【町田市の税理士が解説】個人の青色申告と白色申告の違いを徹底比較!

ミミレイドン

ボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?

新屋賢人

今朝は個人の青色申告と白色申告を比較整理してみようと思います。

ミミレイドン

青色申告が良いとは聞いてますが、具体的に何が良いのかイマイチわかっていないですからね。

新屋賢人

事業を始めた直後や確定申告のシーズンが近づくと、「青色申告と白色申告、結局どっちがいいの?」という悩みを抱える方は非常に多いです。この選択は、あなたが手元に残せるお金に直結する、ビジネスの生命線とも言える重要な決断です。
今回は、確定申告初心者の皆さんにも分かりやすく、青色申告と白色申告のメリット・デメリット、そして賢い選び方を、最新の税制情報に基づいて徹底解説します。この記事を最後まで読めば、もう迷うことなく、自信を持って申告方法を選ぶことができるようになるはずです!

目次

1. はじめに

(1).確定申告の基本:個人事業主やフリーランスに必要な手続き

確定申告とは、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得と、それにかかる税金を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告・納税する一連の手続きです。会社員の場合、通常は給与から税金が天引きされ年末調整で完了しますが、個人事業主やフリーランスは、自分で所得を計算し、納税額を確定させる必要があります

(2).青色申告と白色申告の2種類

この確定申告の方法には、白色申告」と「青色申告」があり、それぞれ受けられるメリットが大きく異なります。

(3).読者の悩み:「どちらを選べばいいのか?」

「青色申告は節税に有利らしいけど、手続きが難しそう…」「白色申告で手軽に済ませたいけど、損したくない」。これが皆さんの本音ではないでしょうか。結論から言えば、事業を継続するなら青色申告が圧倒的に有利ですが、まずはそれぞれの特徴を正しく理解していきましょう。

ミミレイドン

今回は個人事業主向けの解説になります。法人の青色申告のメリットについては、こちらの記事で解説しておりますので、よろしければご覧ください。
【町田市の税理士が解説】法人の青色申告がもたらす5つの節税メリットとは?

2. 白色申告とは

白色申告は、かつての確定申告の原則的な方法です青色申告の承認申請をしていない事業者が自動的に適用される申告方法です

(1).特徴:事前申請不要、単式簿記で簡易的な記帳

白色申告の最大の魅力は、事前の税務署への申請が不要である点です。

また、記帳方法にも制限はなく、簡易簿記(単式簿記)というシンプルな方法も認められております。

(2).必要書類:確定申告書+収支内訳書

白色申告で提出する主な書類は、「確定申告書」と「収支内訳書」という簡易的な書類のみとなっています。

(3).メリット:手続きが簡単、初心者でも取り組みやすい

  • 事前手続きが不要
    青色申告のように事前の申請書提出が必要ありません。
  • 記帳が簡単
    単式簿記(簡易簿記)が認められているため、複式簿記の知識がなくても比較的簡単に記帳が可能です。確定申告にかかる手間を最小限に抑えたい方に向いています

(4).デメリット:節税メリットが少ない、控除なし

  • 特別控除がない
    青色申告で適用できる最大65万円の青色申告特別控除は受けられません
  • 赤字の繰越ができない
    事業で損失(赤字)が出ても、原則として翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺することができません。
  • 家族への給与が制限される
    家族従業員(事業専従者)への給与は経費として認められず、代わりに事業専従者控除(配偶者で最高86万円、その他の親族は1人につき最高50万円)の適用となります。これは青色申告の専従者給与に比べて節税効果が限定的です。

3. 青色申告とは

青色申告は、一定水準の記帳に基づいて正しい申告を行うことを条件に、税制上の優遇措置(特典)が受けられる制度です。

(1).特徴:事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要

青色申告を行うためには、事前に納税地の所轄税務署長へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

また、最大65万円の特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳が求められます

(2).必要書類:確定申告書+青色申告決算書(複式簿記が基本)

青色申告では、「確定申告書」「青色申告決算書」を提出します

特に、55万円または65万円の控除を受けるためには、この青色申告決算書に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付しなければなりませんこれは複式簿記でなければ作成できない書類です。10万円控除の場合は、貸借対照表の添付は不要です。

(3).メリット:最大65万円の青色申告特別控除、赤字繰越、専従者給与など節税効果が大きい

青色申告が「最強の節税対策」と言われる所以がここにあります

  • 最大65万円の青色申告特別控除
    所得金額から最大65万円を差し引くことができます。所得が直接控除されるため、所得税や住民税、さらには国民健康保険料の負担軽減にもつながる、極めて大きな節税効果です。
  • 純損失の繰越控除
    事業で生じた赤字(純損失)を、翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の黒字と相殺できます。これは事業が不安定な時期の大きなセーフティネットです。また、前年も青色申告をしていれば、損失を前年分の所得に繰り戻して還付を受けることも可能です。
  • 青色事業専従者給与
    生計を一にする配偶者や親族が事業に専ら従事している場合、その給与を、労務の対価として適正な金額の範囲内で全額必要経費に算入できます。これにより世帯全体で所得を分散し、全体の税負担を軽減する効果が期待できます。
  • 少額減価償却資産の特例
    通常10万円以上の固定資産は減価償却が必要ですが、青色申告では30万円未満の固定資産について、取得した年に全額経費計上できる特例(年間合計300万円まで)があります。利益の多い年に設備投資を行うことで、即座に節税効果を得られます。
  • 貸倒引当金
    将来的に回収不能になるかもしれない売掛金などに対し、年末の債権合計額の5.5%以下貸倒引当金として経費に計上できます(一括評価)。
ミミレイドン

青色事業専従者給与に関しては、こちらの記事で解説しております。
【町田市の税理士が解説】家族に給与を出すなら必見!青色事業専従者給与の基礎知識について

参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.2070 青色申告制度

(4).デメリット:帳簿付けが複雑、手間がかかる

  • 複式簿記の知識が必要
    65万円/55万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳が必須であり、単式簿記に比べて一定の簿記知識が求められます。手書きで行う場合、帳簿付けが煩雑で手間がかかる点が最大のデメリットでした。
  • 事前申請が必要
    「所得税の青色申告承認申請書」を所定の期限内に提出しなければ、青色申告は適用されません。

4. 白色申告と青色申告の比較表

以下の表で、両者の主な違いを比較してみましょう。

項目青色申告(65万円/55万円控除)青色申告(10万円控除)白色申告
事前申請必要(承認申請書を提出)必要(承認申請書を提出)不要
帳簿付け複式簿記(正規の簿記)簡易簿記(単式簿記)簡易簿記(単式簿記)
特別控除最大65万円 または 55万円10万円なし
必要書類確定申告書+青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書確定申告書+青色申告決算書(損益計算書)確定申告書+収支内訳書
赤字繰越3年間可能3年間可能不可
専従者給与全額経費算入可全額経費算入可控除額に上限あり(最大86万円)
税務調査リスク比較的低い比較的低い比較的高い
e-Tax必須65万円控除は必須任意任意
帳簿保存期間7年(一部書類は5年)7年(一部書類は5年)7年(一部書類は5年)

5. 青色申告の要件

(1).基本的な要件(対象者と事前申請)

①対象となる所得(業務)

青色申告を行うことができるのは、事業所得不動産所得、または山林所得を生ずる業務を行う個人事業者です。

②事前の承認申請(必須)

青色申告を行うには、納税地の所轄税務署長へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

  • 提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。
  • ただし、その年の1月16日以後に新規開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内に提出しなければなりません。

(2).青色申告特別控除の要件(控除額別)

青色申告特別控除の金額は、65万円、55万円、10万円の3種類があり、適用される控除額によって求められる記帳水準や提出方法が異なります

①最大65万円の特別控除を受けるための要件

最大65万円の控除を受けるためには、次の②55万円控除の要件をすべて満たした上で、さらに以下のいずれかの要件を満たす必要があります

要件詳細
e-Taxによる申告確定申告書、貸借対照表、損益計算書などの提出を、提出期限までにe-Tax(電子申告)を使用して行うこと。
優良な電子帳簿保存その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付けおよび保存を行い、確定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出していること。
特定電子システム(将来)国税庁長官が定める基準に適合したシステム(特定電子計算機処理システム)を使用して、電子取引データの授受・保存を行うこと(2027年分以後の所得税から適用)。

②55万円の特別控除を受けるための要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

要件    詳細
対象所得事業所得または不動産所得を生ずる事業を営んでいること。
記帳方法正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
必要書類複式簿記に基づき作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付すること。
申告期限確定申告書を法定申告期限(原則3月15日)までに提出すること。
不動産所得不動産所得がある場合、その貸付けが事業的規模であること(目安:アパート10室以上または独立家屋5棟以上)。
会計処理現金主義による所得計算の特例を選択していないこと(発生主義による記帳が必要)。

③10万円の特別控除を受けるための要件

上記の55万円または65万円控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

  • 記帳方法:複式簿記ではなく、簡易簿記(単式簿記)による記帳で認められます。
  • 提出書類:確定申告書に損益計算書(青色申告決算書)を添付する必要がありますが、貸借対照表の添付は不要です。

参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.2072 青色申告特別控除

(3).その他の特典を受けるための要件

青色申告の承認を受けていれば、特別控除以外にも以下の特典を受けることができますが、それぞれ追加の手続きが必要です。

①青色事業専従者給与の必要経費算入

生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳以上)がその事業に専ら従事している場合、その給与を必要経費に算入できます。

  • 事前届出
    「青色事業専従者給与に関する届出書」を3月15日まで(新規開業や専従者が増えた場合は2か月以内)に所轄税務署長に提出すること
  • 金額の適正性
    支払う給与の額が、届出書に記載された金額の範囲内で、かつ労務の対価として相当であると認められる金額であること。

②純損失の繰越控除

事業で生じた赤字(純損失の金額)を、翌年以後3年間にわたって順次各年分の所得金額から差し引くことができます。

  • 要件
    損失が生じた年から確定申告書を毎年連続して提出する必要があります
  • 繰戻還付
    前年も青色申告をしている場合、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、所得税の還付を受けることも可能です(損失が生じた年分の確定申告書を提出期限までに提出が必要)。

6. どちらを選ぶべきか?

節税効果を重視するなら青色申告一択ですが、ご自身の事業フェーズや会計知識に応じて、最適なスタートラインを選びましょう。

(1).白色申告が向いている人:開業初年度、収入が少ない人、帳簿付けに不慣れな人

以下の条件に当てはまる方は、まず白色申告から始めることを検討しても良いでしょう。

  • 開業初年度で所得が少ない人
    事業を始めたばかりで所得がまだ少ない場合や、赤字額が少額である場合は、青色申告のメリットを最大限に活かせない可能性があります。
  • 経理作業に時間を割きたくない人
    本業が忙しく、記帳作業に時間をかけたくない人や、複式簿記に極度に苦手意識がある人。
  • 副業で所得が少ない人
    副業の所得が雑所得に区分される場合、そもそも青色申告の対象外となります。

(2).青色申告が向いている人:長期的に事業を続ける予定がある人、節税を重視する人、会計ソフトを活用できる人

以下の条件に当てはまる方は、今すぐ青色申告に切り替えることを強くお勧めします。

  • 長期的に事業を続ける予定がある人
    青色申告は、継続すればするほど節税効果が累積します。事業の拡大を目指すなら必須の「投資」です。
  • 節税を最重視する人
    特に年間所得が100万円を超える事業者は、最大65万円の控除による節税効果が非常に大きくなります。
  • 家族従業員がいる人
    家族への給与を全額経費にできる青色事業専従者給与は、大きな節税メリットです。
  • 会計ソフトを活用できる人
    現代のクラウド会計ソフトを使えば、複式簿記の敷居が格段に下がり、デメリットがほぼ解消されます。

7. 実務上のポイント

(1).青色申告承認申請書の提出期限(原則3月15日まで、新規開業は2か月以内)

青色申告の適用を受けるための「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は厳守が必要です。期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。

  • すでに事業を始めている人
    青色申告をしたい年の3月15日までに提出
  • 新規開業の人
    事業を開始した日から2か月以内に提出
新屋賢人

3月15日が土日祝日の場合は翌平日が期限です。例えば、2025年分の申告であれば2026年3月16日(月)が期限となります。

(2).税理士に相談するメリット

初めての確定申告や、事業規模の拡大を考えている方にとって、税理士のサポートは節税以上の価値をもたらします

  • 節税対策の最適化
    青色申告の要件を確実に満たし、最大限の節税効果が得られるようサポートしてくれます。
  • 経営の可視化
    専門家による正確な帳簿付けは、事業の収支を明確に把握し、経営判断の質を向上させるための強力なツールとなります。
  • 融資審査の優遇
    正確な青色申告による財務情報は、金融機関からの信用力向上につながり、融資審査で有利になるケースが多いです。
  • 煩雑な事務作業の軽減
    手間のかかる記帳や申告書の作成を丸投げすることで、本業に集中できる環境を整えられます。
新屋賢人

そして、私自身が税理士に依頼する一番のメリットだと思うことは、経営の伴走者としての存在になれるということにあると思います。
多くの事業を見てきた税理士に依頼することで、事業主が一人で抱えていた悩みや不安を相談できる相手ができます。単なる申告業務の代行にとどまらず、経営の方向性や資金繰りの課題についてもアドバイスを受けられるため、心強いパートナーとなります。

8. まとめ

(1).白色申告は「簡単さ」、青色申告は「節税効果」が強み

確定申告の選択は、シンプルに言えば、「手間を最小限に抑える(白色申告)か、税負担を最小限に抑える(青色申告)」かのトレードオフです。

(2).将来の事業規模や継続性を考えて選択することが重要

一時的な手間を惜しんで白色申告を選ぶことは、将来的に毎年数十万円もの税金を余計に支払うリスクを意味します。特に利益が見込まれる事業者や、長くビジネスを続けたい方は、多少の手間がかかっても青色申告を選ぶべきです。

(3).初めての確定申告でも、税理士のサポートで青色申告は十分可能

「複式簿記なんて無理!」と諦める必要はありません。今や税理士がその複雑な作業を代行してくれる時代です。

初めての確定申告こそ、未来のビジネスへの「投資」として青色申告を選択し、最大65万円の特別控除を勝ち取りましょう!そして、その一歩を踏み出すために、まずは税理士への無料相談を活用することをお勧めします。

新屋賢人

税理士をご検討されている方は、お気軽にこちらまでお問い合わせください。もちろん、初回のご相談は無料となります。弊所が、あなたの良きパートナー(コムレイド)になれることをお約束します。

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この記事を書いた人

町田市にあるコムレイド税理士事務所の代表税理士の新屋賢人です。大学卒業後、中堅税理士法人で5年間、業界最大手である国際四大会計事務所(BIG4)のEY税理士法人で8年間、計13年間の実務経験があります。
30代ですが、すでに法人・個人問わず幅広い業務を経験しております。BIG4という業界最大手で得た経験・知識を生まれ育った街に還元したいという強い思いから独立を決めました。

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