ミミレイドンボス、おはようございます!
あの~自分もそろそろ親からの相続について、考え始めなければならないと思ってまして。相続税対策として、暦年贈与が良いと聞いたのですが、2024年から改悪されたとの噂を聞いてビビっています。結局どのように対策したらよいのでしょうか。



確かに、2024年から暦年贈与については、改悪されました。ただ、まだまだ暦年贈与を選択するメリットは沢山あります。相続対策は人それぞれなので、この対策をしていればOK!というものはありません。各制度をよく理解したうえで、ご自身にあった相続対策を検討すべきです。



まずは、各制度の内容を理解することが重要なのですね。それでは、暦年贈与について、基礎から改正点について、教えてほしいです。



わかりました。本記事では、この2024年から適用された改正(7年ルール)を踏まえ、暦年贈与の基本から、改正後も「得する人」「損する人」の違いについて、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。
そして、明日以降の記事で新時代の相続税対策の切り札となる「相続時精算課税制度」についても解説する予定です。
1. はじめに:暦年贈与とは?
・暦年贈与の基本(毎年110万円まで非課税で贈与できる制度)
暦年贈与とは、贈与税の基本である「暦年課税制度」の基礎控除(年間110万円)の仕組みを活用した贈与方法です。
これは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税が非課税になるという仕組みです。この非課税枠を毎年利用し、計画的に財産を次世代へ移していく手法を暦年贈与と呼びます。
・相続税対策や資産承継の基本として注目される理由
暦年贈与が注目されてきた最大の理由は、計画的に相続財産を減らせる点にあります。
多額の財産を持つ方が、生前にこの非課税枠を使い、毎年少しずつ財産を子どもや孫に移転させることで、将来、相続が発生した際の相続税の課税対象額を大きく減らすことができます。少額から始められるため、ほとんどの人が簡単に利用できる基本的な相続税対策だと言えるでしょう。
・2024年(令和6年)から適用される改正により変更となった点(注意)
2024年(令和6年)1月1日より、相続税と贈与税の制度が大幅に改正されました。巷では「暦年贈与は終わった」という声も聞かれますが、これは制度の「廃止」ではなく、「相続税計算に加算される期間(持ち戻し期間)」の大幅な延長によるものです。
改正前は、相続開始前3年以内の暦年贈与が相続財産に加算されていましたが、2024年1月1日以降に行う贈与については、この期間が7年以内に延長されます。
この延長により、特に贈与者の年齢が高い場合、暦年贈与の節税効果は低下してしまいます。
ただし、朗報もあります。延長された4年間(相続開始前4年目から7年目)に受けた贈与(2024年1月1日以降の贈与から適用)については、総額100万円までは相続財産に加算しないという控除措置が設けられました。
2. 暦年贈与の基本ルール
まずは、暦年贈与の土台となる贈与税の仕組みをしっかりと理解しましょう。
・贈与税の仕組み(暦年課税制度)
贈与税の計算方式には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があり、暦年贈与は前者の制度を利用しています。
暦年課税制度では、受贈者(財産をもらった人)が1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与の合計額に対して課税されます。
・基礎控除額:年間110万円まで非課税
暦年課税制度には、すべての受贈者に対して年間110万円の基礎控除額が認められています。
【超重要ポイント:受贈者基準】
この110万円の非課税枠は、「贈与を受ける人」を基準に適用されます。
例えば、子が父と母からそれぞれ110万円ずつ贈与を受けた場合、子の受贈合計額は220万円となり、110万円を超えるため贈与税が発生します。一方で、父が長男と二男にそれぞれ110万円ずつ贈与した場合は、長男・二男それぞれの受贈額が110万円以下のため、贈与税はかかりません。
このように、贈与する相手が多ければ多いほど、非課税で移転できる財産総額は大きくなります。
・贈与税率(累進課税)と課税方式の概要
年間110万円の基礎控除額を超えた場合、超えた部分に対して贈与税が課税されます。
贈与税は累進課税制度を採用しており、財産額が高ければ高いほど、税率も高く設定されています。税率の幅は10%から最高55%に及びます。
また、贈与税率には2種類あります。
1. 特例税率: 父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上(令和4年改正により)の子や孫への贈与に適用。
2. 一般税率: 上記の特例税率に該当しない贈与に適用。
・贈与契約の成立要件(あげる側・もらう側双方の意思表示)
暦年贈与を成立させるためには、単に親が子名義の口座にお金を振り込むだけでは不十分です。贈与は「契約」であるため、以下の成立要件を満たす必要があります。
• 贈与者(あげる側): 財産を無償で相手に与える意思表示をすること。
• 受贈者(もらう側): その財産を受け取ることを受諾(認識)すること。
法律上、贈与契約は口頭だけでも成立しますが、後述する税務調査リスクを避けるため、書面(贈与契約書)を作成することが強く推奨されます。



実務上は、銀行振込で履歴を残すことをお勧めしてますが、単に親が子名義の口座に振り込むだけでは「名義預金」と判断されるリスクがありますので、注意が必要です。重要なのは、受贈者が、その受贈した財産をいつでも使える状態になっているかということです。注意点の項目で解説します。
3. 暦年贈与のメリット
2024年(令和6年)からの改正後も、暦年贈与が依然として重要な対策である理由を見ていきましょう。
・相続財産を計画的に減らせる(相続税対策)
暦年贈与は、長期間にわたり計画的に実行することで、着実に相続財産総額を減らすことができるという最大のメリットがあります。特に贈与者が若いうちから始められれば、7年ルール(生前贈与加算の対象期間)を気にすることなく、大きな節税効果が期待できます。
また、相続税の最高税率(最大55%)が適用される富裕層の場合、あえて年間110万円を超えて贈与税を支払ったとしても、将来の相続税の高い部分を削ることで、トータルで節税になるケースもあります。



財産が多い人は積極的に年間110万円を超えて贈与することをお勧めしています。贈与税も累進課税となりますので、低率の範囲内で計画的に贈与していきましょう!



贈与税をあえて支払うんですか?よく理解ができないのですが、具体的に教えてもらえますか?



例えば、財産1億円、相続人1人(最高相続税率30%)のように、将来相続税がかかることが確実な富裕層の場合、110万円を超えて暦年贈与を行い、贈与税を支払った方が得になる可能性があるのです。
これは、生前贈与で財産を減らすと、最も税率が高い部分(この場合30%)が削減されるためです。
具体的には、年間100万円の贈与(贈与税は非課税)を行うと、将来の相続税が30万円(100万×30%)減少し、30万円の節税効果があります。
一方で、年間200万円の贈与(贈与税9万円)を行うと、将来の相続税が60万円(200万円×30%)減少し、差し引きで51万円の節税効果があるのです。
年間200万贈与のケースだと、贈与税は9万円かかってしまいますが、相続税は年間100万円贈与のケースよりも30万円減額されてますので、単純計算で、21万もお得ですよね?
このように、相続税の最高税率が贈与税の税率を上回る層にとっては、積極的に贈与税を払ってでも暦年贈与を継続することが、最終的な手取りを増やす戦略となり得ます。最適な贈与額を算出するには、事前に相続税の試算(現状分析)が必須です。
・贈与を受ける人の生活資金・教育資金に活用できる
暦年贈与で受け取った財産は、原則として使い道に制限がありません(教育資金や住宅資金の特例と異なる点)。
また、扶養義務者からの生活費や教育費は「必要な都度・通常必要な範囲」であれば贈与税の対象外です。暦年贈与と組み合わせることで、子や孫のライフイベント(進学・結婚・住宅購入など)に合わせた資金援助が可能になります。
・少額から始められるため実行しやすい
年間110万円以内であれば贈与税の申告も不要であり、手軽に相続税対策をスタートできる点も大きなメリットです。特に、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下で、将来的に相続税がかからない見込みの家庭でも、早めに財産を次世代に渡したい場合に暦年贈与は有効です。
4. 暦年贈与の注意点・デメリット
暦年贈与の失敗例の多くは、この「注意点」を疎かにしたことによるものです。節税を成功させるためには、デメリットとリスクの回避策を理解することが不可欠です。
・「名義預金」とみなされるリスク(実態が伴わない贈与は否認される)
最も恐ろしいリスクの一つが、贈与が税務署から「名義預金」(名義人と実質的な所有者が異なる預金)と判断され、贈与が無効になり、相続財産として相続税が課税されることです。
名義預金と判断される典型的なケースは以下の通りです。
• 親が子名義の口座に入金しているが、子はその口座の存在を知らない、または入出金を一度もしたことがない。
• 親が子名義の口座の通帳や印鑑を管理している。
贈与が成立するためには、受贈者が財産をもらったという認識を持ち、自分自身で財産管理をしている実態が伴うことが重要です。
・相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される(持ち戻しルール)
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、相続人への贈与については、亡くなる直前の7年以内の贈与が相続財産に加算される(持ち戻し)ことになりました。これは、相続開始直前の駆け込み贈与を防ぐためのルールです。
- 加算期間のスケジュール: 7年ルールは2024年(令和6年)1月1日から段階的に延長され、完全に7年間が適用されるのは2031年(令和13年)1月1日以降に発生する相続からです。
- 控除額: 延長された4年間(相続開始前4年~7年以内)の贈与財産については、総額100万円が相続財産への加算対象から控除されます。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~2026年(令和8年)12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |
| 2027年(令和9年)1月1日~2030年(令和12年)12月31日 | 2024年(令和6年)1月1日から死亡の日までの間 |
| 2031年(令和13年)1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
参照:国税庁ホームページタックスアンサー(よくある税の質問)No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)



暦年贈与を選択する場合には、7年ルールの導入により、相続対策を早めに始めることがより重要になりました。
・多額の贈与をすると贈与税率が高くなる
贈与税は累進課税(10%~55%)となりますので、暦年贈与の累進課税の仕組み上、多額の贈与を一度に行うと高い贈与税率が適用されるため、贈与税の負担が大きくなります。
また、「毎年110万円まで非課税」という仕組みを逆手に取り、最初から「毎年110万円を20年間贈与する」と事前約束してしまうと、これは「定期贈与」(連年贈与)とみなされ、総額(2,200万円)に対して贈与税が課税されるリスクがあります。
・書面や振込記録など「贈与の証拠」を残す必要がある
贈与の事実と、それが「名義預金」や「定期贈与」ではないことを証明するために、客観的な証拠を毎年残す必要があります。証拠がない場合、税務署から贈与を否認される可能性が高まります。
贈与の事実を証明するために、毎年(贈与の都度)以下を残すことが重要です。
- 銀行振込の記録
- 贈与契約書(書面)



名義預金や定期贈与とみなされないよう、証拠を残すことが必須です。始める前に理解しておきましょう!
5. 暦年贈与の実務ポイント
暦年贈与は正しく行えば強力な相続税対策ですが、形式を誤ると税務署に否認されるリスクがあります。ここでは、実務上の注意点を整理します。
・贈与契約書を作成する(毎年作るのが望ましい)
贈与契約書は、贈与者と受贈者の間で「この財産を贈与する/受け取る」という合意があったことの明確な証拠です。
- 毎年作成する
定期贈与とみなされないよう、毎年贈与の都度、新たに契約書を作成し、その都度合意した事実を積み重ねることが有効な予防策となります。 - 記載事項
「誰が誰に、いつ、どのような財産を、どれくらい贈与するか」を具体的に明記し、贈与者・受贈者双方の自筆署名と実印での捺印を行い、双方が1通ずつ保管しましょう。
・現金手渡しよりも銀行振込が望ましい
贈与契約書の内容が正しいことを客観的に示すには、贈与者が受贈者の金融機関口座へ振り込みを行うことが最も望ましいです。
- 記録の保全
銀行振込は、いつ、いくら、誰から誰へ財産が移転したかという「通帳記録」という強力な証拠を残せます。 - 現金手渡しのリスク
現金手渡しでも贈与自体は可能ですが、税務調査で発覚する可能性があり、証拠保全の観点から推奨されません。
・贈与税の申告が必要なケース(基礎控除を超える場合)
年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円を超えた場合、受贈者(もらった人)が贈与税の申告と納税を行う義務があります。申告期限は、財産を取得した翌年の2月1日から3月15日までです。
また、年間110万円以下で非課税であっても、あえて基礎控除を超える額(例:120万円)を贈与し、少額の贈与税(この場合1万円)を納めて申告書を提出することで、贈与の事実を税務署に「証拠」として残す予防策をおすすめする税理士もいるそうです。



贈与税だから、贈与した人が申告するものなのかと勘違いしてました。
受贈者が申告するということを覚えておきましょう!
・子や孫への贈与の活用例(教育資金・住宅資金などの特例との違い)
暦年贈与を戦略的に活用する場合、特に「誰に贈与するか」が重要になります。
【孫・法定相続人以外への贈与のメリット】
生前贈与加算(7年ルール)は、原則として相続または遺贈により財産を取得した相続人に対する贈与に限定されています。
そのため、相続人ではない孫やひ孫、あるいは子の配偶者(嫁や婿)に対する暦年贈与は、原則として7年ルールの対象外となり、高い節税効果を維持できます。
【特例との併用】
暦年贈与は、特定の目的のための大きな非課税枠を持つ特例(住宅資金・教育資金・結婚子育て資金など)と併用が可能です。
| 特例制度名 | 非課税限度額(暦年贈与と併用で最大) | 期限 (概算) | 目的 |
| 住宅取得等資金贈与の特例 | 500万円~1,000万円(最大1,110万円) | 2026年12月31日 | 居住用住宅の取得資金 |
| 教育資金の一括贈与の特例 | 1,500万円(最大1,610万円) | 2026年3月31日 | 30歳未満の子や孫の教育資金 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与の特例 | 1,000万円(最大1,110万円) | 2025年3月31日 | 結婚・出産・育児のための資金 |
| 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 2,000万円(最大2,110万円) | 期限なし | 婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産等の贈与 |
これらの特例と暦年贈与(110万円)はそれぞれ独立した非課税枠として併用できるため、非常に効果的です。
6. 他の制度との比較
2024年改正により、暦年贈与だけでなく、これまで使い勝手が悪かった「相続時精算課税制度」が大幅に改良され、相続税対策の戦略が大きく変わりました。
・相続時精算課税制度との違い
暦年課税制度と相続時精算課税制度は選択制であり、贈与者ごとにどちらか一方を選択したら、もう一方へは戻せません。
| 項目 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 (2024年改正後) |
| 基礎控除(年間) | 年間110万円(非課税) | 年間110万円が新設(非課税) |
| 特別控除(累計) | なし | 累計2,500万円まで非課税 |
| 相続税への加算 | 7年以内の贈与額を加算 (100万円控除あり) | 年間110万円の基礎控除額を除く贈与額を加算 |
| 申告義務 | 110万円超の場合に必要 | 110万円以下なら申告不要(初年度の選択届出は必要) |
改正後の最大の違い:相続時精算課税制度の年間110万円控除
2024年の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円までの贈与は、将来相続が発生しても相続財産に加算されない(持ち戻されない)完全に節税効果を持つことになったのです。
また、相続時精算課税制度を選択した場合、この110万円の基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告が不要となり、手続きの煩雑さも大幅に軽減されました。



2024年改正により、暦年贈与は改悪になったのに対して、相続時精算課税制度は改良となりました。相続時精算課税制度については、明日のブログ記事で取り扱おうと考えております。
・暦年贈与を軸に、他制度を組み合わせる戦略
暦年贈与と相続時精算課税制度は併用できませんが、特例制度(住宅資金、教育資金など)は暦年贈与と併用が可能です。
新しい時代における戦略は以下の通りです。
- 相続人以外(孫、子の配偶者など)への贈与
7年ルールの対象外となるため、暦年贈与が今後も最善の節税対策です。 - 7年以上生きる見込みのある相続人への贈与
贈与者が若く、7年ルールの影響を避けられる場合は、引き続き暦年贈与が有効です。 - 7年以内の相続発生リスクが高い、または多額の贈与をしたい場合
相続人への贈与については、相続時精算課税制度の利用が有利になる可能性が高まりました。特に、相続時精算課税制度の年間110万円の非課税枠(持ち戻しなし)を活用することで、確実な節税が可能です。
7. まとめ
・暦年贈与は「小さな積み重ね」で大きな相続税対策になる
暦年贈与は、年間110万円という小さな枠ではありますが、長期間継続し、かつ複数の受贈者に贈与することで、最終的に数千万円、場合によっては1,000万円を超える財産を非課税で次世代へ承継できる、非常に強力な手法です。
・ただし、形式を守らないと否認リスクがある
節税を成功させるには、形式(手続き)の遵守が必須です。特に「定期贈与とみなされないこと」、「名義預金とみなされないこと」の2点について、毎年、贈与契約書の作成と銀行振込の実行を徹底してください。



2024年の税制改正は、暦年贈与の戦略を一変させ、相続時精算課税制度が節税対策のメインストリームになる可能性を示唆しています。特に相続人への贈与については、贈与者の年齢や財産額に応じて、暦年贈与を続けるべきか、相続時精算課税制度に切り替えるべきかの慎重な検討が必要です。



今までは暦年贈与一択だと聞いてましたが、改正により、複雑になりましたね。特に7年ルールを知らない人は危険だなと感じました。



そうですね。複雑になったことにより、より相続税に関する知識が必要となります。相続税対策を始める際は、まず現状の相続税額を把握する現状分析(シミュレーション)を行い、その上で遺産分割対策や財産評価の引き下げ対策を検討し、生前贈与は最後に検討するという「順番」が非常に重要です。
制度改正や税務調査の動向を踏まえ、あなたの家族構成や資産状況に最適な贈与戦略を構築するためには、税理士に相談することをお勧めします。相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。
免責事項: 本記事は、税制改正の概要を分かりやすく解説するために作成されたものであり、個別の税務判断については、必ず専門家にご相談ください。記事内容の正確性には細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。










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