ミミレイドンボス、おはようございます!
3連休ラストですね!昨日のブログは個人事業主・フリーランスの納税スケジュールだったので今日は法人の納税スケジュールについて教えてください!



わかりました!個人と法人とでは、納めるべき税金は全く違います。
法人を設立後のお客様からは、「会社を設立したけれど、いつ、どんな税金を払う必要があるのかわからない…」や「納税額が高額になって、資金繰りに影響が出るのが怖い…」といったご相談をいただきます。



法人の税金と聞くと、個人より種類も納税額も多くなりそうで不安になりますよね。



そういった、不安を解消できるように、このブログで整理していきましょう!予めスケジュールを把握していれば、納税に備えることができます!資金ショートしないためにも、是非ご参考ください。



個人・フリーランスの納税スケジュールを知りたい方は、昨日のこちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】個人事業主・フリーランスの納税スケジュール
1.はじめに:法人の納税スケジュール
法人には、事業活動によって得られた所得に対して課される法人税、法人住民税、法人事業税(これらをまとめて「法人税等」と呼びます)や、消費税などの税金を申告・納税する義務があります。
個人の確定申告と異なり、法人の確定申告の期限は一律ではありません。原則として、確定申告(法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税)の申告・納付期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内と定められています。(ちなみに法人の事業年度は変更可能です!)
この記事では、最も一般的な「3月決算法人」(事業年度終了日が3月31日)を例に、年間を通じていつ、何をすべきかを、分かりやすく解説します。計画的な納税・節税・申告スケジュール管理を徹底しましょう。
2.年間納税スケジュール表
3月決算法人にとって最も重要な期限は、決算から2ヶ月後の「5月末日」と、中間申告が必要な場合の「11月末日」です。なお、納付期限が土日祝の場合は、翌平日が期限となります。
| 申告・納付月 | 主要なイベント・申告/納付期限 (3月決算法人) | 対象税目 |
| 4月 | ||
| 5月 | 確定申告・納付期限(31日) 固定資産税・償却資産税納付(町田市) | 法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、消費税、地方消費税(あれば事業所税) 固定資産税・償却資産税の納期は地域によって異なる |
| 6月 | 特別徴収税額の納期の特例適用法人は12月~5月分の住民税(10日) | 住民税 |
| 7月 | 源泉所得税の納期の特例適用法人は1月~6月分の源泉税(10日) 労働保険料(10日) 固定資産税・償却資産税納付(町田市) | 源泉所得税、労働保険料 固定資産税・償却資産税の納期は地域によって異なる |
| 8月 | 消費税の中間申告・納付(年3回の事業者) | 消費税・地方消費税 |
| 9月 | 固定資産税・償却資産税納付(町田市) | 固定資産税・償却資産税の納期は地域によって異なる |
| 10月 | ||
| 11月 | 中間申告・納付期限(30日) | 法人税、法人事業税、法人住民税、消費税(年1回・年3回の事業者) |
| 12月 | 年末調整の実施(12月給与支払時) 固定資産税・償却資産税納付(町田市) 特別徴収税額の納期の特例適用法人は6月~11月分の住民税(10日) | 年末調整 固定資産税・償却資産税の納期は地域によって異なる 住民税 |
| 1月 | 源泉所得税の納期の特例適用法人は7月~12月分の源泉税(20日) 償却資産税の申告、法定調書合計表、給与支払報告書の提出(31日) | 源泉所得税・償却資産税、法定調書関連 |
| 2月 | 消費税の中間申告・納付(年3回の事業者) | 消費税・地方消費税 |
| 3月 | 決算期末 | – |
※補足として、上記に加え、以下の税金もお忘れなく!
・固定資産税及び償却資産税は年4回の納付が必要です。上記の表に記載の固定資産税と償却資産税はあくまでも町田市の納税スケジュールであり、地域によって納期が異なりますので注意しましょう。
・源泉所得税・住民税特別徴収額の納付(毎月10日)は、毎月発生しますので、上記表には含めておりません。
・消費税の中間申告納付で、年11回の事業者については、ほぼ毎月納付となりますので、上記表に含めておりません。
・社会保険料の支払いも毎月発生しますので、上記表には含めておりません。
3.各税目について
(1).[確定]法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税
これらは法人の所得(益金から損金を引いたもの)に対して課税される主要な税金です。
| 税目 | 概要 | 3月決算申告納付期限 |
| 法人税 | 国税:法人の儲け(所得)にかかる税金であるため、赤字の場合は納税義務はありません。 | 5月31日 |
| 地方法人税 | 国税:法人税額を基に計算され、地方交付税の財源となります。 | 5月31日 |
| 法人事業税 | 地方税(都道府県):事業を行うことに対する税金。赤字の場合は原則、支払う必要はありません。赤字でも課税される外形標準課税については、別の記事で解説します。 | 5月31日 |
| 法人住民税 | 地方税(都道府県・市区町村):所得割(所得に応じて課税)と、赤字でもかかる均等割がある。 | 5月31日 |



法人税等の申告書は、まとめて作成し、法人税と消費税は税務署へ。法人事業税と法人住民税は都道府県税事務所などに申告します。
(2).[確定]消費税・地方消費税
消費税は、顧客から預かった消費税から、経費で支払った消費税を控除した差額を納付する間接税です。
| 税目 | 概要 | 3月決算の申告・納付期限 |
| 消費税・地方消費税 | 2年前の課税売上が1,000万円を超える場合等に納税義務が発生します。赤字でも納税義務があるため注意が必要です。地方消費税は消費税と併せて税務署に申告・納付します。 | 5月31日 |
(3).[中間]法人税
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度の中間で中間申告・納付を行う必要があります。
• 中間申告・納付期限(3月決算の場合): 11月30日
• 納付方法: 基本は予定納税方式で、前年度法人税額の1/2を概算で納付します。
(4).[中間]事業税・法人住民税
法人税の中間申告が必要な場合、法人事業税と法人住民税も同様に中間申告が必要です。
• 中間申告・納付期限(3月決算の場合): 11月30日
(5).[中間]消費税・地方消費税
消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く)に応じて回数が変わります。
| 前課税期間の確定消費税額 | 中間申告の回数(1年間) | 3月決算の申告・納付期限 | 各中間納付額目安 |
| 48万円以下 | 原則不要 (任意の中間申告制度あり) | – | |
| ①48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 11月30日 | 前期年税額の6/12 |
| ②400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 (4ヶ月ごと) | 8月31日、11月30日、2月28日 | 前期年税額の3/12 |
| ③4,800万円超 | 年11回 (毎月) | 7/31(2ヶ月分)、8/31…4/30まで毎月 | 前期年税額の1/12 |



中間申告は、前年度実績に基づく「予定納税方式」が基本ですが、業績が不振の場合は「仮決算」を行い、それに基づいて納税額を計算することも可能です。ただし、仮決算で税額がマイナスになっても還付は受けられません。
(6).源泉所得税・住民税特別徴収の運用
会社は従業員に給与や報酬を支払う際、所得税や住民税を差し引き(源泉徴収・特別徴収)、会社が従業員に代わって国や自治体に納付します。
- 原則的な納付期限: 徴収した月の翌月10日。
- 納期の特例: 給与の支給人数が常時10人未満の会社は、税務署に申請することで納付を年2回(1月と7月)にまとめることができます。納期の特例を受けようとする場合には事前承認が必要となります。
- 住民税特別徴収: 住民税の金額は、毎年5月の中旬頃に各自治体から会社宛に通知されます。
(7).固定資産税
固定資産税は、会社が所有する土地、建物、償却資産といった固定資産に課せられる地方税です。
- 課税対象: 土地、建物、償却資産の3つ。
- 納付時期: 各都道府県によって異なりますが、概ね年4回に分けて納付します。納付は4~6月頃に第1期が始まり、7月、12月、翌年2月頃に納付が続きます。



我々町田市の令和7年度(2025年度)の納期限は、
第1期:2025年6月2日(月曜日)
第2期:2025年7月31日(木曜日)
第3期:2025年9月30日(火曜日)
第4期:2025年12月25日(木曜日)となります!
(8).償却資産税
償却資産税は、固定資産税の一部であり、会社が事業に使っている機械設備や備品(償却資産)にかかる税金です。
• 申告期限: 毎年1月1日時点で保有している資産について、1月31日までに申告が必要です。
• 納付時期: 固定資産税の納付スケジュールに組み込まれます。



我々町田市の令和7年度(2025年度)の納期限は、固定資産税と同様に、
第1期:2025年6月2日(月曜日)
第2期:2025年7月31日(木曜日)
第3期:2025年9月30日(火曜日)
第4期:2025年12月25日(木曜日)となります!
(9).年末調整・1月提出書類
年末調整
年末調整は、従業員の毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計額と、本来年間で納めるべき所得税の額を比較し、差額を精算する手続きです。
• 年末調整の時期: 毎年12月の最終給与支払時に行われます。
1月提出書類(主なもの)
- 償却資産税の申告:1月31日まで。
- 法定調書合計表および支払調書:税務署へ1月31日まで。
- 給与支払報告書:各市町村へ1月31日まで。
(10).事業所税
人口30万人以上の都市等で、都市環境の整備費用を集める目的で課税されます。事業所の床面積(資産割)や従業員数(従業者割)によって計算されます。
東京都の3月決算法人の事業所税の申告・納付期限は、5月末日です。



法人税などとは異なり、申告期限の延長制度はありません。電子申告(eLTAX)も利用可能です。そもそも、免税点以下なら発生しませんので、納税義務の有無については、ご確認ください。



町田市も課税対象なのか・・・
(11).印紙税(おまけ)
契約書や領収書など、税法で定められた課税対象文書を作成する際に課税されます。文書をやり取りするタイミングで収入印紙を貼って納税しますので、特定の納税期限はありません。
(12).社会保険(おまけ)
- 納付時期:毎月
- 前月分を翌月末までに納付(例:4月分は5月末納付)→日本年金機構から毎月20日頃に保険料納入告知書が届く
- 算定基礎届(標準報酬月額の決定):毎年7月に提出 → 9月分保険料から新しい標準報酬月額で計算。
- 賞与支払届:賞与支給の都度、5日以内に提出 → 翌月末に賞与分の保険料を納付。
(13).労働保険(おまけ)
- 年度更新(確定・概算保険料の申告納付):毎年6月1日〜7月10日までに申告・納付。前年度の確定精算+当年度の概算保険料をまとめて処理。
4.実務的アドバイス
納税スケジュールは複雑ですが、ミスを防ぎ、資金繰りを安定させるための、3つの実務的対策を紹介します。
鉄則① 申告期限の延長と納税期限の誤解を避ける
「期末から2か月なんて、決算が間に合うわけない!」という場合、法人税の申告期限を1ヶ月延長できる特例があります。この特例を利用するには、定款で株主総会の開催時期を定めていることなどを確認し、期限までに税務署へ申請書を提出する必要があります。
しかし、最も重要な注意点があります。 申告期限は延長されても、法人税の納付期限は延長されません。 もし、2ヶ月以内に納税が完了しない場合、延滞税が発生してしまいます。延滞税は、納付期限の翌日から納付日までの期間に応じて課され、期限から2ヶ月を超えると税率が上がる可能性があります。
申告期限に遅れそうな場合は、正確な税額が確定していなくても、多めに見積もった金額を期限内に納付する「概算納付」を検討することも最終手段として有効です。
鉄則② 月次決算体制の構築
納税の遅れや計算ミスは、延滞税や無申告加算税といったペナルティのリスクを高めます。これを防ぐためには、日々の記帳を正確かつ効率的に行うことが不可欠です。例えば、 年に一度まとめて決算を行うと、作業が集中し、ミスや申告漏れのリスクが高まります。税理士に依頼するなどして、月次決算(毎月の財務状況を確認する仕組み)の体制を整えることで、年次決算の準備をスムーズに進められます。
鉄則③ 信頼できる税理士をパートナーにする
税務処理の基本を押さえた上で、ミスのない税務運営体制を整えることが、経営の安定化につながります。
信頼できる税理士に依頼することで、スケジュール管理を任せることが可能になり、経営者は本来やるべき本業に専念できます。特に、決算期や中間申告のタイミング、税制改正への対応は、専門家のアドバイスが不可欠です。
もし現在の経理体制や顧問税理士に不安がある場合は、記帳代行(アウトソーシング)や経理フローの見直しに強い税理士への変更を検討することも、期限内の申告・納付を確実にする重要な手段です。
5.まとめ
3月決算法人にとって、多くの税金の確定申告・納付期限は5月31日です。また、事業規模に応じて中間申告の義務も生じます。中間申告額は前期の確定税額を基に計算するため、予め納税額が予測できます。中間でどの程度の税額負担が生じるのかについては、税理士に確認してみましょう。
法人の納税は、期限内に正確に行うことが基本中の基本であり、これが企業の信頼性を保ち、ペナルティを回避する唯一の方法です。本記事で解説した年間スケジュールと実務的アドバイスを活用し、税理士のサポートを得ながら、計画的かつ安定した経営を心掛けていきましょう!



資金ショートの不安から解放され、本業に集中できる環境を整えていきましょう!相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。










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