ミミレイドンボス、おはようございます!
本日は相続時精算課税制度について、教えてください!



わかりました。以前までの相続時精算課税制度は、デメリットが多く、利用する人がごく少数でした。しかし、2024年1月1日以降の贈与から、この制度の使い勝手が劇的に向上し、「暦年課税」と並ぶ、あるいはそれ以上に強力な生前贈与の選択肢となりました。
この記事を最後までお読みいただければ、改正後の制度の仕組みから、賢い活用方法、そしてあなたが取るべき最適な対策まで、全てがわかります。



暦年贈与(暦年課税制度の基礎控除年間110万円の仕組みを活用した贈与)について、詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】暦年贈与の基礎と2024年からの改正のポイント(相続税対策の基本)
1. 導入:相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、一言でいうと、「贈与時には最大2,500万円まで贈与税がかからないが、相続が発生したときに、その贈与財産を相続財産に合算して相続税を精算する」という制度です。
この制度の名称は、【贈与の時は非課税にするが、相続の時に、非課税にした分を精算して課税する制度】という意味から来ています。
つまり、制度の本来の目的は「節税」ではなく、税金の先送り(課税の繰り延べ)であり、親世代の資産を早期に子世代へ移転させることを促すための仕組みなのです。



節税策かと思ってましたが、単なる課税の繰り延べだったのですね。
勘違いしている人、多そうです。
2. 相続時精算課税制度の基本
・制度の仕組み
相続時精算課税制度は、贈与者と受贈者に以下の要件があります。
- 贈与者(あげる人):贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母。
- 受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(直系卑属である推定相続人または孫)。
この制度を選択すると、以下の非課税枠が適用されます。
- 特別控除(累計2,500万円): 贈与財産が累計で2,500万円に達するまで、贈与税が非課税になります。この枠は一生の累計額として使えるため、一度に使い切る必要はありません。
- 特別控除超過分(一律20%): 累計の贈与額が2,500万円を超えた場合、その超過分に対しては一律20%の贈与税が課税されます。この贈与税は、将来相続が発生した際に、相続税から控除(還付)されます。
- 基礎控除(年間110万円): 2024年1月1日以降の贈与については、年間110万円の基礎控除が新設されました(詳細は後述)。



贈与者と受贈者に年齢要件があること、また、非課税枠が2,500万円あり、それを超える贈与については、一律20%の税率で贈与税が課税されることをに注意しましょう!
・暦年課税制度との違い
贈与税の課税方法には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があり、どちらかを選択します。
| 比較項目 | 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 |
| 基礎控除 | 年間110万円(2024年改正で新設) | 年間110万円 |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで非課税 | なし |
| 税率 | 2,500万円超過分は一律20% | 110万円超過分は超過累進税率(10~55%) |
| 選択後の変更 | 一度選択すると、同じ贈与者からは暦年課税に戻れない | 毎年選択可能 |
| 相続時の加算 | 年間110万円を超える部分のみ加算される | 相続開始前7年以内の贈与は加算される(段階的延長) |



黄色ハイライトしている個所が、2024年からの改正で相続時精算課税制度が改良された部分です。
ちなみに、青色ハイライトは、2024年からの改正で暦年課税制度が改悪された部分です。



短期間で少額(110万円以下)の贈与を確実に行いたい場合や、贈与者が高齢で余命が短い場合は、相続時精算課税制度が有利となるイメージですかね。
一方、長期間にわたり毎年110万円を超える贈与を継続する計画がある人や、7年超生きる自信のある人は、暦年課税制度の方が有利になる場合がありそうですね。
3. メリット
(1).まとまった金額を一度に贈与できる
相続時精算課税制度の最大の特長は、累計2,500万円という大きな特別控除枠があることです。暦年課税では年110万円を超えると高い贈与税(最大55%)がかかりますが、この制度を使えば、子にまとまった資産を贈与したい場合に、贈与税の負担を抑えて一度に移転させることが可能です。
(2).贈与時の評価額で相続財産に加算される(値上がり資産に有利)
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与した時点の時価を基準に相続財産に加算されます。
したがって、将来、価値が値上がりする可能性が高い財産(土地、成長株、非上場自社株など)を贈与することで、将来の相続税の節税に繋がります。たとえ相続時に財産の価値が高騰していても、贈与時の低い価額で計算できるからです。
(3).収益物件や自社株の承継に活用可能
賃貸アパートなどの収益物件を贈与することで、その後に発生する家賃収入や収益は受贈者(例:子供)のものとなります。これにより、贈与者(例:親)の相続財産が現金として蓄積され増え続けることを防ぎ、結果的に相続税の負担を抑える効果があります。自社株の事業承継にも有効活用できるケースがあります。
(4).2024年改正で「年間110万円の基礎控除」が追加され、柔軟性が増した
2024年1月1日以降の贈与から、従来の累計2,500万円の特別控除に加え、年間110万円の基礎控除が新設されました。
この基礎控除は特別控除とは別枠で、この枠内の贈与については、将来相続が発生した際にも相続財産に足し戻さなくて良いことになりました。これにより、相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までは確実に節税ができるようになり、制度の柔軟性が大幅に増しました。



(4)の改正によるメリットがとても重要なポイントです。このメリットにより、相続時精算課税制度の活用度が一気に高まりました。
4. デメリット・注意点
(1).相続時に贈与分が課税対象となる(節税効果は限定的)
相続時精算課税制度は、年間110万円の基礎控除額を超える部分については、最終的に相続財産に足し戻されて相続税の課税対象となります。このため、基礎控除分を除けば、税金の先送り(繰り延べ)であるため、相続税の総額を減らす「節税」効果は限定的です。
(2).一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度の最も怖いポイントの一つは、一度この制度を選択すると、永久にこの制度が継続され、暦年課税制度に戻れない点です(自動継続・取消不可)。
制度を選択した贈与者からの贈与については、その後の少額な贈与も全て相続時精算課税制度の枠内で処理され、暦年課税(年間110万円の非課税枠)は使えなくなります(ただし、2024年改正により、精算課税内にも110万円の基礎控除が創設されました)。



このデメリットは、2024年の改正(メリットの(4))により、おおむね消滅したといっても良いでしょう。
(3).小規模宅地等の特例が使えない
相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続発生時に小規模宅地等の特例を適用することができません。この特例は、自宅や事業用の土地を相続した場合に、要件を満たせば最大80%も評価額を減額できる、非常に節税効果の高い制度です。この特例が適用可能な土地を贈与してしまうと、結果的に相続税の負担が大きくなる可能性があるため、慎重な検討が必要です。



小規模宅地等の特例はあくまでも相続による土地の移転を前提とした制度なので、土地を贈与してしまうと使えなくなってしまいますので、注意が必要です。正直この特例は絶対使うべきだと思います。
(4).贈与財産の価値が下落すると不利になる可能性
贈与時の評価額で相続財産に加算されるという仕組みは、値上がり資産には有利ですが、逆に値下がりした資産を贈与した場合には不利になります。たとえ贈与後に財産の価値が大幅に下落したり、倒産などで消滅したりしても、贈与時の高い価額を基準に相続税が課税されてしまうからです。
(5).その他デメリット
- 手続きの煩雑さ(届出書の提出)
制度を利用するためには、最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。 - 不動産取得にかかる税負担
不動産を贈与で取得する場合、相続で取得する場合よりも登録免許税(贈与2.0% vs 相続0.4%)や不動産取得税が高く設定されています。
参照:国税庁ホームページタックスアンサーNo.7191 登録免許税の税額表 - 孫への贈与は相続税が2割加算
受贈者が孫である場合など、相続で一親等の血族(代襲相続人を除く)と配偶者以外の者が財産を取得した場合、相続税が2割加算されるルールがあります。
参照:国税庁ホームページタックスアンサーNo.4157 相続税額の2割加算



暦年贈与の記事でもお話いたしましたが、7年内加算のルールの対象者は、『相続または遺贈により財産を取得した人』とされており、基本的には、相続人に対する贈与に限定されているのです。したがって、孫や曾孫に対する贈与は原則として7年内加算のルールが適用されないため、孫や曾孫へ贈与する場合には、相続時精算課税制度よりは暦年課税制度の方が良いと思います。
5. 2024年改正のポイント
2024年1月1日施行の税制改正は、相続時精算課税制度を劇的に改善しました。
(1).年間110万円までの贈与は「贈与税・相続税ともに申告不要」
最も大きな改正点は、年間110万円の基礎控除が創設されたことです。
110万円以下の贈与については、贈与税が非課税になるのはもちろん、相続発生時にも相続財産に足し戻す必要がなくなりました。
さらに、年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税の申告も不要になりました(ただし、制度を選択する初年度は「選択届出書」の提出が必要です)。
(2).複数人からの贈与を受ける場合は基礎控除を按分
同一年中に、父と母など2人以上の特定贈与者から相続時精算課税制度を使った贈与を受けた場合、110万円の基礎控除額は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分されます。
例えば、父から600万円、母から400万円の贈与を受けた場合、基礎控除110万円は贈与額の比率(6:4)で按分され、父からの贈与に66万円、母からの贈与に44万円が適用されます。複数人から精算課税贈与を受けても、基礎控除の合計は110万円までである点に注意しましょう。
(3).従来の「使いにくい制度」から改善
今回の改正は、従来の「使いにくい制度」 というイメージを払拭し、確実に節税効果が見込める、暦年課税と併用しやすい制度 へと大きく改善されました。
例えば、子が父から相続時精算課税制度で110万円、母から暦年課税制度で110万円の贈与を受けた場合、それぞれの制度の基礎控除を併用し、合計年間220万円まで無税で贈与を受けることが可能です。
(ただし、母からの暦年課税贈与については、7年内加算のルールが適用されるため、その点には注意が必要です。)
また、暦年課税の生前贈与加算期間が3年から7年に延長(改悪)されたことに対し、相続時精算課税制度の110万円枠は亡くなる直前の贈与でも持ち戻されないという点は、相続時精算課税制度の大きな強みであり、今後の相続時精算課税制度を選択する割合の増加にもつながるものと考えております。
6. 実務上のポイント
(1).「届出の提出を忘れないこと」が最大の注意点
相続時精算課税制度を利用するために最も重要な実務上のポイントは、「相続時精算課税選択届出書」の提出を忘れないことです。
制度を初めて適用する年の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長へ、贈与税の申告書(または届出書単独)に添付して提出する必要があります。
- たとえ年間110万円以下の贈与で贈与税申告が不要な場合でも、初年度に限りこの届出書と添付書類(戸籍謄本等)の提出が必須です。
- 提出を忘れると、その贈与は相続時精算課税制度の適用を受けられず、暦年課税制度の贈与とみなされてしまいます。



土地や株式など金銭以外の財産を贈与する場合、その財産の正確な評価(相続税評価額)は専門的な知識が必要となり、一般の方が正確に行うのは非常に難しいです。評価を誤ると、後々税務署から指摘を受け、余分な税金を支払うリスクが生じます。贈与のタイミングや手続きの確実性、将来のシミュレーションも含めて、税理士に相談することをお勧めします。
7. まとめ
相続時精算課税制度は、元々「節税」(税金の負担を減らすこと)よりも、「資産承継の円滑化」(多額の資産を早期に、確実に、贈与税負担を抑えて移転させることや、相続争いの防止)に強みを持つ制度でした。不動産など遺産分割がしにくい財産を事前に贈与したり、収益物件を承継させて贈与者の財産増加を防いだり、相続争いの火種を未然に防いだり、という点で非常に有効な手段です。
一方で、2024年の税制改正により、年間110万円の基礎控除という「確実な節税枠」が加わったことで、相続時精算課税制度は大幅に利便性が向上しました。
今後は、暦年課税の持ち戻し期間7年延長 の影響を避けたい高齢者の方や、確実な非課税枠を活用したい一般の家庭など、幅広い層での活用シーンが増えていくでしょう。
ただし、一度選択すると後戻りできない制度であるため、ご自身の資産状況や将来の相続見込みについて、税理士に相談し、シミュレーションを行った上で、最適な選択をしてください。



相続時精算課税制度の使いやすさが増し、暦年贈与制度には制限が加わったことで、これまで「暦年贈与が当たり前」とされてきた常識は大きく変わろうとしています。制度の選択肢が広がったのは朗報ですが、その分、将来を見据えた計画性がより重要になりました。もし「誰に相談すればいいのか分からない」と感じている方は、お気軽にこちらまでご連絡ください。



相続や贈与の最適な方法は家庭ごとに異なりますので、ご自身の状況に応じた適切な制度を選択しましょう。
免責事項: 本記事は、税制改正の概要を分かりやすく解説するために作成されたものであり、個別の税務判断については、必ず専門家にご相談ください。記事内容の正確性には細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。










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