【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑮経済的利益(現物給与)編Part3

ミミレイドン

ボス、おはようございます!
今朝のテーマはなんでしょうか?

新屋賢人

今朝も引き続き役員に対する経済的利益(現物給与)について、整理していきたいと思います。

ミミレイドン

「会社のものだから、少しくらい私用で使っても大丈夫だろう」と思われている経営者や役員の方は結構多いですもんね。

新屋賢人

実は、税務調査において最も厳しくチェックされ、トラブルになりやすいのがこの「役員に対する経済的利益(現物給与)」です。会社のお金や資産を役員が個人的に利用した場合、税務署はそれを「役員に対する給与(賞与)」とみなします。
恐ろしいのは、経費として認められないだけでなく、役員個人の所得税や住民税が増加し、さらに悪質とみなされれば「重加算税」という非常に重いペナルティが課される点です。 今朝は、商品券、会社名義の車、社宅、貸付金など、実務でよくある「役員への現物給与」が税務上どのように扱われるのか、整理していきます。知らなかったでは済まされない税務のリスクを、一緒に確認していきましょう。

ミミレイドン

役員報酬シリーズの①役員報酬の意義編、②役員報酬の損金性編、③役員報酬の手続き編、④役員報酬の定期同額給与編、⑤役員報酬の定期同額給与編Part2、⑥定期同額給与の臨時改定事由編、⑦定期同額給与の業績悪化改定事由編、⑧事前確定届出給与編Part1、⑨事前確定届出給与編Part2、⑩業績連動給与編Part1、⑪業績連動給与編Part2、⑫株式報酬編、⑬経済的利益(現物給与)編Part1、⑭経済的利益(現物給与)編Part2については、こちらの記事をご覧ください。
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:①役員報酬の意義編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:②役員報酬の損金性編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:③役員報酬の手続き編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:④役員報酬の定期同額給与編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑤役員報酬の定期同額給与編Part2
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑥定期同額給与の臨時改定事由編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑦定期同額給与の業績悪化改定事由編
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑧事前確定届出給与編Part1
【町田市の税理士が解説】中小企業の役員報酬:⑨事前確定届出給与編Part2
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑩業績連動給与編Part1
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑪業績連動給与編Part2
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑫株式報酬編
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑬経済的利益(現物給与)編Part1
【町田市の税理士が解説】役員報酬:⑭経済的利益(現物給与)編Part2

⑮経済的利益(現物給与)編Part3

目次

1.役員が会社の所有する商品券を個人的に使用して販売促進費に計上した場合

役員が会社の所有する商品券を個人的に使用(費消)し、その費用を「販売促進費」として経理処理していた場合、税務上は非常に厳しく取り扱われます。

結論から申し上げますと、販売促進費としての経費計上は否認されて損金不算入となり、その金額は役員に対する「給与(役員賞与)」として課税されます。さらに、悪質な「仮装・隠蔽行為」とみなされ、重加算税などの重いペナルティが課される可能性が高いです。

(1). なぜ「給与(経済的利益)」とみなされるのか

役員が会社の資産である商品券を個人的な目的で使った場合、本来であれば、その役員は使った分の金額を会社に返還(弁済)する義務を負います。 しかし、会社が経費として処理し、役員に返還を求めない場合、役員はその「返還義務を免除された」ことになります。税務上、この免除は役員に対する「経済的利益の供与」とみなされ、結果として役員に対する給与(役員賞与)を受け取ったものとして扱われます。

(2). 「仮装・隠蔽行為」としての認定とペナルティ

本来であれば「役員に対する給与(損金不算入)」として処理すべきものを、会社の事業に必要な「販売促進費」と偽って計上し、法人税の申告を行うことは、法人税法上の「事実を隠蔽し、又は仮装して経理すること」に該当します。

過去の裁判例(東京高裁 平成26年10月22日判決など)においても、役員が個人的に費消した商品券を販売促進費として計上していた事案について、「課税標準の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装した」と認定されており、納税者側の主張は退けられています。 このように仮装・隠蔽と認定された場合、本税の追徴だけでなく、重加算税という重い附帯税が課されることになります

(3). 【注意】毎月定額であっても定期同額給与にはならない

仮にこの商品券の支給が「毎月定額」であったとしても救済措置はありません。 通常、毎月定額で供与される経済的利益は「定期同額給与」として損金算入できる余地がありますが、法人税法上、「事実を隠蔽し、又は仮装して経理することにより役員に支給する給与」は、いかなる場合も損金算入できないと明確に規定されています。 したがって、名目を偽っている時点で定期同額給与の対象からは外れ、全額が損金不算入となります。

2.役員に対して毎月定額の商品券を支給していた場合

役員に対して毎月定額の商品券を支給し、それを役員が個人的に費消していた場合、原則としてその金額は「役員に対する給与(役員賞与)」として取り扱われます。

この場合、毎月定額で支給されていることから「定期同額給与として損金(経費)に算入できるのではないか?」と考えられるかもしれません。実際に法人税基本通達では、機密費や交際費等の名目で支給されたものであっても、業務のために使用したことが明らかでない「毎月定額の渡切交際費」などは、定期同額給与となる余地があるとされていますので、役員に対する給与として処理している場合には、定期同額給与となるものと考えられます。

しかし、上記1章でも述べた通り、会社がその商品券の費用を「販売促進費」などの別の経費科目として計上していた場合、取り扱いは極めて厳しくなります

役員が個人的に費消するものであるにもかかわらず、それを販売促進費として計上するような行為は、法人税法上の「事実を隠蔽し、又は仮装して経理すること(仮装・隠蔽行為)」に該当します。法人税法では、仮装・隠蔽によって役員に対して支給された給与の額は、法人の所得金額の計算上、損金の額に算入しないと明確に定められています。

したがって、仮装・隠蔽があったとみなされる場合は、たとえ実態として「毎月定額」で支給されていたとしても、定期同額給与としての損金算入は認められません。計上していた経費が否認されて全額が損金不算入となるだけでなく、悪質な仮装隠蔽行為として重加算税などの重いペナルティが課される可能性があるため、名目を偽った支給や経理処理には厳重な注意が必要です

3.会社名義の車両を役員の家族が使用した場合

会社名義の車両を役員の家族(配偶者など)が個人的に使用している場合、その利益は役員に対する「経済的利益(給与)」として取り扱われます

ただし、その車両が「実質的に家族の所有物となっている(贈与)」のか、それとも「単に会社から借りて使用しているだけ(貸与)」なのかによって、経済的利益として計算される金額が大きく異なります。

それぞれのケースの取り扱いと、過去の裁決例における判断のポイントを詳しく解説します。

(1). 単なる「貸与(使用)」とみなされる場合

車両の所有権が会社にあり、役員の家族がそれを専属的に利用しているだけとみなされるケースです。

  • 経済的利益の額
    その車両を利用するにあたって「通常支払うべき使用料の額」(レンタカー代やリース料などの相場から算定される額)となります。
    なお、役員本人が使用料の一部を会社に支払っている場合は、通常の使用料からその支払額を差し引いた金額が給与として課税されます。

(2). 実質的な「贈与」とみなされる場合

車の名義が個人であり、所有権が実質的に個人にあるにもかかわらず、会社の資産台帳に載せて会社が経費を負担しているようなケースです。

  • 経済的利益の額
    会社が負担した「車両の取得価額および諸経費のすべて」が、役員に対する経済的利益(給与)として課税されます。

■ 過去の裁決例(判断の分かれ目)

実務上、どこまでが「貸与」でどこからが「贈与」なのか、その線引きが争われた裁決例(平24.11.1裁決)があります。

【事案の概要】

  • 実質経営者の妻が、自分専用の車をディーラーで選び、購入手続きを行った。
  • ローンの連帯保証人にも妻が名を連ねた。
  • 納車先や保管場所(車庫)は、経営者と妻の自宅であった。
  • 車検等の際の連絡先も妻の携帯電話だった。
  • しかし、注文書の買主欄は会社名義であり、代金(ローン)も会社が支払っていた。また、車検証の「使用者」も会社となっていた。

税務署側は、「妻が個人使用するために取得したものであり、車両の取得費用の全額が役員給与に当たる(さらに、仮装隠ぺいによる損金不算入である)」と主張しました。

【審判所の判断】 審判所は、「車両の所有権は会社にある」と認定しました。 選定や手続きを妻が行い、自宅に保管していたとしても、実際に注文の当事者となり、代金を負担し、車検証の使用者名義となっているのが「会社」である以上、実質的に個人に車両そのものが贈与されたとまでは言えないと判断したのです。 その結果、車両代金の全額ではなく、「妻がその車両を専属的に利用したことによる『通常支払うべき使用料相当額』のみが役員に対する給与に該当する」という結論が下されました(仮装隠ぺいも否定されました)。

新屋賢人

同族会社などでは会社と個人の区別が曖昧になりがちですが、会社名義の車を家族が私用で使っている場合、税務調査においてその実態が厳しく確認されます。名義や代金負担が会社であれば、車両代金そのものが給与とされるリスクは軽減されますが、「使用料相当額」の給与課税は免れません。そのため、私的利用が疑われるような場合には、あらかじめ会社に対して適切な使用料を支払うなどの対応が求められます。

4.役員に対して高額(豪華)な社宅を用意した場合

役員に対して高額(豪華)な社宅を用意した場合、一般的な社宅に適用される家賃の計算特例が適用できず、原則的な方法で「通常の賃貸料相当額」を算定し、それと実際の徴収額との差額が給与(経済的利益)として取り扱われます。

豪華社宅に該当するかどうかの判定基準と、該当した場合の取り扱いは以下の通りです。

(1). 豪華社宅の判定基準

税務上、以下のいずれかに該当する場合は、一般的な社宅の計算特例が適用されない「豪華社宅(社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当しないもの)」として扱われる可能性があります

  • 床面積が240㎡を超える場合
    家屋の床面積が240㎡を超えるものについては、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定されます。
  • 特別な設備がある場合
    家屋の床面積が240㎡以下であっても、一般に貸与されている住宅等には設置されていない「プール」などの設備が設けられている場合は、豪華社宅に該当するものとされます。

(2). 豪華社宅の「賃貸料相当額」の計算方法

一般的な役員社宅の場合、固定資産税の課税標準額などをベースにした通達の算式によって計算した低い金額を「通常の賃貸料相当額」とすることができます。 しかし、豪華社宅と判定された場合にはこの特例計算は適用できず、所得税法施行令に基づき「その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他の利用の対価に相当する額」で計算しなければなりません。

(3). 具体的な算定方法(過去の裁判例)

この「通常支払うべき使用料」の具体的な計算方法については、法令に特段の定めはありません。 ただし、過去にプールやテニスコート等の設備がある豪邸の貸与が争われた裁判例においては、以下のような「積算法」による評価が合理的であると認められています。

【積算法による合理的な算定式】

賃貸料相当額(月額)=(土地・建物の取得価額 × 期待利回り部分 + 必要経費)× 1/12

新屋賢人

このように、豪華社宅とみなされると、取得価額や利回りをベースとした非常に高い金額が「通常の賃貸料相当額」として算出されます。役員からこの金額を徴収していない場合は、その差額が高額な給与(経済的利益)として課税されるリスクがあるため注意が必要です。

ミミレイドン

なお、算定式は、あくまで一例であり、法令上定められた算式ではないことから、個別の事情によって異なる算定方法が採用される可能性があります。

5.役員貸付金の債務免除について

法人が役員に対する貸付金を債務免除した場合、原則として役員に対する「賞与」として課税されますが、役員の資力状況によっては例外的な取り扱いがなされます。

具体的な税務上の取り扱いは以下の通りです。

(1). 原則的な取り扱い(給与として課税)

法人が役員に対する貸付金を債務免除(放棄)した場合、その免除された金額は、役員に対する「経済的利益(現物給与)」とみなされます。 これにより、原則として所得税法上の「賞与」または「賞与の性質を有する給与」に該当し、役員個人に対して所得税等の課税が行われます。 また、債務免除による利益は毎月おおむね一定額が供与されるものではないため「定期同額給与」には該当せず、法人側においても原則として損金(経費)に算入することはできません

(2). 例外的な取り扱い(非課税となるケース)

ただし、役員側に特別な事情がある場合には、例外的にその債務免除益を給与所得の収入金額に算入しない(課税されない)規定が設けられています。 具体的には、所得税法第44条の2に基づき、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 破産法に規定する免責許可の決定があった場合
  • 再生計画認可の決定があった場合
  • その他、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合

(3). 過去の裁判例における「著しく困難」の判断基準

過去の裁判例では、この「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の判断基準や課税範囲が争われました。

裁判では、役員が経営不振などで著しい債務超過の状態にあり、実態として支払能力がない状態で債務免除を受けた場合、その免除された金額全額を「担税力(税金を負担する能力)のある所得を得た」とみなして課税するのは実情に即さないとされました。

しかし、債務免除を受けた結果として、役員個人の「資産が負債を大幅に上回る状態」に回復した場合には、その「資産が負債を上回った部分(プラスになった部分)」については担税力を増加させる利得にあたるとして、その部分に限定して経済的利益(給与)として課税されるという判断が下されています。

新屋賢人

役員貸付金の債務免除は原則として給与課税の対象となりますが、役員が自己破産などに至らなくても、実質的に資力を喪失して弁済が不可能な状態であれば課税を免れる可能性があります。ただし、免除によって資産超過となる部分については課税されるため、免除時の役員の正確な財産状況の把握と個別判断が必要になります。

6.役員貸付金の利息を収受していない場合

会社が役員に対して利息を受け取らずに金銭を貸し付けた場合(無利息融資)、原則として、「通常収受すべき利息の額」が役員に対する「経済的利益(給与)」とみなされ、課税の対象となります

具体的な計算方法や、課税されない例外ケースなどは以下の通りです。

(1). 認定利息(通常収受すべき利息)の計算方法

経済的利益として計算される利息の額(認定利息)は、会社がどのようにその資金を調達したかによって異なります。

  • 会社が銀行など他から借り入れて貸し付けた場合
    その借入金の利率
  • 上記以外(自己資金など)の場合
    貸付けを行った年の「特例基準割合による利率」(例えば、2025年中に貸付けを行った場合は「0.9%」)
新屋賢人

この利率によって計算された利息の額と、実際に支払う利息の額(無利息の場合は0円)との差額が、役員に対する給与として扱われます。

(2). 給与課税されない例外ケース

無利息または低い利息で貸し付けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、当分の間、給与として課税しなくてもよいこととされています。

  1. 災害や病気等による臨時的な貸付け
    災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員に対して、その資金に充てるために合理的と認められる金額や返済期間で貸し付けた場合。
  2. 経済的利益が少額である場合
    上記の認定利息(通常収受すべき利息)と実際に支払う利息との差額が、1年間で5,000円以下である場合。
新屋賢人

なお、会社における借入金の平均調達金利など、合理的と認められる貸付利率を定めて貸し付けている場合も課税されませんが、無利息の場合は該当しません。

3. 法人側の損金算入(定期同額給与)について

無利息での貸付けによって役員に給与課税が行われる場合であっても、その供与される利益の額(利息相当額)が「毎月著しく変動するものでなく、毎月おおむね一定」であれば、税務上は「定期同額給与(現物給与)」に該当するものとして取り扱われます。 したがって、この場合は事前の届出などがなくても、法人の損金(経費)に算入することが認められます

役員に対する無利息(または低利)での金銭の貸付けが、「毎月おおむね一定の経済的利益の供与(定期同額給与)」と判断される理由は、以下の通りです。

1. 利益の計算方法と継続性

無利息や低利での貸付けによって役員が受ける経済的利益の額は、「通常収受すべき利息の額」と「実際に徴収した利息の額(無利息なら0円)」との差額として計算されます。 金銭の貸付けは継続的な関係であるため、この「利息相当額の差額」という経済的利益は、貸付期間中にわたって継続的に役員に供与される性質を持っています。

2. 貸付金残高が変わらなければ利益額も一定になるため

貸付金の元本残高が急激に増減したり、毎月大きく変動したりするような特殊な事情がない限り、その残高に利率を掛けて計算される月々の利息相当額(利益の額)も大きく変動することはありません。 そのため、実態として「毎月ほぼ同じ額の利益(利息免除益)を受け続けている」状態になります。

3. 税務上の明確な規定

上記の実態を踏まえ、税務上(法人税基本通達9-2-9及び9-2-11等)でも、無利息または低利で金銭の貸付けをした場合における利息の差額について、「毎月著しく変動するものを除く」という条件を満たす場合には、その供与される利益の額が「毎月おおむね一定であるもの(定期同額給与)」に該当すると明確に規定されています。

新屋賢人

つまり、貸付額が毎月大きく変わるようなケースを除けば、計算される利息相当額の利益は毎月平坦になるため、毎月一定の給与を支給しているのと同じ「定期同額給与」として扱われることになります。

7.まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、役員報酬における「経済的利益(現物給与)」の取り扱いについて、6つの具体的なケースから解説しました。

共通して言えるのは、税務署は「名目」ではなく「実態」を厳しく見ているということです。会社の資産や資金を役員が個人的に利用していれば、それは形を変えた「役員給与」にほかなりません。 特に注意すべきは、事実と異なる科目(販売促進費など)で経費計上する行為です。これは単なる経費否認にとどまらず、法人税法上の「仮装・隠蔽行為」とみなされ、定期同額給与の適用除外や重加算税の賦課といった致命的なダメージを会社にもたらします。

「他社もやっているから」「今まで指摘されなかったから」という自己判断は非常に危険です。会社と個人の線引きを明確にし、役員に対する社宅の貸与や金銭の貸付け等を行う際は、税法に基づいた適切な使用料や利息を徴収するなどのルール作りが不可欠です。

経済的利益の判定や通常収受すべき金額の算定は、専門的な知識を要するケースが多くあります。自社の処理に少しでも不安を感じた場合や、新たに役員向けの制度を導入する際は、事前に顧問税理士などの専門家へご相談されることを強くお勧めします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

町田市にあるコムレイド税理士事務所の代表税理士の新屋賢人です。大学卒業後、中堅税理士法人で5年間、業界最大手である国際四大会計事務所(BIG4)のEY税理士法人で8年間、計13年間の実務経験があります。
30代ですが、すでに法人・個人問わず幅広い業務を経験しております。BIG4という業界最大手で得た経験・知識を生まれ育った街に還元したいという強い思いから独立を決めました。

コメント

コメントする

目次