【町田市の税理士が解説】令和8年度税制改正大綱の概要について:国際課税及びその他編

ミミレイドン

ボスおはようございます!今朝のテーマは何でしょうか?

新屋賢人

今朝は令和8年度税制改正大綱等の資料のうち国際課税に関する論点やその他気になった改正項目を整理して行きたいと思います。

ミミレイドン

令和8年度税制改正大綱シリーズ第5弾ですね!

新屋賢人

国際課税に関する改正については、海外投資等損失準備金制度や外国子会社合算税制(CFC税制)など個人事業主や中小企業者の皆様にとってはあまり影響のない論点かと思います。一方で防衛特別所得税の創設や暫定成立の廃止などは、生活に影響を及ぼす論点でもありますので、この機会に確認して行きたいと思います。

目次

1.はじめに

令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、国際課税・防衛財源・自動車関係諸税・免税点見直しなど、企業経営や個人の生活に直結する幅広い分野で大きな改正が盛り込まれました。

特に、外国子会社合算税制(CFC税制)の清算時取扱いの明確化、防衛特別所得税の創設、暫定税率の廃止、EV等への新課税、固定資産税・不動産取得税の免税点引上げなどは、実務における影響が大きく、早期の理解と対応が求められます。

本記事では、令和8年度税制改正大綱のうち「国際課税」と「その他の主要項目」について、制度の背景・改正内容・実務上の注意点を整理しました。制度の動向を把握したい方にも役立つ内容となっています。

2.外国子会社合算税制等の見直し

令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、外国子会社合算税制(CFC税制)の抜本的な見直しが行われることになりました。この制度は、海外の低税率国にある子会社を利用した租税回避を防ぐための仕組みですが、近年のグローバル・ミニマム課税の導入や実務上の課題を踏まえ、より実態に即した運用ができるよう改正されます。

1. 制度の概要

外国子会社合算税制は、日本企業が税負担の軽い国や地域(タックス・ヘイブンなど)に子会社を設立し、利益を留保することで日本の税金を逃れることを防ぐ制度です。一定の基準を満たさない外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税します。

2. 主な改正内容

今回の改正では、主に「解散・清算時の取扱い」と「判定基準の適正化」の3つのポイントが重要です。

  • 解散した子会社に係る特例の創設
    これまで、外国子会社が解散して清算手続きに入ると事業実態がなくなったとみなされ、本来合算対象にならない「事業実態のある子会社」であっても、一律にペーパーカンパニーとして合算課税されるリスクがありました。改正により、解散前2年間に事業実態があった会社などは、解散から原則3年間は「清算中」の特例として以前の区分が維持されます
  • 清算中の所得計算の適正化
    清算段階にある子会社の課税所得(異常所得)を計算する際、計算の基礎となる総資産や人件費などの数値を、解散直前の事業年度の金額に据え置くことができるようになります。これにより、清算に伴って資産が減少したことで逆に課税所得が膨れ上がってしまう事態を防ぎます。
  • ペーパーカンパニー判定の簡素化
    子会社の事業年度末の総資産が「ゼロ」である場合、ペーパーカンパニーかどうかの判定に必要な「資産割合要件」の判定を不要とします。
  • 最高税率適用の厳格化
    現地の法人税が累進税率である場合、最高税率を用いて租税負担割合を計算できる特例がありますが、その最高税率が適用されることが通常見込まれないような不適当なケースでは、この特例の適用が制限されます

3. 対象となる事業者

  • 海外に子会社(外国関係会社)を持つ内国法人および居住者
    特に、海外拠点の整理や撤退(清算)を検討している企業や、持株会社を通じて海外展開をしている企業が主な対象となります。

4. 制度の注意点

  • 適用時期
    外国子会社の2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます
  • 書類の提出義務
    清算中の特例を受けるためには、税務当局から求められた際に、その会社が特例の対象であることを証明する書類を期限内に提出しなければなりません。提出がない場合は、特例の対象外と推定される可能性があります。
  • グローバル・ミニマム課税との併存
    新たな国際課税ルールである「第2の柱(グローバル・ミニマム課税)」が導入された後も、CFC税制は租税回避抑制のために引き続き重要な役割を持つものとされています。
新屋賢人

私自身、多くの企業グループの合算課税を確認してきましたが、外国子会社が解散した場合に「ペーパーカンパニー」に該当するかどうかの判断は、改正前は基準が不明確で、実務でも判断に迷うケースが少なくありませんでした。
今回の改正で明確な判定基準が示されたことは、実務に携わる者にとって非常に有益であり、対応の見通しが立てやすくなる点で大きな前進だと感じています。

3.海外投資と損失準備金制度の適用期限の延長

令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、「海外投資等損失準備金制度」の適用期限を2年延長することが決定されました。

この制度は、エネルギーや資源の確保という国家戦略上の目的を持つもので、制度の概要や改正点について以下に詳しく説明します。

1. 制度の概要

この制度は、エネルギーや鉱物資源の安定供給源を確保することを目的としています。リスクの高い海外資源開発事業における将来の損失に備え、準備金の積み立てを認めることで、企業のキャッシュフローを改善し、継続的な探鉱・開発活動を支援する仕組みです

主な仕組み

  • 積み立てと損金算入
    探鉱・開発事業へ投資した費用の一部を「準備金」として積み立て、その金額を損金に算入(課税対象から除外)できます。
  • 損失発生時
    事業に失敗したり撤退したりした場合は、積み立てた準備金を一括で取り崩し(益金算入)、実際の損失と相殺します。
  • 事業成功時
    事業が成功した場合は、5年間の据置期間を経て、その翌事業年度から5年間にわたり均等に取り崩して益金に算入し、課税されます。

2. 改正の内容(期限の延長)

今回の改正により、制度の適用期限が2年間延長されます。

適用期間: 令和8年(2026年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで

3. 対象となる事業者

以下の条件を満たす法人が対象となります。

  • 投資主体: 青色申告書を提出する内国法人
  • 投資対象: 海外において石油、天然ガス、金属鉱物などの資源の探鉱・開発事業を行う特定の外国法人(資源開発事業法人、資源探鉱事業法人など)。

4. 制度の注意点

  • 一時的な「税の先送り」
    この制度は税金が免除されるわけではなく、事業成功時には後から課税される「課税の繰延べ(税の先送り)」の性質を持っています。ただし、投資初期のキャッシュフローを厚くできるメリットは非常に大きいです。
  • 取り崩しのルール
    5年間の据置期間が終了した後は、成功・失敗にかかわらず計画的な取り崩し(益金算入)が必要となるため、長期的な税務・資金計画が求められます。
  • 特定の資源に限定
    あくまでエネルギーや鉱物資源の開発に関連する投資が対象であり、一般的な海外進出や他業種への投資には適用されません。

4.防衛力強化にかかる財源確保のための税制措置 防衛特別所得税の創設

令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、わが国の防衛力を抜本的に強化するための安定的な財源を確保する目的で、新たに「防衛特別所得税(仮称)」が創設されることが決定されました。

この改正の主な目的は、防衛費増額の一部を国民が広く負担する形にすることですが、足元の家計負担が増加しないよう、既存の「復興特別所得税」との調整が図られているのが大きな特徴です。

1. 制度の概要と改正内容

防衛力強化のための財源を確保するため、所得税額に対して一定率の付加税を課します。

  • 防衛特別所得税の創設
    基準所得税額(所得税額)に対して、税率1%が課されます。
  • 施行時期
    2027年(令和9年)1月から開始されます。
  • 課税期間
    「当分の間」とされ、現時点では終了時期が明示されていません(恒久的な措置に近い性質を持ちます)。
  • 復興特別所得税の調整
    現在、東日本大震災の復興財源として課されている「復興特別所得税」の税率が2.1%から1.1%に引き下げられます。これにより、防衛特別所得税と合わせた付加税の合計は2.1%で据え置かれるため、2027年時点での国民の所得税負担額は変わらない計算となります
  • 復興特別所得税の延長
    復興特別所得税の税率を引き下げる分、本来2037年(令和19年)に終了予定だった課税期間を、2047年(令和29年)まで10年間延長します。

2. 対象となる個人・事業者

  • 納税義務者(個人)
    すべての所得税の納税義務者が対象となります。
  • 源泉徴収義務者(事業者)
    給与や報酬を支払う事業者は、現行の復興特別所得税と同様に、防衛特別所得税についても源泉徴収を行い、国に納付する義務があります

3. 制度の注意点

  • 「実質的な増税」の側面
    政府は「足元の家計負担は増加しない」と説明していますが、復興特別所得税が10年延長されるため、将来的な支払総額は増加することになり、実質的には長期にわたる増税措置です。
  • 事務手続きと罰則
    申告、納付、源泉徴収の仕組み、および質問検査権や罰則規定などは、すべて復興特別所得税の例に準じることとされています。
  • システム対応の必要性
    給与計算や源泉徴収を行う事業者は、2027年1月からの税率変更(復興税1.1%+防衛税1.0%)に合わせた社内システムや会計ソフトの改修が必要になります。
  • その他の防衛増税との連動
    防衛財源の確保策としては、所得税だけでなく、すでに決まっている「防衛特別法人税」の創設や「たばこ税」の増税も順次実施される予定です。
新屋賢人

この改正による、月々の支払額(所得税+付加税)は変わりませんが、支払いの終了日(復興特別所得税の期限)が10年先延ばしにされたため、実質的な増税となります。事業者の皆様にとっては、2027年からの源泉徴収において「名目の切り替え」という事務的な対応が求められることになります。

5.自動車関係諸税の課税(エコカー減税等)

令和8年度(2026年度)税制改正大綱における「自動車関係諸税」の見直しは、「取得時の負担軽減」と「走行段階での公平性の確保」を両立させる大きな転換点となっています。

特に、環境性能割の廃止という思い切った減税が行われる一方で、これまで優遇されてきた電気自動車(EV)等に対して新たな負担を求める仕組みが導入される点が特徴です。

1. 制度の概要

今回の改正は、2050年のカーボンニュートラル目標への貢献に加え、多様な動力源が併存する「マルチパスウェイ戦略」や国際環境の変化に対応することを目的としています。特に、米国による関税措置などが日本の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内市場を活性化させる狙いがあります。

2. 主な改正内容

項目            改正内容実施・適用時期  
環境性能割の廃止自動車および軽自動車の購入時に課されていた「環境性能割(0〜3%)」を廃止します。2026年3月31日をもって廃止
エコカー減税の延長・厳格化自動車重量税の免税・軽減措置を2年延長します。ただし、対象となる燃費基準の達成度要件が引き上げられ、基準が厳しくなります2028年4月30日まで延長
グリーン化特例の延長排出ガス性能等の優れた車の税率を軽減する特例を2年延長します。2028年3月31日まで延長
EV等への新課税
(重量ベース)
EV・PHVに対し、走行段階での道路負荷に応じた負担(自動車重量税への特例加算)を導入します。2028年5月1日以後の車検から適用
EVの自動車税見直し総排気量がないEVに対し、一律の低税率ではなく「車両重量に応じた課税方式」を導入します。2028年度(令和10年度)以後

3. 対象となる事業者・個人

  • すべての自動車購入者
    環境性能割の廃止により、取得時のコストが直接的に軽減されます。
  • EV・PHVを保有・検討している者
    これまで免税・低課税だったEV等については、将来的に車両重量に応じた新たな税負担が発生します。

4. 制度の注意点

  • EVは「将来的に増税」
    EVはガソリン車に比べて重量が重く、道路を傷めやすいという「受益者負担」の観点から、2028年以降は税負担が増える方向です。
  • エコカー減税のハードル上昇
    減税を受けるための燃費基準が引き上げられるため、現行制度では減税対象だった車種が、2026年以降は対象外や減税幅縮小になる可能性があります。
新屋賢人

自動車関連のコスト構造が「買う時」から「持つ・使う時」へとシフトしていくため、事業者の皆様は2028年以降の維持コスト増を見据えた車両選定が必要となります。

6.暫定税率の廃止

令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、長年議論されてきたガソリン税および軽油引取税の「暫定税率(当分の間税率)」が廃止されることになりました。

この改正は、物価高騰への対応や地方財政への配慮、そして「強い経済」の実現に向けた財源確保策とセットで断行される大きな転換点です。制度の概要から注意点まで、確認して行きましょう。

1. 制度の概要と改正内容:上乗せ分がついに消える

「暫定税率」とは、道路整備などの財源確保を目的として、本来の税率(本則税率)に一定額を上乗せして課されていたものです。 長らく「当分の間」として維持されてきましたが、今回の改正でこの上乗せ分が廃止され、本則税率のみとなります

改正の具体的な内容は以下の通りです。

  • ガソリン(揮発油税・地方揮発油税)
    現行の税率53.8円/L(本則28.7円 + 暫定25.1円)のうち、上乗せ分の25.1円が廃止されます。
  • 軽油(軽油引取税)
    現行の税率32.1円/L(本則15.0円 + 暫定17.1円)のうち、上乗せ分の17.1円が廃止されます。
  • 経過措置
    暫定税率の廃止に伴い、流通への影響を抑えるための暫定税率相当額の補助金が交付される予定です。

2. 実施時期:ガソリンと軽油でタイミングが異なる

廃止のタイミングは、油種によって以下の通り設定されています。

  • ガソリン税(暫定分 25.1円): 2025年(令和7年)12月31日に廃止
  • 軽油引取税(暫定分 17.1円): 2026年(令和8年)4月1日に廃止

3. 対象となる事業者

  • 全ての燃料利用者
    一般消費者だけでなく、運送業、建設業、製造業など、ガソリンや軽油を大量に使用する全ての事業者がコスト削減の恩恵を受けます。
  • 特別徴収義務者(ガソリンスタンド等)
    軽油引取税の徴収を担う事業者に対しては、税収減に伴う影響を考慮し、自治体から支払われる特別徴収義務者交付金の交付率が引き上げられるなどの調整が行われます(例:令和8年度の交付率目安は、従来の2.5%から4.9%へ)。

4. 制度の注意点:減税の裏にある「増税」と「財源」

この改正は家計や企業の負担を軽減する一方で、いくつかの重要な留意点があります。

  • 巨額の税収減と他税目での穴埋め
    暫定税率の廃止により、国と地方を合わせて平年度ベースで約1.2兆円〜1.5兆円の税収が失われます。この財源を確保するため、「賃上げ促進税制の縮小・廃止(大企業・中堅企業向け)」「高所得者へのミニマム課税の強化」「教育資金一括贈与の非課税措置の終了」などがセットで実施されます。
  • 地方の安定財源確保の課題
    特に地方税である軽油引取税の減収は地方自治体の財政に大きな影響を与えます。不足する財源の確保策については、道路インフラの保全やCO2削減目標との関係も踏まえ、2027年度(令和9年度)税制改正においてさらなる結論を得ることとされています。
  • 補助金制度との兼ね合い
    現在は燃料価格高騰を抑えるための「燃料油価格激変緩和補助金」が実施されていますが、暫定税率の廃止は恒久的な減税措置であるため、今後の補助金の出口戦略や価格への反映のされ方を注視する必要があります。
新屋賢人

暫定税率の廃止だけを見れば税負担が減少するように見れますが、暫定税率の廃止により税収が落ちた部分については、他のムチの制度を導入するなど方針であるため、納税者によっては税負担が増加するケースも考えられます。事業者の皆様は、2026年以降の燃料コストの大幅な変動を収支計画に反映させるとともに、セットで変更される「賃上げ減税の打ち切り」などが自社にどう影響するか、トータルで損得を判断することが重要となります。

7.固定資産税・不動産取得税の免税点の見直し

今回の改正は、物価高騰などの社会情勢の変化に合わせて、「これくらいの少額な資産なら、税金を取る手間を省いて免税にしよう」という基準額を大幅に引き上げる、非常に実務的な内容です。

1. 制度の概要と改正の背景

免税点とは、固定資産税や不動産取得税の計算の基礎となる「課税標準額」が一定の金額に満たない場合に、税金を課さないとする仕組みです。

長年据え置かれてきたこの基準額ですが、近年の物価上昇により、以前なら免税だった資産も課税対象になってしまうケースが増えていました。そこで、納税者と自治体双方の事務負担を軽減し、実態に即した運用にするために、今回の大幅な引き上げが決定されました。

2. 改正内容:免税点がこう変わる!

今回の改正により、家屋や土地、設備(償却資産)の免税点が以下のように引き上げられます。

【固定資産税】(毎年かかる税金)

資産の種類改正前(現行)改正後
家屋20万円30万円
償却資産(設備など)償却資産税150万円180万円

※土地の免税点(30万円)については、今回の改正では据え置かれています。

【不動産取得税】(買った時に一度だけかかる税金)

取得した資産改正前(現行)改正後
土地10万円16万円
家屋(建築による取得)1戸につき23万円66万円
家屋(売買等による取得)1戸につき12万円34万円

3. 対象となる事業者・個人

  • 全ての個人・法人が対象です。
  • 特に、小規模な家屋を所有する個人や、少額の設備投資を継続的に行う中小企業・個人事業主にとって、税負担の減少と申告事務の簡素化というメリットがあります,。

4. 実施時期

  • 固定資産税
    令和9年度以後の年度分から適用されます,,。
  • 不動産取得税
    大綱のスケジュール表では令和9年1月以降の動きとして示されていますが、具体的な施行日は今後の法案審議を待つ必要があります。

5. 制度の注意点

  • 土地は据え置き
    固定資産税の土地の免税点は変わらないため、「土地も30万円まで免税になる」と勘違いしないようにしましょう。
  • 「償却資産税」の申告は必要
    免税点が180万円に上がっても、基本的には償却資産の申告自体が不要になるわけではありません。自治体が課税標準額を計算した結果として免税になるものなので、例年通りの管理が必要です,。
  • 他制度との混同に注意
    法人税における「少額減価償却資産の特例(取得価額40万円未満)」などは、あくまで「経費にできるか」のルールであり、今回の「免税点」とは別物です。経費にできても、180万円を超えれば固定資産税(償却資産税)はかかります。
新屋賢人

不動産取得税の免税点が23万円から66万円へと3倍近く上がるのは、かなり思い切った改正です。物価高で「何もかも値上がり」と嘆く声が多い中、こうした地味ながら着実な「減税」が増えていくとうれしいですね。

ミミレイドン

償却資産の申告についてはこちらのブログで解説しておりますので、宜しければご覧ください。
【町田市の税理士が解説】償却資産の申告とは?対象資産・手続き・注意点を徹底解説

8.まとめ

令和8年度税制改正大綱では、国際課税を中心に、企業活動・個人の生活・地方財政に影響を与える多くの改正が示されました。

  • CFC税制の清算時取扱いの明確化により、海外撤退・再編時の税務リスクが大幅に軽減
  • 海外投資等損失準備金制度の延長により、資源確保に向けた投資環境が継続
  • 防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の調整により、長期的な財源確保の枠組みが再構築
  • 自動車関係諸税の見直しにより、取得時から利用時へと負担構造がシフト
  • 暫定税率の廃止により、燃料税制が大きく転換
  • 固定資産税・不動産取得税の免税点引上げにより、少額資産への課税が合理化

これらの改正は、2026年から2030年代にかけて段階的に施行されるため、「いつ・何が変わるのか」を正確に把握し、早めに準備することが極めて重要です。

本記事が、皆様の税務判断や制度理解の一助となれば幸いです。

新屋賢人

本日で令和8年度税制改正大綱に関するブログ記事は終了となります。明日からはグループ通算税制について整理して行きたいと思います。
なお、本日2026年1月5日が仕事始めの方も多くいらっしゃると思います。2026年をより良い年にするためにも、一緒に頑張りましょう!

ミミレイドン

上記は令和8年度税制改正大綱および公表済みの解説資料をもとに、執筆時点の情報を整理したものです。今後の法案審議や政省令・通達の策定により、制度内容や適用要件が変更される可能性があります。実際の適用をご検討の際には、必ず最新の法令・公表資料をご確認のうえ、顧問税理士等の専門家にご相談ください。
相談できる税理士がいない場合には、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

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この記事を書いた人

町田市にあるコムレイド税理士事務所の代表税理士の新屋賢人です。大学卒業後、中堅税理士法人で5年間、業界最大手である国際四大会計事務所(BIG4)のEY税理士法人で8年間、計13年間の実務経験があります。
30代ですが、すでに法人・個人問わず幅広い業務を経験しております。BIG4という業界最大手で得た経験・知識を生まれ育った街に還元したいという強い思いから独立を決めました。

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