ミミレイドンボス、おはようございます!
今朝のテーマは何でしょうか?



今朝は確定申告に向けた業種別事業所得の計算の注意点第七弾としまして、WEBライター業について整理して行きたいと思います。



個人で活動されているライターさん、とても多いと聞きますからね。



Webライターとして活動を始め、収入が増えてくると避けて通れないのが「確定申告」という大きな壁です。
「そもそも自分は申告が必要なの?」「源泉徴収で手取りが減っているけど、どうすればいい?」「経費はどこまで認められる?」といった不安や疑問を抱えていませんか? 会社員とは異なり、個人事業主は自分で1年間の所得を計算し、期限内に納税額を申告する義務があります。
もし「よくわからないから」と放置して申告漏れを起こしてしまうと、無申告加算税や延滞税といった厳しいペナルティを科されるリスクもあります。
しかし、確定申告は決して「損をするだけの手続き」ではありません。Webライターの報酬は多くの場合、支払者によって10.21%が源泉徴収(税金の前払い)されていますが、正しく申告することで、払いすぎた税金が「還付金」として戻ってくる大きなチャンスでもあるのです。
さらに、パソコン代や家賃、通信費などを「必要経費」として適切に計上し、最大65万円の控除が受けられる「青色申告」を活用すれば、手元に残るお金を大きく増やすことができます。
この記事では、初めて確定申告に臨むWebライターの方に向けて、「これだけは押さえておくべき基礎知識」から「損をしないための節税のコツ」までを、実務に即して整理します。
【Webライター編】
1.事業所得とは?(おさらい)
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得を指します。これは所得税における10種類の所得区分のひとつであり、一般的には個人事業主やフリーランスが本業として営む事業から得られる利益が該当します。
事業所得の概要と計算方法について、以下のポイントに沿って解説します。
(1). 事業所得の計算方法
事業所得の金額は、その年における総収入金額から必要経費を差し引いて算出します。
- 計算式
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得金額 - 総収入金額
記事の原稿料や商品の売上など、事業によって得られた全ての収入です。源泉徴収税や消費税が含まれている場合は、それらを含めた総額で計算するのが基本です。 - 必要経費
パソコン代、通信費、取材費、消耗品費など、売上を得るために直接必要となった費用です。自宅を事務所にしている場合は、家賃や光熱費のうち事業で使用している割合分(家事按分)を経費に計上できます。
(2). 事業所得と認められる条件
事業所得は、単なるお小遣い稼ぎ(雑所得)とは異なり、以下の要素を総合的に判断して「社会通念上、事業といえる程度の規模・態様」で行われている必要があります。
- 営利性・有償性
利益を目的とし、対価を得ているか。 - 継続性・反復性
単発ではなく、継続して安定的に行われているか。 - 独立性・自己の責任
自己の計算とリスクにおいて、独立して営まれているか。 - 帳簿の備え付け
2022年分以降、「帳簿書類の保存がある場合」は原則として事業所得として扱われるという判断基準が明確化されました。逆に、収入が300万円以下で帳簿がない場合は、原則として「雑所得」に区分されます。



逆に言えば、収入が300万円以下でも、記帳・帳簿書類の保存を行っていれば、概ね事業所得として認められます。
(3). 税制上の主なメリット
事業所得として申告することには、以下のような節税上の大きなメリットがあります。
- 青色申告特別控除
税務署へ事前に届出を行い、複式簿記による記帳と電子申告(e-Tax)を行うことで、最大65万円を所得から控除できます。 - 損益通算
事業で赤字が出た場合、その損失を給与所得など他の所得から差し引いて、全体の税金を減らすことができます。 - 純損失の繰越
青色申告者の場合、その年の赤字を翌年以降の3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できます。 - 専従者給与
生計を共にする親族に支払った給与を、一定の条件で必要経費に算入できます。



青色事業専従者給与については、こちらの記事で解説しておりますので、宜しければご覧ください。
【町田市の税理士が解説】家族に給与を出すなら必見!青色事業専従者給与の基礎知識について
(4). 課税方式
事業所得は、他の所得(給与所得や不動産所得など)と合算して税額を計算する総合課税の対象です。算出した所得金額から社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引き、その残額に累進税率を適用して所得税額を決定します。
事業所得がある人は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。



事業所得については、こちらの記事で解説しておりますので、宜しければご覧ください。
【町田市の税理士が解説】個人の事業所得の基礎知識について
2.Webライターの収入
Webライターの収入は、税務上は主に「原稿料」として扱われます。具体的にどのようなものが収入(総収入金額)に含まれるのか、その内訳や注意点を詳しく解説します。
(1). Webライターの主な収入源
Webライターの収入となるものには、以下のものが含まれます。
- 記事執筆の報酬
インターネット上の記事執筆、ポスターの文言などのコピーライティング、メールマガジンの作成など、執筆の対価として支払われるお金です。 - 名目に関わらない報酬
支払いの名目が「謝金(謝礼)」「取材費」「調査費」「車代」などであっても、その実態が原稿執筆の対価であれば、すべて原稿料(収入)とみなされます。 - 賞金や投稿の謝金
懸賞応募作品などの入選者に対する賞金、新聞や雑誌の投稿欄への投稿に対する謝金なども、原則として原稿料に含まれます。 - ブログ・広告収入
自身で運営するブログ等からの広告収入やアフィリエイト収入も、ライターとしての業務に関連する収入になります。 - その他の付随業務
取材、校閲、座談会への出席、構成案の作成など、ライティングに付随する業務の報酬も収入に含まれます。
(2). 収入金額を計算する際の注意点
確定申告などで「収入」を算出する際は、以下の点に注意が必要です。
- 源泉徴収前の「総額」で計上する
Webライターの報酬(原稿料)は、多くの場合、クライアント側で所得税(通常10.21%)が源泉徴収(天引き)された状態で振り込まれます。帳簿に付ける「収入」は、口座に振り込まれた金額ではなく、差し引かれる前の「額面金額」を計上します。 - 消費税を含める(税込経理)
クライアントに消費税を上乗せして請求している場合、その消費税分も収入に含まれます。 - 旅費・宿泊費の扱い
原則として旅費や宿泊費も報酬に含まれますが、クライアントが直接ホテルや旅行会社に支払った場合は、収入に含めなくてよいとされています。 - クラウドソーシングの手数料
クラウドワークスやランサーズなどを利用している場合、システム利用料(手数料)が差し引かれて振り込まれますが、収入として計上するのは「手数料が引かれる前の総額」です(手数料は「支払手数料」として経費に計上します)。



あまりないと思いますが、1回の報酬の支払いが100万円を超える部分は20.42%の税率となります。
(3). 収入の計上タイミング
収入は「お金が口座に入った日」ではなく、原則として「記事を納品し、検収が完了した(報酬を受け取る権利が確定した)日」の売上として計上します。たとえば12月に納品し、翌年1月に入金される場合でも、その収入は12月分(その年の収入)として扱います。



原稿料については、記事を納品し、検収が完了した日というのは理解しましたが、ブログなどの広告収入はどうすればよいのでしょうか。



自身で運営するブログからの広告収入やアフィリエイト収入を計上する時期も、原則として金銭を受け取った「入金日」ではなく、「報酬を受け取る権利が確定した日(報酬確定日)」となります。
所得税の計算において、収益はサービスを提供し、それに対する報酬を受け取る権利が確定した時点で計上する「実現主義」という考え方がとられているからです。
例えば、 アフィリエイト収入の場合、 ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)の管理画面などで「報酬が確定した日」に売上を計上します。アドセンス等の広告収入の場合は、一般的には、その月の広告収益額が確定したタイミングで計上します。
3.Webライターの経費
Webライターの経費とは、「執筆業務(売上)を行うために直接必要となった費用」を指します。Webライターはパソコン一台で始められる仕事ですが、実際には執筆環境の整備や資料収集など、多岐にわたる費用が必要経費として認められます。
具体的にどのようなものが経費になるのか、項目別に詳しく解説します。
(1). Webライターの主な経費項目
Webライターが計上できる代表的な経費を分類しました。
- パソコン・周辺機器・家具
記事執筆用のパソコン、マウス、キーボード、モニター、プリンター、外付けHDDなどの購入費です。また、仕事専用のデスクや椅子も含まれます。 - 通信費
インターネット回線利用料、プロバイダー料金、Wi-Fiルーター代、スマートフォンの通信費・通話料などが該当します。 - 地代家賃・電気代
自宅を仕事場にしている場合、家賃や電気代を経費にできます。
※ただし、プライベート分と分ける「家事按分」が必要です。 - 新聞図書費・研修費
執筆のためのリサーチ用書籍(専門書、雑誌、新聞)、有料のオンライン記事、Webライター向けの講座受講料、セミナー参加費などが含まれます。 - 旅費交通費・会議費
取材先への電車・バス・タクシー代、ガソリン代、駐車場代、宿泊費に加え、打ち合わせや取材で利用したカフェの飲食代などが該当します。 - ソフトウェア・ツール・運用費
Microsoft Officeなどの文書作成ソフト、画像編集ソフトのライセンス料、WordPressの有料テーマ、サーバー代・ドメイン代、校正ツールの利用料、クラウドストレージ料金などです。 - 消耗品費・その他
文房具(ペン、ノート)、名刺代、クライアントへの書類郵送代(切手・封筒)など、業務に必要であれば認められます。



他のライターに記事執筆を依頼した際の外注費も経費になります。外注注意点として、ライターに執筆を依頼し、すでに報酬を支払っているものの、12月31日時点でまだ自身のクライアントへ納品が完了していない原稿にかかった費用は、その年の経費ではなく「仕掛品」として資産計上する必要があります。これは、売上が上がる翌年の経費として対応させるためです(費用収益対応の原則)。
(2). 高額な備品の扱い(10万円の壁)
購入した物品の価格によって、その年の経費にできる金額が変わります。
- 10万円未満
購入した年に「消耗品費」として一括で全額を経費計上できます。 - 10万円以上
原則として「固定資産」となり、耐用年数(例:パソコンは4年)に応じて数年かけて分割計上する「減価償却」が必要です。



青色申告者の場合、30万円未満の備品であれば一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」が利用可能です。※2026年4月以降はこの上限が40万円未満に引き上げられる予定です。
参照:主な減価償却資産の耐用年数表
参照:減価償却資産の耐用年数表
参照:国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
(3). 自宅を仕事場にする場合の「家事按分」
自宅の家賃や電気代、通信費などは、プライベートと仕事の両方で使用するため、仕事で使っている割合分だけを経費にします。これを家事按分と呼び、以下のよう基準で算出するのが一般的です。
- 家賃
作業スペースの床面積 ÷ 自宅全体の床面積。 - 電気代
コンセントの数、または1日の作業時間に基づいた割合。 - 通信費
1週間のうち仕事で使用している時間の割合や日数の割合。



家事按分については、こちらの記事で解説しておりますので、宜しければご覧ください。
【町田市の税理士が解説】個人事業主(フリーランス)の経費の家事按分について
(4). 経費にできないもの
業務に関係のない、以下のような支出は経費になりません。
- 自分自身の所得税・住民税。
- 私生活での飲食代、趣味の旅行代、娯楽目的の映画・本代。
- 一般的なスーツや私服の購入費。
- 水道代・ガス代(料理ライターなど特殊な場合を除き、Webライターの業務には不要と判断されるのが一般的です)。



経費として認められるためには、「なぜその支出が執筆業務に必要なのか」を第三者(税務署)に客観的に説明できることが不可欠です。そのため、領収書やレシートは必ず保管し、必要に応じて「〇〇社の記事執筆のための取材費」といったメモを裏に残しておく習慣をつけましょう。
4.確定申告の際のWebライターならではの注意点
確定申告において、Webライターならではの注意点と特殊な添付書類(または保管書類)について解説します。Webライターの報酬は税務上「原稿料」として扱われるため、一般的な個人事業主とは異なる独自のポイントがいくつかあります。
(1). Webライター特有の注意点
- 源泉徴収税額の記載と還付金
Webライターの報酬(原稿料)は、多くの場合、支払者(クライアント)によって10.21%(報酬が100万円以下の場合)の所得税が源泉徴収(天引き)されておりますので、確定申告に「源泉徴収された税額」を必ず記載してください。これを忘れると税金の二重払いになり、本来受けられるはずの還付金(払いすぎた税金の戻り)が受けられなくなります。 - 収入計上のタイミング(実現主義)
売上は「お金が銀行に振り込まれた日」ではなく、原則として「記事を納品し、検収が完了した日」に計上します(実現主義)。 特に12月に納品し、入金が翌年1月になる案件は、その年の収入としてカウントする必要があるため注意が必要です。 - クラウドソーシング手数料の扱い
クラウドワークスやランサーズなどのプラットフォームを利用している場合、手数料が引かれた後の金額が振り込まれますが、収入(売上)として計上するのは「手数料が引かれる前の総額」です。引かれたシステム利用料は、別途「支払手数料」として経費に計上します。
(2). 特殊な添付書類・保管書類について
Webライターが確定申告で「特別に添付しなければならない書類」は基本的にはありませんが、「支払調書」の扱いや、Webライターならではの「証明書類」の保管が重要になります。
- 支払調書(しはらいちょうしょ)
クライアントから送られてくる、1年間の報酬額と源泉徴収額が記載された書類です。多くのライターがこれを確定申告に必須と考えていますが、税務署への提出義務はなく、添付も不要です。最近は発行しない企業も増えていますが、なくても帳簿さえ正しければ申告可能です。 - 納品完了の記録(Webライターならではの証明)
クラウドソーシングサイトやメールでのやり取りでは、正確な納品日が支払通知書だけでは不明確な場合があります。税務調査などで売上の計上時期を問われた際の証拠として、「納品完了時のメッセージ」や「検収完了画面のスクリーンショット」などを保存・印刷しておくことが推奨されます。 - インボイス登録をしている場合
適格請求書発行事業者(インボイス登録者)は、自身が発行した適格請求書の控えを7年間保存する義務があります。
(3). Webライターに欠かせない「家事按分」の根拠資料
自宅を仕事場にしているWebライターは、家賃や電気代、インターネット代を仕事で使っている割合分だけ経費にできます(家事按分)。 これ自体は添付書類ではありませんが、税務署から説明を求められた時のために、「作業スペースが占める面積の割合」がわかる間取り図や、「1日の平均作業時間」をメモした記録などを手元に残しておくことが重要です。



Webライターならではの書類として、「支払調書」は手元にあれば確認用として使い、なければプラットフォームの利用明細や納品記録(メッセージの控え)を証拠書類としてしっかり管理・保管しておくことが、スムーズな確定申告と適切な節税のポイントとなります。
5.Webライターが税務調査で指摘されるポイント
Webライターが税務調査で指摘を受けやすいポイントは、主に「売上の計上漏れ」「経費の妥当性」「家事按分の根拠」の3点に集約されます。個人事業主への税務調査は確率としては低いものの、申告漏れの疑いがある場合などに実施されることがあります。
以下に、税務調査で指摘される可能性のあるポイントを網羅的に解説します。
(1). 売上(収入)に関する指摘ポイント
- 計上時期の誤り(実現主義)
売上は「入金日」ではなく、原則として「記事を納品し、検収が完了した日」に計上しなければなりません。特に12月に納品し、入金が翌年1月になる案件が当年の売上から漏れていると、期をまたいだ利益操作を疑われ指摘の対象となります。 - クラウドソーシング手数料の扱い
報酬からシステム利用料(手数料)が引かれて振り込まれる場合、「手数料を差し引く前の総額」を売上として計上する必要があります。手取り額のみを売上としていると、過少申告とみなされます。 - 源泉徴収税額の未確認
源泉徴収されている場合、その金額を含めた総額が正しい収入金額です。源泉徴収の有無を確認せず、入金額だけで計算すると収入金額が不正確になります。
(2). 必要経費に関する指摘ポイント
- 業務関連性の欠如
経費は「売上を得るために直接必要であったこと」が条件です。仕事に関係のない私的な飲食代、家族との旅行代、娯楽目的の書籍・映画代、一般的なスーツ・服代などは、執筆業務に不可欠であると客観的に説明できない限り否認されます。 - 高額備品の資産計上漏れ
1台10万円以上のパソコンや家具などは、原則として一度に経費にできず、数年かけて分割計上する「減価償却」が必要です。青色申告者の特例(30万円未満一括計上)などの要件を満たさずに全額計上していると指摘されます。 - 領収書や証憑の不足
支出を証明する領収書やレシートがない場合、経費として認められません。特に2024年以降は、メールやサイトからダウンロードした領収書などは電子データのまま保存する義務(電子帳簿保存法)があり、適切に管理されていないと問題になります。
(3). 家事按分(生活費との切り分け)に関する指摘ポイント
- 按分比率の過大計上
自宅の家賃や電気代のうち、仕事で使っている割合が不自然に高い場合(例:ワンルームで家賃の8割を経費にするなど)は厳しくチェックされます。 - 算出根拠の不備
「なんとなく半分」といった感覚的な按分は認められません。「作業スペースの面積比」や「1日の作業時間比」など、税務署に対して論理的に説明できる明確な根拠資料(間取り図や業務記録など)が必要です。 - 不適切な項目の按分
水道代やガス代は、Webライターの業務実態として「事業に直接必要」と説明することが難しいため、安易に計上すると否認される可能性が高いです。
(4). 申告区分・制度に関する指摘ポイント
- 事業所得と雑所得の区分
収入が300万円以下で帳簿がない場合や、営利性が極めて低い(例年赤字で改善の取り組みがない)場合、「事業所得」として認めてもらえないことがあります。事業所得であれば他の所得(給与所得など)と赤字を相殺(損益通算)できますが、雑所得と判断されると相殺ができず、還付が受けられなくなります。 - 青色申告特別控除の要件
65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳だけでなく、e-Taxでの申告または電子帳簿保存が必須条件です。要件を満たしていないのに控除を受けていると指摘されます。 - インボイスの不適正な処理
消費税の免税事業者であるにもかかわらず消費税額を誤って計算していたり、インボイス登録後の適格請求書の控えを保存していない場合も対象となります。



税務調査で「100点を取れているフリーランスはいない」と言われることもありますが、「なぜその支出が執筆に必要なのか」を第三者に客観的に説明できる状態にし、その証拠書類(領収書、納品完了のメッセージ記録など)を揃えておくことが最大の対策となります。
6.まとめ:Webライターにとっての確定申告は「執筆に専念するための準備」
Webライターが正しく確定申告を行うことは、単なる義務の遂行だけでなく、払いすぎた税金を取り戻し(還付)、事業の信頼性を高めるための大切なステップです。最後に、この記事で解説した特に重要なポイントを振り返りましょう。
- 収入は「源泉徴収前」の総額で計上
銀行に振り込まれた金額ではなく、システム利用料や源泉徴収税(10.21%)が引かれる前の「額面金額」が売上となります。 - 「還付金」の受け取り
Webライターの報酬(原稿料)は多くの場合、あらかじめ所得税が天引きされています。確定申告で経費や控除を正しく算出すれば、所得次第でこの天引き分が手元に戻ってくる可能性があります。 - 経費と家事按分の徹底
パソコン代、通信費、書籍代、リサーチ費用はもちろん、自宅で作業している場合は家賃や電気代も仕事で使った割合分(家事按分)を経費にできます。 - 「青色申告」で最大65万円の控除を
本業としてライター業を行うなら、節税効果が非常に高い青色申告がおすすめです。e-Tax(電子申告)を利用すれば、最大控除の要件をクリアしやすくなります。 - 期限の遵守
確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日です。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するほか、青色申告の特典が受けられなくなることもあるため、早めの準備を心がけましょう。



確定申告の方法が分かったとしても、「数字や税金の話は苦手……」と感じる方も多いかもしれません。確定申告の準備に要する時間を記事の執筆に充てることができたら…
そのようなお悩みの方は、会計周りをすべて税理士に依頼することにより、税金への不安を解消して、安心して記事の執筆に注力できる環境を作る方法もあります。税理士をお探しの方は、お気軽にこちらまでお問い合わせください。










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