ミミレイドンボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?



今朝は昨日に引き続き役員に対する経済的利益(現物給与)について、整理していきたいと思います。



昨日の説明を聞いていて、一つ疑問に思った点があるのですが、役員に対する福利厚生や手当は、従業員と同じように扱っていいのでしょうか?



会社を経営するうえで、同じような疑問を持ったことがある方は少なくないはずです。役員への宿日直費、人間ドック、生命保険料の負担…これらは一見すると会社の正当な経費のように見えますが、税務上は「役員への現物給与(経済的利益)」とみなされ、思わぬ追徴課税につながるケースが実際に数多く発生しています。
役員に対する経済的利益の課税は、給与計算の問題にとどまらず、法人税・所得税・社会保険料にまで波及する複雑な問題です。今朝は、実際の裁判例・裁決例・国税庁の通達をもとに、役員報酬にかかる現物給与の税務上の取り扱いを整理します。



役員報酬シリーズの①役員報酬の意義編、②役員報酬の損金性編、③役員報酬の手続き編、④役員報酬の定期同額給与編、⑤役員報酬の定期同額給与編Part2、⑥定期同額給与の臨時改定事由編、⑦定期同額給与の業績悪化改定事由編、⑧事前確定届出給与編Part1、⑨事前確定届出給与編Part2、⑩業績連動給与編Part1、⑪業績連動給与編Part2、⑫株式報酬編、⑬経済的利益(現物給与)編Part1については、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:①役員報酬の意義編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:②役員報酬の損金性編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:③役員報酬の手続き編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:④役員報酬の定期同額給与編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑤役員報酬の定期同額給与編Part2
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑥定期同額給与の臨時改定事由編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑦定期同額給与の業績悪化改定事由編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑧事前確定届出給与編Part1
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑨事前確定届出給与編Part2
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑩業績連動給与編Part1
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑪業績連動給与編Part2
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑫株式報酬編
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑬経済的利益(現物給与)編Part1
⑭経済的利益(現物給与)編Part2
1.宿日直費の支給による経済的利益(現物給与)
役員に対する宿日直費の支給による経済的利益(現物給与)について、税務上の取り扱いを解説します。



結論から申し上げますと、役員(特に代表取締役など)に対する宿日直費は、原則として非課税とはならず、給与として課税される可能性が高いです。ただし、毎月定額で支給されているのであれば、法人税法上は「定期同額給与」に該当し、法人の損金(経費)として認められる余地があります。
(1). 一般的な宿日直費の非課税規定
所得税基本通達(所基通28-1)において、従業員等に対する1回の宿日直について支給される金額のうち、4,000円(食事の支給がある場合はその価額を控除した残額)までの部分は、原則として非課税とされています。 宿日直費が非課税とされる理由は、宿日直によって生じる外食費などの追加的な家事費に対する「実費弁償」の性質があることや、「少額不追及」の趣旨によるものです。
ただし、以下のような宿日直費は非課税の対象外となります。
- 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者に支給されるもの
- 通常の勤務時間内の勤務として行った者や、代休が与えられる者に支給されるもの
- 通常の給与等の額に比例した金額等により支給されるもの
(2). なぜ役員には非課税規定が適用されにくいのか
過去の裁判例(東京高判平27.4.22など)において、代表取締役に対する宿日直料は非課税とならず、給与として課税されると判断されています。その主な理由は以下の通りです。
- 勤務時間の概念がない
代表権を有する取締役などは、勤務時間が特定の時間に限定されていません。そのため、「時間外に本来の業務とは別の職務(宿日直)を行う」という概念自体がそもそも予定されておらず、宿日直中の業務も「本来の役員としての業務執行」とみなされるのが自然だからです。 - 実費弁償の必要性が乏しい
役員の勤務態様からして、宿日直費の非課税の根拠である「実費弁償(追加的な費用の補填)」をすべき必要性が乏しいと判断されます。
(3). 法人側の損金算入(定期同額給与)について
上記のように、役員に対する宿日直費は非課税の宿日直料としては認められない可能性が高く、役員に対する「給与(経済的利益)」として取り扱われます。
しかし、給与扱いになったとしても、その宿日直費が「毎月定額」で支給されているのであれば、税務上は「定期同額給与」となる現物給与(経済的利益)に該当することになります。昨日の記事でも取り上げた通り、毎月おおむね一定の経済的利益の供与は定期同額給与として認められるため、結果として法人の損金に算入することは可能です。
2.人間ドック費用の支給による経済的利益(現物給与)
会社が役員に対して人間ドックを受診させ、その費用を会社が負担した場合、「役員のみを対象としているか」あるいは「従業員も含めた全社的な制度か」によって、税務上の取り扱い(役員に対する給与として課税されるか否か)が大きく異なります。



結論から申し上げますと、「役員のみ」を対象として人間ドック費用を会社が負担した場合は、原則としてその役員に対する給与(経済的利益)として課税されます。
(1). 非課税(給与として課税されない)となるための要件
国税庁の質疑応答事例や通達によれば、以下の要件を満たす場合には、会社が負担した人間ドック費用等は福利厚生費などとして認められ、給与として課税する必要はないとされています。
- 対象者の平等性
役員や特定の地位にある人だけを対象とするのではなく、「全従業員」あるいは「年齢35歳以上の希望者全員」など、一定の基準で該当する全ての者が受診できる制度であること。 - 費用の負担
健診を受けた者全員を対象として、その費用を会社が負担していること。 - 健康診断の程度・金額
一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断であり、その費用の額が著しく多額ではないこと。



人間ドックの非課税要件を満たすために規程を作る際、「役員は人間ドック、従業員は一般的な定期健康診断のみ」というように露骨な差をつけることは否認リスクを高めます。「年齢35歳以上の役員・従業員は全員人間ドックを受診できる」といった合理的な基準に基づく制度設計が必要です。
(2). なぜ「役員のみ」だと給与になるのか
会社の立場からすれば、「役員は責任が重く、万が一病気で倒れられると経営への影響が大きいから、企業防衛のために役員だけ手厚い人間ドックを受けさせたい」と考えるのは自然なことです。
しかし、税務上はこのような会社の個別事情よりも「平等原則」が優先されます。 人間ドック費用のように、本来個人が負担すべきものを会社が負担することによる「経済的利益(フリンジ・ベネフィット)」が非課税とされるのは、あくまで社会通念上妥当な範囲であり、かつ「特定の者のみを対象とするものではないこと」が前提となります。そのため、役員だけを特別扱いしている場合は福利厚生とは認められず、役員への現物給与とみなされます。
(3). 実際の裁決例(否認されたケース)
過去の裁決(平成28年9月20日裁決)でも、この点が争われた事例があります。 この事案では、会社が役員(代表取締役と専務取締役)の人間ドック費用を負担して損金(経費)に算入していましたが、他の従業員には人間ドックを受診する機会が与えられていなかった(健康診断すら受診させていなかった)ことが判明しました。 その結果、税務署からの指摘通り、「役員のみを対象とした費用の負担であるため、役員に対する給与等に該当する」として会社の処理が否認されています。



人間ドック費用を非課税(福利厚生)として処理するためには、役員だけでなく、一般の従業員(一定年齢以上など合理的な基準を設けることは可)に対しても平等に受診機会を与え、会社が費用を負担する規程や制度を整備し、実際に運用している必要があります。
3.役員のみを対象とする生命保険を会社が負担した場合による経済的利益(現物給与)
会社が役員を被保険者とする生命保険の保険料を負担した場合、保険の種類や受取人の設定によって、保険料の一部または全部が役員に対する「給与(経済的利益)」として取り扱われます。
特に「役員のみ(特定の人のみ)」を対象として保険契約を締結した場合、一般的な従業員も含めた福利厚生とは認められず、給与として課税されるリスクが高まるため注意が必要です。
具体的な取り扱いは、保険の種類ごとに以下のようになります。
(1). 養老保険の場合
養老保険(死亡保険金と満期保険金の両方がある保険)の場合、受取人の設定によって取り扱いが変わります。
- 死亡保険金・生存保険金ともに受取人が「被保険者(役員)または遺族」の場合
支払った保険料の全額が、役員に対する給与となります。 - 死亡保険金の受取人が「遺族」、生存保険金の受取人が「法人」の場合(福利厚生プラン)
本来であれば、保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入(経費化)できるプランです。しかし、「役員のみ」を被保険者としている場合は、損金算入されるはずの2分の1の金額が「役員に対する給与」として取り扱われます。
(2). 定期保険・第三分野保険(医療保険等)の場合
掛け捨ての定期保険や、医療保険などの第三分野保険の場合も注意が必要です。
- 保険金の受取人が「被保険者(役員)または遺族」である場合
原則として期間の経過に応じて損金算入されますが、「役員のみ(または部課長など特定の従業員のみ)」を対象としている場合には、支払った保険料の全額が「役員に対する給与」とされます。



令和元年7月8日以降に締結した定期保険・第三分野保険については、最高解約返戻率に応じた新たな損金算入ルールが適用されています(法基通9-3-5、9-3-5の2)ので、ご注意ください。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】法人契約の保険に関する税務論点:Part2【入口】損金算入の可否と割合
(3). 給与と認定された場合の税務上の取り扱い
保険料が役員に対する給与(経済的利益)とみなされた場合、法人側と役員個人側でそれぞれ以下のように取り扱われます。
- 法人側:定期同額給与としての損金算入
役員への給与とされた保険料であっても、法人が毎月あるいは毎年など「経常的に負担」しているものであれば、税務上は「定期同額給与」に該当するものとされ、法人の損金(経費)に算入することができます。 - 役員個人側:生命保険料控除の対象
会社が負担した保険料が役員の給与として課税された場合、その金額は、役員個人の年末調整や確定申告において「生命保険料控除」の対象とすることができます。
4.役員が会社名義の生命保険契約を買い取った場合の取扱い
会社名義の生命保険契約を役員が買い取る(下取りする)場合、税務上は保険契約に関する権利の「譲渡」として扱われます。そのため、無償や不当に低い金額で譲渡すると、役員に対する給与(経済的利益)とみなされて課税される問題が生じるため、適切な対価(評価額)で買い取る必要があります。
買い取る際の評価額については、原則と例外(低解約返戻金型の保険など)で以下のように定められています。
(1). 原則的な評価額(解約返戻金ベース)
生命保険契約に関する権利の評価額は、原則として名義変更時においてその契約を解除したとした場合に支払われる「解約返戻金の額」となります。 なお、解約返戻金のほかに前納保険料の金額や剰余金の分配額などがある場合はそれらを加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税額がある場合はその分を減算して評価額を計算します。
(2). 例外(低解約返戻金型保険等の場合)
以前は、解約返戻金が低く設定されている期間中に役員名義に変更することで、低い対価で保険契約を個人に移転する手法がとられることがありました。しかし、令和3年(2021年)7月1日の通達改正により、以下の要件に該当する保険契約については、解約返戻金ではなく「支給時資産計上額(会社が資産として計上していた金額)」等によって評価することとされました。
- 支給時(名義変更時)の解約返戻金の額が、支給時資産計上額の70%未満である場合
支給時資産計上額により評価されます。 - 復旧することのできる払済保険などに該当する場合
支給時資産計上額に、法人が過去に損金算入した金額を加算した金額により評価されます。
(3). 【注意点】買い取った保険を解約した場合の所得計算
役員が会社から保険を買い取った後、個人としてその保険を解約して解約返戻金を受け取った場合、個人に「一時所得」が発生します。
この一時所得の計算において、収入金額から差し引くことができる「支出した金額(支払保険料)」については注意が必要です。過去の裁判例において、「差し引ける金額は、名義変更後に個人が自ら負担した保険料や買取代金などに限られ、法人時代に会社が支払った保険料の金額を含めることはできない」と判断されています。
5.役員損害賠償責任保険を会社が負担した場合による経済的利益(現物給与)
会社が役員損害賠償責任保険(D&O保険)の保険料を全額負担した場合、会社法上の適法な手続きを経ていれば、役員に対する経済的利益の供与はないものとされ、役員個人に対する給与課税は行われません。
現在の税務上の取り扱いは、令和元年改正会社法によってD&O保険に関する契約のルールが明確化されたことに基づいています。具体的なポイントは以下の通りです。
(1). 現在の取り扱い(適法な手続きの要件)
令和元年改正会社法(第430条の3)により、役員の職務執行に関する損害を補償する「役員等賠償責任保険契約」を会社が締結する場合、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議を経なければならないと定められました。 国税庁もこれを受け、会社がこの改正会社法の規定に基づき適法に保険料を負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、給与課税を行う必要はないという見解を明確に示しています。
(2). 過去の取り扱いとの違い(株主代表訴訟の特約)
かつては、D&O保険の保険料のうち基本部分は会社負担が認められていたものの、「株主代表訴訟で役員が敗訴した場合の損害賠償金や訴訟費用」をカバーする特約部分の保険料については、役員の個人的な責任を補填するものであるとして、会社が負担した場合は役員に対する給与(経済的利益)として課税される取り扱いでした。 しかし、平成28年の解釈の明確化やその後の会社法改正を経て、現在では適法な手続きさえ踏んでいれば、この株主代表訴訟敗訴時の担保特約部分も含めて全額を会社負担とし、役員への給与課税をなしとすることが可能になっています。
(3). 手続きを欠いた場合の注意点(課税リスク)
会社法で求められる取締役会の承認や、社外取締役の同意といった適法な手続きを満たさずに会社が保険料を負担してしまった場合、役員個人の責任を補償する特約部分の保険料については、役員への経済的利益とみなされ、「個人費用(定期同額給与等)」として給与課税されることになります。 したがって、D&O保険の保険料を非課税で会社負担とするためには、必ず会社法に則った決議を行い、議事録等の記録をしっかり残しておくことが極めて重要です。
6.まとめ
いかがでしたでしょうか。役員に対する費用の負担は、会社としては「福利厚生」や「必要経費」のつもりでも、税務上は「特定の役員に対する個人的な経済的利益(現物給与)」として厳しくチェックされます。
今回解説した5つの事例から分かる最大の教訓は、「役員だけを特別扱いしないこと」と「適法な手続きと客観的な規程を残すこと」です。
人間ドックや生命保険であれば「全社的かつ合理的な基準(平等性)」が求められますし、D&O保険であれば「会社法に則った取締役会等の決議」という手続きが不可欠です。また、保険の買い取り(名義変更)のように、複雑な税務通達のルールを正しく理解していないと、意図せず巨額の一時所得や給与課税が発生してしまうケースもあります。
役員給与(現物給与)に関する税務否認は、法人税と所得税の両方で多額の追徴課税を生む「絶対に避けたい税務リスク」の一つです。「他の会社もやっているから大丈夫だろう」と安易に判断せず、新たな制度の導入や保険契約の見直し・名義変更を行う際は、必ず実行前に顧問税理士などの専門家へご相談されることを強くお勧めします。










コメント