ミミレイドンボス、おはようございます!今朝のテーマはなんでしょうか?



今朝は、法人成りについて、整理したいと思います。
法人成りは、事業の成長を加速させ、節税効果を最大化するための非常に重要な戦略です。しかし、手続きは複雑で、知らずに進めると「こんなはずじゃなかった」と後悔する落とし穴も潜んでいます。
この記事では、個人事業主が法人成りする際のメリット・デメリットから、具体的な手続き、会計・税務の変更点、そして避けるべき実務上の注意点まで、誰にでも分かりやすく解説します。
1. はじめに
法人成りとは何か?その背景と目的
法人成り(法人化)とは、個人事業主として行っていた事業を、株式会社や合同会社といった「法人」という組織形態に切り替えて事業を引き継ぐことを指します。
法的な観点から見ると、これは単なる事業形態の変更ではなく、個人事業の「廃業」と、新しい法人(会社)の「設立」という2つの行為を同時に行うことを意味します。
見た目には同じ事業を継続しているように見えても、会計上、個人と法人は「まったく別の事業体」として扱われます。
なぜ今、法人成りを検討するのか(節税・信用力・事業拡大など)
法人成りの主な目的は、節税対策、信用力向上、そして事業拡大の基盤構築の3点に集約されます。
- 最大のメリット:節税効果
個人の所得税は累進課税制度(所得が増えるほど税率が高くなる)ですが、法人の法人税率は所得税の最高税率に比べて低く抑えられています。法人化することで、税率の低い法人税へ課税対象を移行できるほか、経営者自身に支払う「役員報酬」の金額を調整することで、法人と個人のトータルの税負担を最適化できます。 - 信用力の向上と事業の安定
法人化すると、金融機関からの融資審査で有利になることが多く、大企業など、法人との契約を前提としている取引先ともスムーズに取引できるようになります。これにより、事業の安定的な成長基盤を早期に築くことができます。 - 経費計上の範囲拡大と社会保険の充実
法人では、個人事業主時代よりも経費として計上できる範囲が一般的に広くなります(例えば、充実した福利厚生費など)。また、後述しますが、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することで、経営者自身の福利厚生も充実します。
法人成りのメリット・デメリット
| 区分 | メリット | デメリット |
| 税務 | 法人税率が所得税の最高税率より低い(節税) | 設立費用や維持コスト(法人住民税の均等割など)が発生 |
| 役員報酬による所得分散と課税調整が可能(節税) | 会計処理や税務申告が複雑化する | |
| 繰延資産(創立費・開業費)の任意償却による節税効果 | 法人資金は私的に使えず、資金移動には明確な根拠が必要(役員貸付などは注意) | |
| 社会的な信用 | 信用力が向上し、融資や取引で有利になる | |
| 管理・運営 | 事業と個人の資産が明確に分離される | 法律・制度に基づいた細かい手続きが多数発生 |
| 保険・福利厚生 | 社会保険(厚生年金・健康保険)に加入義務が生じ、福利厚生が充実 | 社会保険料の会社負担分が新たなコストとなる |
特に注意すべき点として、法人成り後は赤字でも年間約7万円の法人住民税の均等割の納付義務が発生します。また、経理や決算には高度な専門知識と労力が必要となるため、専門家への依頼費用もランニングコストとして考慮しなければなりません。
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.2260 所得税の税率
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.5759 法人税の税率
2. 法人成りのタイミングと判断基準
いつ法人化するのが最適なのかは、事業の状況や将来の目標によって異なりますが、主に以下の3つの視点から判断します。
売上・利益水準から見る法人化の目安
法人化を検討すべき具体的な事業所得の目安は、一般的に800万円〜900万円以上とされています。この水準を超えると、所得税の累進課税による税負担が重くなり、法人化による節税効果が顕著になるケースが多いです。
また、売上が1,000万円を超えた場合も一つの目安となります。個人事業主の場合、原則として基準期間の売上が1,000万円を超えると2年後に消費税の課税事業者となりますが、新たに法人を設立することで、一定の条件の下で消費税の納税義務が最大2年間免除される可能性があります。
ただし、インボイス制度(令和5年開始)の影響により、「売上1,000万円以上」という目安だけでは大きな節税メリットを得られない可能性もあるため、売上や利益の水準だけで判断せず、総合的に検討することが重要です。
節税効果の試算と損益分岐点
法人化の最大の動機が節税である場合、所得税と法人税の税額シミュレーションは必須です。
特に重要なのが、役員報酬の設定です。役員報酬は法人側では「損金」(経費)として扱われ法人税を減らす効果がありますが、個人側では「給与所得」として所得税や住民税、社会保険料が発生します。この法人税と個人の税・社会保険料の合計が最小となるように、役員報酬の最適な金額を見極める必要があります。
社会保険・給与支払いの影響
法人化した場合、原則として健康保険と厚生年金への加入が義務付けられます(社長一人でも必須)。個人事業主時代の国民健康保険・国民年金に比べて、会社として保険料の半分を負担することになるため、会社全体としてのコストは増加します。
しかし、その一方で、将来受け取る年金額が手厚くなったり、傷病手当金などの福利厚生が充実したりするメリットもあります。これは、優秀な人材の確保や従業員満足度の向上に繋がる可能性があります。
特に小規模な「マイクロ法人」の場合、役員報酬を低く設定することで社会保険料を抑えることが可能ですが、その分将来の年金受給額に影響が出る点には注意が必要です。
3. 個人事業主の最終年度の処理
法人成りは、個人事業を「廃業」する手続きでもあります。スムーズに事業を引き継ぐために、最終年度に以下の処理を確実に行う必要があります。
廃業届の提出と提出期限
個人事業主は、事業を廃止した日から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(廃業届)を提出する必要があります。



税務署へは、個人事業の開業・廃業等届出書と所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出し、都道府県税事務所には、個人事業税の事業廃止届出書を提出する必要があるため、覚えておきましょう。
他には、以下のような書類を提出するケースがあります。
・従業員がいる場合には、給与支払い事務所の廃止届出書
・消費税の課税事業者は、事業廃止届出書
・廃業により、予定納税額が多くなりすぎる場合は、所得税の予定納税額の減額申請書
最終年度の確定申告(青色申告の取り扱い)
個人事業主として最後に迎える年の所得については、通常の確定申告の時期に所得税の確定申告(最終申告)を行う必要があります。申告対象となるのは、その年の1月1日から事業を廃止した日(法人設立日の前日)までの期間の所得です。
青色申告の承認を受けていた場合、その特典(例えば青色申告特別控除)は、この最終年度の所得計算にも適用されます。
減価償却資産の処理(譲渡・引継ぎ・売却)
個人事業で使っていた事業用資産(機械、車両、備品など)は、法人へ引き継ぐ必要があります。引継ぎ方法には主に以下の3つがあり、事前に税額などを試算して最適な方法を選ぶことが重要です。
- 売買契約による引継ぎ(譲渡)
個人が法人に資産を時価(市場価格)で買い取ってもらう方法です。売買契約書を作成し、客観的な証拠を残します。時価と大きく異なる価格で売買すると、個人に思わぬ課税が生じるリスクがあるため注意が必要です。 - 賃貸借契約による引継ぎ(賃貸)
資産の所有権は個人に残したまま、法人に賃貸料を取って使わせる方法です。高額な資産を引き継ぐ場合に、法人側の費用を抑えられるメリットがありますが、個人側で賃貸収入の確定申告が必要となります。 - 現物出資
資産を法人の資本金として出資する方法です。ただし、出資する資産の総額が500万円を超える場合は、専門家(弁護士や公認会計士など)の調査が必要になるため手続きが複雑になります。



廃業のタイミングで利用中の減価償却資産(設備など)が法人に引き継がれる場合、「事業主貸」を通じて個人から法人へ現物出資、または売却という形式で移転します。最終年度は「廃業日までの日割りで減価償却」を行います。
法人へ譲渡する場合は「時価評価」が原則となりますが、実務上は帳簿価額で行っているケースが多い印象です。
なお、譲渡差益(時価-簿価)が生じる場合には、個人の譲渡所得として課税対象となりますので、申告漏れがないようにご注意ください。
売掛金・買掛金の精算と残高管理
個人事業時代の売掛金(未収の売上)や買掛金(未払の仕入代金)は、原則として法人とは別で、個人事業主の廃業時までに精算を完了させるのが理想です。
もし法人に引き継ぐ場合は、法人側で「新規取得」として記帳されます。
また、個人が債務超過(資産<負債)の状態で法人成りする場合、資産と負債の差額は、個人側が法人から借り入れた「借入金」、法人側が個人に貸し付けた「貸付金」として計上するのが一般的です。この債務超過部分の差額は、過去の判例上、役員給与や寄付金とはみなされないとされています。



なお、在庫(棚卸資産)についても、法人へ現物出資または売却することになります。時価(通常売価)で法人に移すことになりますが、実務上は、通常の販売価額の70%以上であれば、受贈益課税されるリスクはかなり低いものと考えられます。
消費税の申告と納税(課税期間の区切り)
個人事業主が消費税の課税事業者であった場合、廃業時の消費税の申告と納税が必要です。課税期間は、その年の1月1日から廃業日までの期間となります。原則として、法人へ譲渡や現物出資した資産については、消費税が課されることとなりますので、ご注意ください。
また、個人事業主時代に納めすぎた税金がある場合、その還付を受ける権利は法人に引き継げませんが、法人成りした後でも個人として還付請求が可能です。



意外と知られていないことになりますが、個人事業税については、最後の確定申告で最後年度にかかる事業税を見込み額で経費計上できます。なお、事業主控除(年額290万円)は月割りで按分しますのでご注意ください。
事業税を見込み計上額は以下の式で算出します。
見込控除額=(A±B)×C/1+C
A:事業税の課税見込額を控除する前の事業所得金額
B:加算・減算項目(青色申告特別控除や事業主控除など)
C:事業税率(業種により3〜5%)
4. 法人の初年度の処理
個人事業の廃業手続きと並行して、新しい法人の設立手続きを進め、初年度の適切なスタートを切るための処理が必要です。
法人設立届出書・青色申告承認申請書の提出
法人設立登記が完了したら、速やかに税務署に以下の書類を提出します。
- 法人設立届出書
会社ができたことを税務署に報告する書類です。 - 青色申告承認申請書
税務上の優遇措置(青色申告の特典)を受けるために必要です。提出期限は、設立日から3ヶ月以内と定められており、期限を過ぎると初年度は青色申告の特典を受けられなくなるため、設立後すぐに提出することが推奨されます。



設立届は、市(市役所)と県(県税事務所)にも提出することを忘れないようにしましょう。
その他にも、「給与支払事務所の開設届出書」や「源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書(従業員10名未満の場合のみ)」なども合わせて提出するのが一般的です。



法人設立の手続きに際して、やるべき事は以下のようなものがあります。
・会社名を決めておく
・株式会社 or 合同会社
・資本金をいくらにするか(税理士と相談しましょう)
・決算月を何月にするか(繁忙期は避けましょう)
・印鑑を作っておく
・代表者の印鑑証明を取っておく



設立後は、法務局へ行き、登記事項証明書及び印鑑証明書をそれぞれ5通程度取得しておくことをお勧めいたします。
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類
開業時の仕訳(資産・負債の引継ぎ)
法人が事業を開始した際、設立日における現金、資本金、そして設立にかかった費用などの残高を確定し、開始仕訳として計上する必要があります。
個人事業から引き継いだ資産や負債は、法人側では「新規取得」として処理されます。
また、設立準備にかかった費用(登録免許税など)は「創立費」として、設立後から営業開始までにかかった費用(市場調査費など)は「開業費」として、繰延資産(資産科目)に計上します。これらの繰延資産は、税務上、利益が多く出た任意のタイミングで償却(経費計上)できるため、スタートアップ時期の節税対策として非常に有効です。
会計ソフトの初期設定と勘定科目の設計
法人では個人事業主時代と異なり、「事業主貸」「事業主借」といった個人勘定は使えません。代わりに、資本金や預り金、未払金など、正確な負債・純資産の勘定科目で管理します。
法人会計に対応した会計ソフトを選定し、これらの法人特有の勘定科目を設計し、適切な初期設定を行うことが、日々の経理業務効率化の鍵となります。
役員報酬の設定と源泉徴収の開始
役員報酬の金額は、法人の資金繰りや税負担に大きく影響するため、慎重に決定する必要があります。
重要なルールとして、役員報酬を損金(経費)として計上するためには、原則として「定期同額給与」としなければなりません。この役員報酬の金額と支給開始時期は、会社設立後3ヶ月以内に決定し、株主総会議事録などに明確に記録しておく必要があります。
報酬の支払いは、会社設立日(法人設立登記日)以降から可能です。報酬を支払う際は、法人側で源泉所得税を天引きし、納税する義務が生じます。
消費税の課税事業者選択届出書の検討
新設法人は、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されます(資本金1,000万円以上や特定新規設立法人に該当する場合などを除く)。



消費税の免税事業者判定については、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】消費税の免税事業者の判定基準について
ただし、大きな設備投資などで消費税の還付を受けたい場合など、あえて設立初年度から課税事業者となることを選択する「消費税課税事業者選択届出書」の提出を検討するケースもあります。インボイス制度の影響も考慮し、この判断は税理士と綿密に相談して行うべきです。
決算期の設定と初年度のスケジュール管理
会社の基本事項を決定する際に、事業年度(決算期)を定めます。
決算期をいつにするかは任意で決められますが、繁忙期を避ける、消費税の免税期間を最大化するなどの視点から戦略的に決定することが重要です。初年度は、この設定された決算期に向けて、月次処理や決算準備のスケジュールを管理していくことになります。
5. 会計処理の変更点
個人事業と法人では、会計の「ルール」そのものが根本的に変わります。この違いを理解することが、法人会計の第一歩です。
個人事業と法人の会計の違い
| 区分 | 個人事業主 | 法人 |
| 事業体 | 事業主と事業の区分が曖昧になりがち | 会社と代表者は完全に明確に区別される |
| 経理処理 | 事業主貸、事業主借を使用 | 資本金、預り金、未払金など正確な勘定を使用 |
| 経費の範囲 | 家事関連費は按分が必要で線引きが難しい | 会社の事業に必要な支出のみ。 個人事業主よりも経費の範囲が広くなる |
| 決算書類 | 青色申告決算書・収支内訳書 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など |
法人会計は、会社法や税法などの法律に基づいて行われるため、個人事業の会計(単式簿記や簡易な複式簿記)よりも高度に専門的な知識と労力が必要となります。
資産・負債の引継ぎ方法と注意点
前述の通り、資産の引継ぎには売買、賃貸借、現物出資の3つの方法があります。
特に負債(借入金)を引き継ぐ場合、金融機関の承諾なしに勝手に債務者を個人から法人へ変更することはできません。金融機関と交渉し、債務者変更の承諾を得る必要があります。
また、税金の還付を受ける権利は法人に引き継げず、個人として還付請求を行う必要があります。
月次処理と決算業務の流れ
法人では、少なくとも1年に1回は決算を行う義務が生じます。
日常の月次処理(月次の帳簿締め)を正確に行うことが、最終的な決算業務をスムーズに進めるための土台となります。決算期末には、会計帳簿に基づいて決算書を作成し、法人税法などの規定に基づく税務申告書を作成し、税務署などに提出しなければなりません。このプロセスは非常に専門的であるため、税理士のサポートが不可欠です。
6. 税務処理の変更点
法人化によって、税金の計算方法と種類は大きく変化します。
所得税から法人税への移行
個人事業主の所得には所得税が課税されますが、法人の所得には法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。
法人税は、利益額に応じて税率が定められており、日本の場合は中小企業に対して優遇税制が適用されるため、所得が一定額を超えると個人事業主よりも税負担が軽減される構造になっています。
給与支払いと源泉徴収の開始
個人事業主が事業主自身の報酬を経費にすることはできませんが、法人の役員報酬は損金(経費)になります。
ただし、役員報酬を支払う法人側は、その報酬から所得税や住民税を源泉徴収し、従業員(代表者自身を含む)に代わって税務署に納付する義務が生じます。
税務署等への届出書類一覧
法人成りには、以下の主要な手続きが必要です。
1. 法人設立登記の申請(法務局)
2. 個人事業主の廃業届の提出(税務署)
3. 法人設立届出書の提出(税務署)
その他にも、青色申告承認申請書、給与支払事務所の開設届、社会保険の加入届(年金事務所)など、多数の届出が必要となります。これらの手続きは多岐にわたるため、専門家(税理士、行政書士、社会保険労務士など)に依頼することで、漏れなく迅速に進められます。
7. 実務上の注意点と落とし穴
法人成りを成功させるには、書類上の手続きだけでなく、日々の実務を円滑に移行させることが極めて重要です。
名義変更(銀行口座・契約・請求書など)
事業の継続性を保つために、法人設立後、以下の名義変更を速やかに行う必要があります。
- 銀行口座の開設
法人名義の銀行口座を新たに開設し、取引に使用します。 - 事業上の契約
取引先との契約書、オフィスや店舗の賃貸借契約、リース契約、各種サービス契約などを法人名義に切り替えます。特に銀行借入金がある場合、金融機関の承諾を得て、債務者を法人に変更する必要があります。 - 請求書・領収書
発行する請求書や領収書の名義を、法人の正式名称に変更します。
個人と法人の資金管理の分離
個人と法人の資金は、水と油のように厳密に分離しなければなりません。
個人事業主時代はプライベートの支出と事業の支出が混ざりがちでしたが、法人では会社の資金を代表者が個人的に使うと、それは「役員借入金」や「役員への貸付金」といった勘定科目で処理されることになります。特に、法人が代表者個人へ貸付金として計上されると、銀行などから見て決算書の見栄えが悪くなる可能性があります。
資金の移動は、役員報酬の支払い、または経費の精算などに限定し、公私混同は絶対に避けてください。
税理士との連携と顧問契約の見直し
法人会計は複雑であり、法律や制度に即した細かい手続きが多数発生するため、自力で全てを処理しようとすると、本業に割く時間が奪われ、生産性が落ちるリスクがあります。また、誤った処理でペナルティが課される可能性もあります。
法人成りは、税務調査の対象となりやすいタイミングでもあります。税務署は、法人成りによる収支構造の変化や、不当な節税対策(役員報酬による所得分散や経費計上の拡大など)が行われていないかを確認します。



後悔しないために、法人成りを検討する段階から、税理士に相談し、顧問契約の見積もりを含めて計画を立てることを強くお勧めします。
8. まとめ
個人事業主の法人成りは、事業の成長フェーズにおいて、税務上の最適化と社会的信用の獲得という、大きなメリットを享受できる戦略的な選択です。
成功の秘訣は、計画性と専門家の活用に尽きます。



法人成りはまるで小さな舟から大型船に乗り換えるようなもの。船が大きくなれば航行できる海域は広がりますが、操縦やメンテナンスのルールも複雑になります。この複雑な手続きと管理を確実に行うためにも、信頼できる税理士という航海士を見つけることが、あなたの事業を次のステージへと導く確かな一歩となるでしょう。相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。










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