【町田市の税理士が解説】個人事業主(フリーランス)の経費の家事按分について

ミミレイドン

ボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?

新屋賢人

今朝は経費の家事按分について、整理していきたいと思います。

ミミレイドン

家事按分、、、なんですかそれは?

新屋賢人

フリーランスや個人事業主の皆さんにとって、確定申告で一番頭を悩ませるのが、自宅で使っている費用をどこまで経費にしていいか、ではないでしょうか?
その答えが「家事按分(かじあんぶん)」です。
この家事按分を正しく理解し、活用できるかどうかで、あなたが納める税金の額は劇的に変わります。しかし、やり方を間違えると、税務調査で真っ先に指摘され、追徴課税という痛いペナルティを受ける 最大のリスクにもなり得ます。
この記事では、家事按分の基本から、税務署を納得させる「合理的な計算根拠」、そしてAI時代の今、絶対に押さえるべき記録・管理術まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。
正しい知識を身につけ、安心して事業に集中できる環境を手に入れましょう!

目次

1. はじめに

(1).家事按分とは何か(経費とプライベート利用の区分け)

家事按分とは、個人事業主やフリーランスが、事業とプライベートの両方で使っている費用(これを「家事関連費」と呼びます)について、事業で利用した割合に応じて経費として計上する 会計処理のことです。

例えば、自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代は生活費でもありますが、同時に事業を遂行するために不可欠な支出でもあります。これらの費用を全額経費とすることはできませんが、合理的な基準で事業利用分を切り分け、経費に算入する ことが認められています

(2).なぜフリーランスや個人事業主にとって重要なのか

家事按分は、個人事業主にとって合法的な節税策として非常に有効 です。

経費として計上できる額が増えれば、その分、事業の利益(所得)が減ります。所得が減れば、それに課税される所得税や住民税の金額を適法に抑えることができるため、手元に残るキャッシュフローが改善されます。

自宅で働くフリーランスにとって、家賃や光熱費は毎月必ず発生する固定費です。これらの固定費の一部を経費化できる家事按分は、毎月の確実な節税効果 を生み出す、事業の基盤となるテクニックなのです。

(3).税務調査でよくチェックされる

家事按分は、税務調査で税務署が特に厳しくチェックする項目の一つ です。

なぜなら、事業と私的利用の境界線が曖昧になりやすく、客観的な証拠(根拠)を示しにくい ため、不適切な按分や過大な経費計上が行われやすいからです。

もし不適切な按分と判断されれば、その経費は否認され、本来納めるべき税金との差額に加え、過少申告加算税や延滞税といったペナルティ(追徴課税) が課されるリスクがあります「なんとなく50%」といった曖昧な按分は絶対に避けましょう

2. 家事按分の対象となる経費

(1).代表的な経費の例

事業の遂行に必要であり、かつ私的利用と混在している費用(家事関連費)が家事按分の対象になります。

費用項目勘定科目例按分対象となるもの
① 自宅兼事務所の家賃地代家賃、減価償却費賃貸の家賃、更新料、持ち家の建物の減価償却費、固定資産税、火災保険料、地震保険料、住宅ローンの利息(元本は不可)
② 光熱費(水道・電気・ガス)水道光熱費電気代、水道代、ガス代、灯油代、冷暖房費など
③ 通信費(インターネット・携帯電話)通信費インターネット回線使用料、固定電話・携帯電話の利用料
④ 車両費(ガソリン代・駐車場代)車両費、旅費交通費車両本体の減価償却費、ガソリン代、自動車保険料、自動車税、車検・修理費用、月極駐車場代
新屋賢人

保険料は、保険の性質・対象範囲(住居全体か事業用設備か)により必要経費算入の可否・範囲に差異が生じます。保険金の受取や保険目的物の範囲とも関係するため、「建物全体の家事関連保険料は、施行令96条の要件(主たる部分・明確区分、青色なら記録に基づく直接必要部分)を満たす範囲でのみ按分可能です。

(2).「事業利用」と「私的利用」が混在する費用の特徴

家事按分の対象となる「家事関連費」とは、その支出が事業と家庭の消費生活上の費用の両方にかかわるもの です。

重要となるのは、その費用が「業務遂行上必要であったことが明らかに区分できる場合」に、その区分できる部分のみが必要経費となる点です。

例えば、自宅兼事務所の家賃は家事関連費ですが、個人事業主自身の健康診断費用や国民健康保険料、また、私服として着用可能なスーツ代などは、事業に直接必要な支出ではない ため、原則として経費にはできません。

参照:国税庁ホームページ 〔家事関連費(第1号関係)〕

3. 家事按分の計算方法

家事按分には、法律で定められた比率はありません。事業の実態に即した、客観的かつ合理的な基準 を自分で選び、その割合を設定することが求められます。

按分に際しては、主に以下の3つの割合が用いられます。

(1).面積割合による按分(自宅兼事務所の家賃など)

自宅のうち事業専用として使用しているスペースが、全体の床面積に対して占める割合 を用いる方法です。

主に賃貸の家賃、持ち家の減価償却費、固定資産税など、「空間」に紐づく費用 に適しています。

【計算例:自宅兼事務所の家賃】

  • 自宅全体の面積:100㎡
  • 事業専用スペース:20㎡
  • 家賃:10万円

按分率:20㎡÷100㎡=20%

経費計上額:10万円×20%=20,000円

新屋賢人

このような計算根拠は必ず残しておきましょう!

(2).使用時間割合による按分(車両・通信費など)

1日または1週間のうち、事業のために利用している時間 を基準に算出する方法です。

主に電気代や通信費、車両の利用 など、時間的要素が強い費用に適しています。

【計算例:電気代(使用時間)】

  • 1日のうちの業務時間:8時間
  • 1日の総時間:24時間
  • 月額電気代:1万円

按分率:8時間÷24時間=33.3%

経費計上額:1万円×33.3%=3,330円

(3).使用回数割合による按分(電話代など)

使用した回数や、利用している端末の数などを基準にする方法です。例えば車両費については「走行距離」 で按分することが、実態に最も即した合理的な基準とされます。
また、実態反映性が弱く、税務調査で合理性を疑われやすい方法ですが、自宅のコンセントの総数 のうち、業務用の機器(PC、プリンターなど)が占める割合を電気代の按分に用いる方法もあります。

【計算例:車両費(走行距離)】

  • 1カ月の総走行距離:1,000km
  • 事業で使用した走行距離:600km
  • 月額ガソリン代:2万円

按分率:600km÷1,000km=60%

経費計上額:2万円×60%=12,000円

新屋賢人

ポイントとして、ガソリン代を走行距離で按分する場合、日々の運転日報(走行ログ) をつけておくことが、按分率の最も強力な証拠になります。

(補足)青色申告と白色申告での按分の違い

家事按分の考え方は、青色申告 でも 白色申告 でも原則として変わりません。どちらも「業務遂行上必要であったことが明らかに区分できる部分」のみが経費となります。

ただし、白色申告 の場合、原則として、業務上の必要性が費用の「主たる部分(50%超)」である ことが求められる、という厳しい基準があります。しかし、青色申告 の場合は、合理的な根拠があれば、事業使用割合が50%未満でも計上可能 です。

実務上は、青色申告を選択し、明確な根拠を示すことが、按分率の柔軟性や節税効果の面で圧倒的に有利 といえます。

4. 税務上の注意点

家事按分を成功させるための最大の難関は、税務調査官に経費として認めさせること です。以下の3つの注意点を徹底し、論破されない体制を築きましょう。

(1).根拠を残すことの重要性(メモ・記録・領収書)

経費計上の妥当性を証明するために、客観的な証拠(エビデンス) の保存が不可欠です。特に家事按分においては、単なる領収書だけでなく、按分率を導き出した根拠資料 が重要となります。

按分基準     必要な証拠・資料の例
面積自宅の間取り図、賃貸借契約書(図面添付)、事業用スペースの写真
時間日々の業務日報、タイムスケジュール、業務管理ツールのログ
距離車両運行記録簿(運転日報)(日時、行き先、走行距離、事業目的を記録)
支出事実領収書、レシート、銀行/クレジットカードの利用明細(領収書がない場合の代替証拠)

(2).按分割合の合理性が求められる点

按分割合は、事業の実態に即した 合理的な根拠 に基づいて設定されていなければなりません。

単に節税目的で按分率を高く設定したり、前年と理由なく割合を大きく変更したりすると、恣意的な判断 と見なされ、否認リスクが高まります。按分率を変更する場合は、「事業拡大で専用スペースを増やした」「引っ越しで間取りが変わった」など、具体的な理由を記録 しましょう。

(3).税務調査で指摘されやすいケース(過大計上など)

税務調査で特に指摘されやすいのは、次の3点です。

  1. 根拠が曖昧で客観的証明ができないケース
    例えば、ワンルームで仕事をしているのに家賃の80%を経費にするなど、事業の実態とかけ離れた過大な按分率 を設定している場合
  2. 公私混同が著しいケース
    私的な利用が多いにもかかわらず、高額な費用(高級車の維持費など)を安易に按分している場合
  3. 生計を一にする親族への支払い
    生計を一つにしている家族や親族に支払う家賃や地代は、原則として経費にできません。これは、所得分散による課税逃れを防ぐ目的です。

過度な経費計上は、追徴課税 の対象となるだけでなく、税務署からの信頼低下 に繋がり、将来的な調査リスクも高まります

5. 実務で役立つ工夫

「記録が面倒くさい」と感じてしまうと、正しい家事按分は続きません。

新屋賢人

実際に私が実践している、効率的な管理方法をご紹介いたします。

(1).Excelや会計ソフトでの管理方法

家事按分を効率化する最も有効な手段は、クラウド会計ソフトの導入 です。

  • 自動仕訳と按分機能
    多くの会計ソフトには家事按分機能が搭載されています。一度按分率を設定すれば、毎月の支払いを入力する際に自動で事業用と私用に振り分けてくれる ため、計算の手間が大幅に削減されます。
  • 事業主勘定の自動処理
    私用分の支出は、「事業主貸」という勘定科目を使って処理しますが、会計ソフトならこの処理も自動化できます。
  • 証拠のデータ化
    領収書やレシートをスマートフォンで撮影するだけでデータ化し、仕訳に紐づけて保管する機能もあり、税務調査時の強力な根拠資料 となります。
新屋賢人

家事按分率の算出根拠はExcelにまとめて管理しておきます。
Excelの体裁等、こだわる必要はありませんが、税務調査で家事按分率の根拠を求められた際に、お示しできる程度には整理しておきましょう。

(2).毎月の記録を習慣化するメリット

確定申告直前に1年分の領収書をまとめて処理しようとすると、「何の支出だったか思い出せない」「レシートの文字が消えている」といった失敗が起こりがちです。

  • 正確性の向上
    支出が発生した直後に記録する習慣をつけることで、用途や按分基準を正確に把握できます。
  • 経理の効率化
    銀行口座やクレジットカードの明細を事業用とプライベートで分けておき、日々の取引をこまめに(理想は毎日) 記帳することで、年末の作業負担を激減させることができます。

(3).税理士に相談するタイミング

按分率の設定や経費の判断に少しでも不安を感じたら、自己判断する前に税理士に相談する ことが賢明です。

特に以下のような場合は、税理士の専門的なサポートが必要です。

  • 按分率の「合理性」に確信が持てない時
    特に白色申告で50%未満の按分を検討する場合や、複数の按分基準が絡み合う複雑なケース。
  • 税務調査の連絡が来た時
    専門家が交渉役となることで、不当な指摘を防ぎ、精神的な負担を大きく軽減できます。
  • 事業規模が拡大し、経費の額が大きくなった時
    より高度な節税対策や、税務リスクの継続的な管理が必要になるためです。

6. まとめ

家事按分は、個人事業主にとって最も身近で強力な節税ツールですが、その運用には正確性が求められます。

(1).家事按分は「合理的な根拠」がカギ

家事按分を税務署に認めさせるための唯一の鍵は、合理的な根拠 です。面積、時間、距離など、誰が見ても納得できる明確な基準 に基づいて按分率を算出し、その裏付けとなる資料(図面、運転日報、請求書など)を必ず7年間(白色申告の場合5年間) 保存しましょう

参照:国税庁ホームページ 記帳や帳簿等保存・青色申告

(2).正しく処理すれば節税効果が期待できる

自宅の家賃や光熱費、車両費など、普段の生活費に埋もれがちな固定費の一部を、正しく経費として「掘り起こす」 ことで、課税所得を圧縮し、手取り額を増やすことが可能です。これは、事業の成長を支える確かな節税対策 です。

(3).継続的な記録と管理が安心につながる

煩雑になりがちな経理処理も、クラウド会計ソフトや日々の記録習慣を取り入れることで、手間なく正確に管理できます

継続的な記録と合理的な按分は、税務リスクを最小限に抑え、「いつ税務調査が来ても大丈夫」という安心感 に繋がります。節税のメリットを最大限に享受し、不安なく事業に邁進してください。

新屋賢人

家事按分は、節税効果を有している反面、税務調査で必ずと言っていいほどチェックされるポイントとなりますので、税理士に相談することをお勧めします。もし、相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

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この記事を書いた人

町田市にあるコムレイド税理士事務所の代表税理士の新屋賢人です。大学卒業後、中堅税理士法人で5年間、業界最大手である国際四大会計事務所(BIG4)のEY税理士法人で8年間、計13年間の実務経験があります。
30代ですが、すでに法人・個人問わず幅広い業務を経験しております。BIG4という業界最大手で得た経験・知識を生まれ育った街に還元したいという強い思いから独立を決めました。

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