ミミレイドンボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?
消費税の記事が少ないので消費税について、もっと知りたいという要望が入っております。



わかりました。確かに、消費税の申告と計算は、個人事業主・中小事業者にとって最も頭を悩ませる事務作業の一つです。特に2023年10月からインボイス制度が導入された今、経理処理の負担は爆発的に増加しています。
しかし、そんな事務負担を大幅に軽減し、場合によっては納税額まで抑えられる「簡易課税制度」をご存知でしょうか?
この記事では、簡易課税制度の基本から、インボイス制度下での賢い活用方法、そして見落としてはいけない注意点まで、誰にでもわかりやすく、解説します。
1. はじめに
(1).簡易課税制度の概要と導入の背景
簡易課税制度(みなし課税とも呼ばれます)は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から設けられた、消費税の計算方法の一つです。
原則的な計算方法(原則課税/本則課税)では、「預かった消費税(売上税額)」から「実際に支払った消費税(仕入税額)」を差し引いて納税額を求めます。このとき、仕入に関する詳細な記録や請求書(インボイス)の収集・区分が必要となり、事務作業が非常に複雑になります。
これに対し、簡易課税制度は、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額(仕入控除税額)を算出することができます。
具体的には、売上税額に、事業の種類(業種区分)に応じて定められた「みなし仕入率」を乗じて、仕入控除税額を計算します。
(2).なぜ今この制度を取り上げるのか(中小事業者の実務負担軽減など)
私たちが今、簡易課税制度に注目すべき最大の理由は、インボイス制度の導入にあります。
インボイス制度導入後、原則課税を採用する事業者は、仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が義務付けられました。これにより、仕入先がインボイス発行事業者かどうかを一つ一つ確認し、書類を厳密に管理する事務負担が急増しています。
簡易課税制度を適用している場合、この煩雑なインボイスの収集・保存や仕入税額の区分計算が不要となり、経理処理をはじめとする実務負担を劇的に軽減できるため、小規模事業者にとって最も有力な選択肢の一つとなっているのです。



自社が売り手となる場合、取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められることがあります。
この場合、インボイス発行事業者としての登録が必要になりますが、登録しても簡易課税制度は継続可能です。
2. 簡易課税制度の基本構造
(1).一般課税との違い
消費税の計算方法を比較すると、簡易課税制度の構造が明確になります。
| 方式 | 納税額の計算式 | 事務負担の特徴 |
| 原則課税 (一般課税/本則課税) | 売上税額 - 実際に支払った仕入税額 | 仕入・経費ごとに消費税額を厳密に計算し、インボイスを保存する必要がある。 |
| 簡易課税 (みなし課税) | 売上税額 - (売上税額 × みなし仕入率) | 実際の仕入額に関係なく、売上額のみで仕入控除税額を計算できるため、事務負担が軽減される。 |
(2).対象となる事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)
簡易課税制度を選択できる事業者は、以下の二つの要件を両方満たす必要があります。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること。
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること。
ここでいう基準期間とは、簡易課税を適用したい課税期間の前々年(個人事業者の場合)または前々事業年度(法人の場合)を指します。
なお、課税売上高5,000万円の判定は、原則として税抜金額で行いますが、基準期間が免税事業者であった場合は税込金額で判断します。
(3).適用のための届出とタイミング
簡易課税制度を適用するには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
最も重要なのは、その提出期限です。
原則として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
- 個人事業主の場合(1月1日~12月31日が課税期間)
適用したい年の前年12月31日が提出期限です。 - 新規開業の場合(特例)
開業した日を含む課税期間の末日までに提出すれば、その期間から簡易課税制度を適用できます。 - インボイス登録の場合(特例)
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受け、課税事業者となる場合は、その登録を受けた日の属する課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。
この届出書は一度提出すると、取りやめるための「不適用届出書」を提出しない限り有効です。ただし、後述の「2年縛り」があるため、提出のタイミングには細心の注意が必要です。
3. みなし仕入率と業種区分
(1).各業種ごとのみなし仕入率一覧
簡易課税制度の計算の鍵となるのが「みなし仕入率」です。この率は事業者が営む事業の種類によって、第1種から第6種までの6つに区分され、それぞれ定められています。
| 事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 | 納税割合 (100%-みなし率) |
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% | 10% |
| 第2種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% | 20% |
| 第3種事業 | 製造業、建設業、鉱業、電気/ガス/熱供給/水道業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡を除く) | 70% | 30% |
| 第4種事業 | 上記/下記以外の事業(例:飲食店業、加工賃を対価とする役務の提供) | 60% | 40% |
| 第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) | 50% | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% | 60% |
みなし仕入率が高いほど、控除できる消費税額が大きくなるため、納税額は少なくなります。卸売業(90%)が最も有利な率であり、不動産業(40%)が最も不利な率であることがわかります。
参照:国税庁ホームページタックスアンサーNo.6509 簡易課税制度の事業区分
(2).業種判定の注意点(複数業種の取扱い、主たる業種の判断)
事業区分の判定は、原則として、事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。複数の事業を営んでいる場合、この判定が複雑になり、納税額に大きな影響を与えます。
複数業種の取扱いと特例
複数の事業(みなし仕入率が異なる事業)を営んでいる場合、原則として、事業区分ごとに課税売上高を区分して計算する必要があります。
ただし、事務負担軽減のための特例があります。
- 2種類以上の事業を営む場合の特例
特定の1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体に適用することができます。 - 3種類以上の事業を営む場合の特例
特定の2種類の事業の課税売上高の合計が全体の75%以上を占める場合、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
誤った業種判定によるリスク
最も注意すべきなのは、売上を事業区分ごとに区分していない部分の取り扱いです。
区分をしていない課税売上がある場合、その区分していない事業のうち、一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算することになります。
例えば、第2種事業(80%)と第4種事業(60%)を営んでいるにもかかわらず、区分せずに申告すると、全てに40%(第6種事業の率)が適用されるわけではありません。区分していない部分に対しては、その区分していない事業(この例では第2種と第4種)のうち、最も低い60%が適用されます。
いずれにせよ、みなし仕入率が下がり、納税額が増える可能性が高いため、複数の事業を営む場合は、帳簿や請求書等で事業区分を客観的に区分できるようにしておく必要があります。
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.6505 簡易課税制度
4. 実務での計算方法と注意点
(1).簡易課税による納税額の計算ステップ
簡易課税制度における納税額(納付税額)は、次のステップで計算します。
- 売上税額の特定:課税期間中の課税売上に係る消費税額を計算する(売上税額)
- 仕入控除税額の計算:売上税額に、事業区分に応じたみなし仕入率を乗じる。
計算式: 仕入控除税額 = 売上税額 × みなし仕入率 - 納税額の算出:売上税額から算出した仕入控除税額を差し引いて、納付すべき税額を求める。
最終計算式: 納付税額 = 売上税額 - (売上税額 × みなし仕入率)
(2).インボイス制度との関係(仕入税額控除の制限)
インボイス制度が本格導入された現在、簡易課税制度の存在意義は一層高まっています。
原則課税では、仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者からのインボイスの保存が必要です。しかし、簡易課税制度を選択している事業者は、仕入控除税額が売上に基づいたみなし率で計算されるため、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかに関係なく、仕入税額控除の計算が可能です。
したがって、小規模な取引先や免税事業者からの仕入れが多い事業者にとっては、インボイス対応の事務負担を大幅に削減できるという決定的なメリットがあります。
ただし、税抜経理方式を採用している簡易課税事業者について、取引相手がインボイス発行事業者かどうかを厳密に区分する事務負担を軽減するため、継続適用を条件に、全ての課税仕入れについて支払対価の額に一定割合(110分の10など)を乗じた金額を仮払消費税等として経理することが認められています(消費税経理通達1の2)。
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
(3).誤った業種判定によるリスクと対応策
前述の通り、業種判定を誤ると、適用されるみなし仕入率が変わり、不利益を被る可能性があります。
特に、複数の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合、その区分されていない売上には最も低いみなし仕入率が適用されることになります。
• リスク例:第2種事業(80%)の売上を、第5種事業(50%)と区分せずに計上してしまうと、その売上全体に50%が適用され、納税額が不必要に増加します。
対応策としては、日々の経理実務において、売上を発生させるごとに、それがどの事業区分に該当するのかを客観的に区分できる程度の記号や番号を帳簿、伝票、請求書等に記載し、明確に分類する体制を構築することが重要です。
5. 適用判断のポイントとメリット・デメリット
(1).適用するかどうかの判断基準(納税額のシミュレーションなど)
簡易課税制度を適用すべきかどうかは、実際の仕入率(課税仕入れの割合)と、事業区分に定められたみなし仕入率を比較し、納税額が少なくなるかどうかで判断します。
- 簡易課税が有利:実際の仕入率 < みなし仕入率 の場合。
例:人件費など消費税のかからない経費の割合が高い事業(コンサルタント、士業、ITサービスなど)は、実際の仕入率がみなし仕入率(第5種事業:50%)よりも低くなることが多く、簡易課税が節税につながりやすい。 - 原則課税が有利:実際の仕入率 > みなし仕入率 の場合。
例:仕入れや大規模な設備投資が多い事業(卸売業、小売業、建設業など)は、実際の仕入率が高くなり、原則課税の方が納税額が少なくなる、あるいは還付を受けられる可能性がある。
簡易課税制度は一度選択すると2年間は継続適用しなければならないため、最低でも今後2年間の売上や仕入、設備投資の予測を立て、必ずシミュレーションを行ってから判断しましょう。
(2).メリット:計算が簡易、事務負担軽減
簡易課税制度の主なメリットは以下の通りです。
- 計算が簡単で事務負担が劇的に軽減される
売上税額にみなし仕入率を乗じるだけで計算が完了するため、原則課税のような複雑な仕入区分の判定や集計が不要となり、経理業務の負担が減少します。 - 納税額の予測が容易
売上高さえ把握できれば納税額が簡単に計算できるため、資金繰りの計画が立てやすくなります。 - インボイスの有無にかかわらず仕入税額控除が可能
インボイス制度下でも、仕入先が適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず、仕入税額控除が可能です。 - 仕入れが少ない業種では節税効果がある
実際の仕入率がみなし仕入率を下回る場合に、結果として納税額が抑えられます。
(3).デメリット:仕入控除の制限、業種判定の難しさ
一方で、デメリットや注意点も把握しておく必要があります。
- 仕入控除に制限がある(還付を受けられない)
仕入税額が売上税額を上回る場合(例えば、高額な設備投資や赤字の年)でも、その超過分は還付されません。 - 2年間は原則課税に戻せない
一度選択すると、事業を廃止した場合などを除き、2年間は簡易課税の適用を継続しなければなりません。この期間中に多額の設備投資を予定していると不利になる可能性があります。 - 複数事業を営む場合の煩雑さ
複数の異なるみなし仕入率の事業を営む場合、売上を事業区分ごとに分けなければならないため、かえって事務負担が増えるケースがあります。
6. 実務事例とシミュレーション
ここでは、具体的な業種を例に、簡易課税制度を適用した場合の計算をシミュレーションします。
【共通前提】 課税売上高(税抜):10,000,000円 売上(収入)に係る消費税額(売上税額 10%):1,000,000円
(1).例:サービス業での納税額比較
サービス業(飲食店業に該当するものを除く)は第5種事業に該当し、みなし仕入率は50%です。
| 方式 | 納税額の計算(売上税額 100万円) | 納税額 |
| 簡易課税 | 1,000,000円 - (1,000,000円 × 50%) | 500,000円 |
| 原則課税 (実際の仕入税額が30万円の場合) | 1,000,000円 - 300,000円 | 700,000円 |
結果: サービス業(第5種)は、仕入れが少ないことが多く、実際の仕入率が50%を下回る傾向にあります。この例では簡易課税を選択することで、20万円の節税効果が得られます。
(2).例:小売業での納税額比較
小売業(第1種事業以外のもの)は第2種事業に該当し、みなし仕入率は80%です。
| 方式 | 納税額の計算(売上税額 100万円) | 納税額 |
| 簡易課税 | 1,000,000円 - (1,000,000円 × 80%) | 200,000円 |
| 原則課税 (実際の仕入税額が70万円の場合) | 1,000,000円 - 700,000円 | 300,000円 |
| 原則課税 (実際の仕入税額が90万円の場合) | 1,000,000円 - 900,000円 | 100,000円 |
結果: 小売業(第2種)はみなし仕入率が80%と高いですが、実際の仕入率が80%を上回る(この例では90%)場合、原則課税の方が納税額が少なくなります。実際の仕入れが多い事業は、原則課税を維持することが賢明です。



必ずしも簡易課税制度が有利になるわけではないということをご承知おきください。大変ですが、事前のシミュレーションが大切です。
(3).適用の有無によるキャッシュフローへの影響
簡易課税制度は、売上さえ確定すれば納税額を予測できるため、資金繰りの計画を立てやすいという点で、キャッシュフロー(資金の流れ)にプラスの影響を与えます。
しかし、注意したいのは、還付が受けられない点です。
例えば、多額の設備投資(新しい機械や社用車など)を行った課税期間は、仕入税額が一時的に売上税額を大きく上回ることがあります。原則課税ならこの差額が還付されますが、簡易課税では還付は発生せず、みなし率による納税額(最低でも売上税額の10%〜60%)が発生します。
将来的に多額の設備投資や大規模な仕入れを予定している場合は、納税額が原則課税よりも高くなり、キャッシュフロー上も不利になるため、簡易課税の選択は避けるべきでしょう。
(4).簡易課税制度下における税抜経理と税込経理
消費税等の経理処理には「税抜経理方式」と「税込経理方式」があり、どちらを選択しても問題ありません。
簡易課税を適用した場合、帳簿上の「仮受消費税等」(売上税額)と「仮払消費税等」(仕入税額)の合計額の差額と、簡易課税で計算した納付すべき消費税額は、原則として一致しません。
この不一致の差額は、その差額が生じた課税期間を含む年または事業年度において清算する必要があります。
- 納付すべき消費税額が少ない場合:差額を雑収入として総収入金額または益金の額に算入する。
- 納付すべき消費税額が多い場合:差額を雑損失として必要経費または損金の額に算入する。
簡易課税を適用していても、税抜経理を採用する場合は、この清算処理が必要になる点に留意が必要です。
参照:国税庁ホームページタックスアンサー No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
7. まとめ
インボイス制度が施行された今、簡易課税制度は、免税事業者から課税事業者となった中小事業者が事務負担増を回避するための重要なセーフティネットとしての位置づけを確立しています。
特に注目すべきは、インボイス登録に伴う激変緩和措置である「2割特例」との関係です。
2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間に限り、売上税額の2割を納税額とする特例です。
簡易課税における納税割合(100%からみなし仕入率を引いた率)と比較すると、第1種事業(卸売業:納税割合10%)以外のすべての事業区分(第2種以降、納税割合20%以上)では、2割特例の方が有利になります。
第1種事業以外で、2割特例の適用期間内であれば、原則として2割特例を利用すべきです(原則課税+2割特例)。ただし、設備投資などで消費税の還付が見込まれる場合は、2割特例を使わずに原則課税のみとする方が有利になることもあるため、状況に応じて慎重に判断することが重要です。



簡易課税制度は、中小企業にとって大きなメリットがある一方で、「2年間は原則課税に戻れない」という強力な拘束力(2年縛り)を持ちます。この判断を誤ると、将来の設備投資や事業の急拡大時に、不要な税負担を負うリスクがあります。
また、複数の事業を営む場合の「みなし仕入率」の判定は非常に専門性が高く、誤った区分は納税額の増加に直結します。
ご自身の事業が簡易課税に最も適しているか、また将来の事業計画を考慮に入れた上で、税理士に必ず相談し、シミュレーションを依頼してください。専門家とタッグを組むことが、最高の節税と事務効率化を実現する最短ルートです。相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。










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