【町田市の税理士が解説】暗号資産の税務上の注意点:②暗号資産基礎編(法人税関係)

ミミレイドン

ボス、おはようございます!
今朝のテーマは何でしょうか?

新屋賢人

今朝は暗号資産の第2弾として、法人が暗号資産を所有する場合における税務上の基本的な取り扱いについて整理して行きたいと思います。

ミミレイドン

昨日は法人個人共通の論点でしたが、今朝は法人にフォーカスして整理していくのですね。

新屋賢人

暗号資産を法人で持っていると、決算のたびに頭を悩ませるのが「いつ損益を計上するのか」「取得単価はどの方法で計算するのか」「期末に含み益が出ていたら課税されるのか」という3点です。
とくに法人は、個人と違って“約定日基準”や“期末時価評価”など独自ルールが多く、処理を一つ間違えると税額が大きく変わりかねません。
今朝は、国税庁の公表資料に基づき、①譲渡損益の計上時期、②譲渡原価(単価)の計算、③期末時価評価の対象と例外を、実務で迷いやすいポイントに絞って整理します。

ミミレイドン

①暗号資産基礎編(個人・法人)については、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】暗号資産の税務上の注意点:①暗号資産基礎編(個人・法人)

②暗号資産基礎編(法人税関係)

目次

0.暗号資産とは?(おさらい)

暗号資産(仮想通貨)とは、一言で言えば「インターネット上でやり取りできる、形のないデジタル資産」のことです。

以前は「仮想通貨」と呼ばれることが一般的でしたが、現在は国際的な基準に合わせて「暗号資産」という呼び方が公的な名称となっています。

暗号資産が日本円やドルのような「法定通貨」と大きく違う点は、主に以下の3つです。

  • 特定の管理者がいない(分散型)
    銀行のような中央組織が存在せず、世界中のコンピューターがネットワーク(ブロックチェーン)を通じて取引を監視・記録しています。
  • データの改ざんが非常に困難
    「暗号技術」を用いることで、取引データの偽造や二重洗いを防いでいます。
  • 世界中で24時間365日送金可能
    インターネットさえあれば、国境を越えて直接相手に送金でき、銀行の営業時間や高い仲介手数料を気にする必要がありません。

(1).法定通貨との違い

特徴法定通貨(円・ドルなど)暗号資産(ビットコインなど)
発行元中央銀行(日本銀行など)なし(プログラムによる自動発行)
形態紙幣・硬貨・デジタルデータデジタルデータのみ
価値の裏付け国家の信用需給バランスや技術への期待
価格変動比較的安定している非常に激しい

(2).代表的な暗号資産の例

2026年現在も、数千種類以上の暗号資産が存在しますが、特に有名なものは以下の通りです。

  1. ビットコイン (BTC)
    「デジタルゴールド」とも呼ばれる、世界で最初に誕生した最も有名な暗号資産です。
  2. イーサリアム (ETH)
    単なる決済だけでなく、スマートコントラクト(契約の自動実行)という仕組みを備えたプラットフォームとしての機能を持っています。
  3. ステーブルコイン
    円やドルの価格に連動するように設計された、価格変動が少ないタイプです。
新屋賢人

暗号資産は価格の変動が激しく、投資としての側面が強い一方で、ハッキングやパスワードの紛失による資産の消失といったリスクも伴います。利用する際は、信頼できる交換業者を選び、セキュリティ対策を徹底することが重要です。

1.暗号資産の譲渡損益の計上時期(法人)

法人が所有する暗号資産の取引によって生じた譲渡損益の計上時期については、通常の取引か信用取引かによって以下のようになります。

(1).原則(通常の売却、商品購入、暗号資産同士の交換など)

暗号資産の売却や、暗号資産での商品の購入、あるいは暗号資産同士の交換を行う取引は、いずれも暗号資産の譲渡に該当します。これらの取引から生じた譲渡損益は、その譲渡に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。これを「約定日基準」と呼びます。

(2).暗号資産信用取引の場合

他の者から信用の供与を受けて行う売買(暗号資産信用取引)の場合、譲渡損益の計上時期は決済の方法によって以下のように分かれます。

  • 売付けから入り、買戻しによって決済する場合
    約定日基準の例外として、最初の売付けの契約をした日ではなく、その決済に係る買付けの契約をした日の属する事業年度に計上します。
  • 買付けから入り、売付けによって決済する場合
    原則的な約定日基準どおり、その決済に係る売付けの契約をした日の属する事業年度に計上します。
新屋賢人

暗号資産信用取引とは、他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買のことです。
具体的には、この信用取引の方法によって暗号資産の売付け(または買付け)から入り、その後に同じ種類の暗号資産を買付け(または売付け)て決済を行います。この決済によって生じた所得金額(譲渡損益額)は、暗号資産の売付け価額と買付け価額との差額として計算されます。
なお、いわゆる「暗号資産FX取引」や「暗号資産先物取引」は、暗号資産信用取引ではなく「デリバティブ取引」に該当するため、税務上の取り扱いが異なる点に注意が必要です。

2.暗号資産の譲渡原価(法人)

法人の暗号資産の譲渡原価は、以下の計算式により算出します。

【計算式】
譲渡原価 = 暗号資産の1単位当たりの帳簿価額 × その譲渡をした暗号資産の数量

この計算の基礎となる「1単位当たりの帳簿価額」の算出方法と、税務上の具体的な取り扱いは以下の通りです。

(1).評価方法(帳簿価額の算出方法)

1単位当たりの帳簿価額は、「移動平均法」または「総平均法」のいずれかを用いて算出します。 法人の場合、税務上の法定評価方法は「移動平均法とされています(個人の法定評価方法は総平均法ですが、法人は異なります)。

新屋賢人

もし法人で「総平均法」を採用したい場合には、所轄税務署長へ届出等を行う必要があります。

(2).評価方法を選定する区分

法人が保有する暗号資産の評価方法は、単純に全体で一つを選ぶわけではなく、暗号資産の種類ごとに、かつ、以下の4つの区分ごとに選定して計算することとされています。

  • ① 特定譲渡制限付暗号資産であって、自己発行暗号資産に該当しないもの (※特定譲渡制限付暗号資産:譲渡についての制限その他の条件が付され、認定協会等を通じて公表の手続が行われている一定の暗号資産)
  • ② 特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産であって、自己発行暗号資産に該当するもの (※自己発行暗号資産:法人が自ら発行し、発行時から継続して有する暗号資産)
  • ③ 特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産 (※自己発行暗号資産のうち、他者へ移転できない技術的措置がとられていたり、特定の信託財産とされていたりする等の制限が、発行時から継続してとられているもの)
  • ④ 上記①から③以外の暗号資産(一般的な市場で売買する通常の暗号資産などはここに該当します)
新屋賢人

このように、法人が所有する暗号資産は、自社で発行したものか、譲渡制限が付されているか等の性質によって区分を分け、それぞれの区分ごとに評価方法(移動平均法か総平均法か)を選定し、譲渡原価を管理・計算することになります。

ミミレイドン

特定譲渡制限付暗号資産とは何ですか?

新屋賢人

特定譲渡制限付暗号資産とは、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であって、その条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われている一定のものを指します。
具体的には、以下の2つの要件の全てを満たす暗号資産がこれに該当します。
特定条件が付されていること
その暗号資産につき、移転についての制限その他の条件(特定条件)が付されていることが求められます。この特定条件とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令に規定される移転制限のことであり、具体的な内容は一般社団法人日本暗号資産取引業協会の規則等に定められています。
公表のための一定の手続を行っていること
その法人が、対象の暗号資産につき、暗号資産交換業者が認定資金決済事業者協会(一般社団法人日本暗号資産取引業協会)を通じて特定条件(移転制限など)が付されていることを公表するための「一定の手続」を行っている必要があります。この手続には、暗号資産交換業者に対する移転制限を付すことの要請や、移転制限が付された(または付される予定である)旨の通知などが含まれます。

ミミレイドン

自己発行暗号資産とは何ですか?

新屋賢人

「自己発行暗号資産」とは、税務上、法人が自ら発行し、かつ、その発行の時から継続して有する(保有する)暗号資産のことをいいます。
関連する税務上の取り扱いとして、主に以下の点があります。
特定自己発行暗号資産との関係
自己発行暗号資産のうち、発行の時から継続して「他の者へ移転できないような所定の技術的措置がとられている」あるいは「所定の要件を満たす信託財産とされている」といった一定の移転制限が付されているものは、「特定自己発行暗号資産」に該当します。これに該当する暗号資産は、法人の期末時価評価の対象から除外されます。
共同発行のケース
複数の事業者が共同で事業を行う目的で暗号資産を共同で発行する場合、共同事業者間の契約や協定に従って発行と同時に各事業者に割り当てられた数量の暗号資産については、割当てを受けたそれぞれの事業者において「自ら発行した」ものと同視して取り扱われます。

3.暗号資産の期末時価評価(法人)

法人が事業年度終了の時において有する暗号資産のうち、一定のものについては時価法により評価し、その評価額と帳簿価額との差額(評価損益)をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります

具体的な税務上の取り扱いは以下の通りです。

(1).期末時価評価の対象となる暗号資産

原則として、「活発な市場が存在する暗号資産(市場暗号資産)」が対象となります。ただし、以下の暗号資産は時価評価の対象から除かれます。

  • 特定自己発行暗号資産(法人が自ら発行し、継続して保有している暗号資産のうち、一定の移転制限等の措置がとられているもの)。
  • 特定譲渡制限付暗号資産(譲渡制限等の条件が付されている暗号資産)。ただし、自己発行ではない特定譲渡制限付暗号資産について、法人が評価方法として「時価法」を選定している場合は、期末時価評価の対象となります(法定の評価方法は原価法です)。

参照:国税庁 暗号資産の評価方法の見直し等

新屋賢人

(自己発行でない)特定譲渡制限付暗号資産は、時価法/原価法のいずれかを種類ごとに選定し、期限までに届出を行います。選定しない(届出がない)場合は原価法となり、期末時価評価の対象外となります。

(2).評価損益の税務処理

自己の計算において有する対象暗号資産の評価額と帳簿価額の差額(評価損益)は、当期の益金の額又は損金の額に算入します。また、計上した評価損益は、翌事業年度において洗替処理を行います。

(3).時価評価金額の計算方法

暗号資産の種類ごとに、以下のいずれかの価格に期末の保有数量を乗じて計算します。

  • 価格等公表者によって公表された、事業年度終了の日における最終の売買の価格
  • 事業年度終了の日における最終の交換比率 × その比率により交換される他の市場暗号資産の最終の売買価格。 (※事業年度終了の日に公表された価格や交換比率がない場合は、同日前の最も近い日の価格等を用います)。
新屋賢人

暗号資産における「交換比率(又は交換の比率)」とは、ある暗号資産を「他の暗号資産」と交換する際の比率のことを指します。
税務上、この「交換比率」は主に以下のような場面で用いられたり、考慮されたりします。
「売買価格等」の定義として
「売買価格等」という言葉は、日本円などの法定通貨との「売買の価格」だけでなく、この「他の暗号資産との交換の比率」も含むものとして定義されています。
法人の期末時価評価の計算に
法人が期末に暗号資産の時価評価を行う際、対象となる暗号資産の最終売買価格が直接用いられない場合などに、価格等公表者によって公表された期末の「最終の交換比率」に、その比率によって交換される他の暗号資産の最終売買価格を乗じて時価評価金額を計算することが定められています。
DEX(分散型取引所)における取引の基準として
中央管理者のいないDEXにおいては、自動マーケットメイカー(AMM)によって現時点における暗号資産同士の「交換比率」が明らかにされ、その明らかにされた交換比率に基づいて随時暗号資産の交換取引が行われます。

(4).「活発な市場が存在する」の判断基準

以下の要件を全て満たすものが「活発な市場が存在する暗号資産」に該当します。

  • 継続的に売買価格等(交換比率含む)が公表され、それが価格決定に重要な影響を与えていること。
  • 売買価格等が継続的に公表されるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
  • 価格公表が法人以外の者によってされている、または、取引が主として法人の自己の計算によるものでないこと。 ※DEX(分散型取引所)で取引される暗号資産であっても、自動マーケットメイカー等により継続的に交換比率が公表され取引が成立していれば、活発な市場が存在するとみなされる場合があります。

(5).特殊なケースにおける期末評価の要否

  • 貸付け・ステーキング(ロックアップ)
    使用料を得るために他者へ貸し付けている暗号資産や、ステーキング報酬を得るためにロックアップされ期末時点で譲渡できない状態の暗号資産であっても、法人が将来的な価格変動リスク等を負う(自己の計算において有する)ため、期末時価評価の対象となり、評価損益を計上する必要があります
  • 借入れ
    他者から借り入れている暗号資産については、将来的な価格変動リスクを自社が負わないため、一般的には自己の計算において有するとはいえず、評価損益を益金の額や損金の額に算入する必要はありません

4.まとめ

今回は、法人が暗号資産を取引・保有する際の税務上の取り扱いについて解説しました。ポイントは以下の3点です。

  1. 損益の計上時期
    原則は「約定日基準」ですが、信用取引の場合は決済方法によってタイミングが異なる点に注意が必要です。
  2. 原価計算の方法
    法人の法定評価方法は「移動平均法」です。「総平均法」を用いたい場合は事前の届出が必須となります。
  3. 期末時価評価
    活発な市場がある暗号資産は、原則として期末に時価評価(含み益への課税)が行われます。ただし、自社発行分や、一定の手続きを経て譲渡制限を付した「特定譲渡制限付暗号資産」については、原価法による評価が認められます。

特に「期末時価評価」は、現金化していない利益に対して法人税が課される可能性があるため、決算前に保有状況や区分の見直しを行うことが極めて重要です。

新屋賢人

暗号資産税制は毎年のように改正が行われており、個別の取引形態(DeFi、NFT、レンディング等)によっては判断が難しいケースも多々あります。誤った処理によるリスクを避けるためにも、実際の申告にあたっては、暗号資産に精通した税理士へ相談することを強く推奨します。

参照:国税庁ホームページ 「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」

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この記事を書いた人

町田市にあるコムレイド税理士事務所の代表税理士の新屋賢人です。大学卒業後、中堅税理士法人で5年間、業界最大手である国際四大会計事務所(BIG4)のEY税理士法人で8年間、計13年間の実務経験があります。
30代ですが、すでに法人・個人問わず幅広い業務を経験しております。BIG4という業界最大手で得た経験・知識を生まれ育った街に還元したいという強い思いから独立を決めました。

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