で、最も所得税率が高い人(すなわち課税所得が多い人)が申告することで、還付される税金が最大化します。
最適な選択肢を選ぶには、両制度で控除額を算出した上で、最も税率が高い申告者の税率を掛け合わせ、最終的な減税額(還付額)を比較することが重要です。
(3).比較表(控除額・手間・必要書類・向いている人)
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
| 制度の目的 | 治療費の負担軽減 | 健康管理・予防促進 |
| 控除の下限額 | 原則10万円(所得200万円未満は所得の5%) | 12,000円 |
| 控除の上限額 | 200万円 | 88,000円 |
| 対象範囲 | 病院代、治療薬、治療に必要な交通費など幅広い | 厚労省が定めた特定のOTC医薬品購入費のみ |
| 適用要件 | 特になし(医療費支払いのみ) | 申告者本人が「一定の取組」(健康診断等)を実施 |
| 必要書類の 特殊な手間 | 医療費の集計(病院ごと、人ごと) | 健康診断等の証明書類(5年間保管)や領収書等が必要 |
| 向いている人 | 出産や入院など、医療費が高額になりがちな家庭 | 軽度の不調は市販薬で対応し、年間10万円未満の医療費が多い人 |
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
4. よくある質問(FAQ)
(1).家族分の医療費は合算できる?
はい、合算できます。 医療費控除、セルフメディケーション税制ともに、納税者本人だけでなく、「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために支払った費用であれば、すべて合算して申告可能です。 「生計を一にする」とは、生活費を共有している状態を指し、別居していても、仕送りをしていれば対象となります。
(2).通院のタクシー代は認められる?(原則不可、やむを得ない事情の例外)
原則として認められません。 通院の交通費として控除の対象となるのは、電車やバスなどの公共交通機関の運賃が原則です。
ただし、以下のような公共交通機関の利用が困難な状況においては、例外的にタクシー代も控除の対象として認められます。
1. 病状が重く、公共交通機関の利用が難しい場合。
2. 深夜に緊急で病院にかかった場合。
3. 妊娠中の陣痛など、やむを得ない事情がある場合。



上記1から3に該当する場合には、領収書を保管し、やむを得ない事情をメモで補強しておくことをお勧めします。
なお、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、例外なく控除対象外です。
(3).OTCと処方薬を同じレシートで買った場合の扱いは?
OTC医薬品(市販薬)の購入費は、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の対象になり得ますが、同じ年の確定申告で両制度を併用することはできません。
もし一つのドラッグストアのレシートに、医師の処方薬(通常の医療費控除の対象)と、セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品が混在している場合、そのOTC医薬品の費用はどちらの制度に含めるかを選択する必要があります。レシートにはセルフメディケーション税制の対象商品であることが分かるように印字されているため、判別可能です。
(4).レシートを失くしたらどうする?
医療費控除の申告において、領収書そのものの提出は不要ですが、5年間の自宅保管義務があります。
もし領収書を紛失しても、以下の代替手段で申告できる可能性があります。
- 医療費通知(医療費のお知らせ)の活用
健康保険組合から送付される通知書を添付すれば、その記載内容について領収書の提出を省略できます。 - 通院交通費の場合
電車やバス代など領収書が出ない費用は、「利用日」「利用した人」「利用した交通機関」「区間」「金額」を記録したメモを保管していれば、証拠書類として認められます。 - 医療機関への相談
病院によっては、有料で「支払証明書」を発行してもらえる場合があります。
(5).昨年の分はさかのぼって申告できる?
はい、さかのぼって申告できます。 医療費控除の還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間であれば、いつでも行うことが可能です。これは「還付申告」と呼ばれ、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)を過ぎても、ペナルティなしで提出できます。 例えば、2025年中に申告できるのは、2020年分の医療費までが最も古い対象となります。
6. まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも国民の健康維持をサポートし、税負担を軽減するための重要な制度です。しかし、同一年での併用ができないという最大の特徴があるため、申告前には必ずご自身の状況をシミュレーションし、より控除額が大きくなる方を選択することが、賢い節税への第一歩です。
特に、病院での支払いが多い方は「医療費控除」を、年間10万円には満たないが市販薬の購入が多い方は「セルフメディケーション税制」を検討することで、手取りを最大化できる可能性が高まります。



ぜひこれらの制度を最大限に活用し、家計の節約にお役立てください!
なお、医療費控除の確定申告だけでも、受け付けておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください。










コメント